不在者財産管理人の報酬は、どこから支払われるかご存知でしょうか。
報酬は不在者の財産から支払われるので、財産が少ない場合は申立人が予納金で補う必要があります。
報酬を支払ったことにより、不在者の財産が無くなれば管理業務は終了となります。
今回の記事では、不在者財産管理人の報酬について説明しているので、申立てを検討しているなら参考にしてください。
目次
1.不在者の財産が少なければ予納金で補う
不在者財産管理人の報酬は不在者の財産から支払われます。
そのため、不在者の財産が預貯金等で、かつ、金額が多ければ報酬は問題無く支払えます。
ですが、不在者の財産が少ない場合もありますし、不動産しかない場合もあります。
不在者の財産から報酬を支払うのが難しい場合は、申立人の予納金で補います。
1-1.申立人の予納金から報酬を支払う
不在者財産管理人の選任申立てで、一番困るのが予納金です。
「予納金が必要なのか」や「金額がいくらになるのか」は、家庭裁判所の担当裁判官が判断します。
予納金の目安は20万円から100万円ぐらいで、金額に幅があるのも困った点です。
イメージとしては、以下のようになります。
不在者の財産(預貯金)が多ければ、申立人の予納金も少なくなるという感じです。
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1-2.不在者の財産が無くなると終了
不在者財産管理人の管理業務が長期間になると、報酬の支払いにより不在者の財産が無くなることがあります。
報酬の支払いにより財産が無くなると、管理業務は終了となります。
なぜなら、管理する財産が無いので、業務を続ける必要も無いからです。
不在者が長期間戻らなければ、不在者の財産はいつか無くなります。
関連記事を読む『不在者財産管理人の終了はいつなのか|5つの事由を知っておこう』
2.専門家が就任すると報酬を請求される
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てをすると、不在者財産管理人が選任されます。
選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所に報酬を請求することができます。
「請求することができる」となっていますが、専門家(弁護士等)が就任した場合は請求します。
2-1.選任申立書に候補者を記載できる
不在者財産管理人の選任申立書に、親族を候補者として記載することもできます。
専門家が就任すると報酬を請求されるので、親族を不在者財産管理人に選任したいと考える人もいるからです。
不在者財産管理人の就任に法律上の要件は無いので、親族が就任することも不可能ではありません。
関連記事を読む『不在者財産管理人に推薦した候補者は選ばれるのか?』
2-2.誰を選任するかは家庭裁判所が決める
選任申立書に候補者が記載されていても、家庭裁判所は一切考慮せずに判断します。
そして、ほとんどのケースでは専門家が選任されています。
親族が選ばれにくい理由は、以下の2つが考えられます。
- 不在者と利害関係が有る
- 管理人としての経験が無い
不在者の親族は不在者と利害関係にあることが多いので、財産管理人としては不適任と判断されやすいです。
また、親族は専門家に比べると財産管理人としての経験も少ないはずです。
結論としては、親族を候補者にしても、家庭裁判所は専門家を選任することが多いです。
3.不在者財産管理人の報酬付与の申立て
不在者財産管理人が報酬を請求するには、家庭裁判所に報酬付与の申立てが必要です。
家庭裁判所に請求しなければ、報酬は支払われないので注意してください。
3-1.報酬付与申立書には収入印紙を貼付
家庭裁判所に報酬付与申立書を提出する場合、添付書類も忘れずに用意しましょう。
- 管理状況報告書
- 財産目録
- その他資料
報酬付与申立書には収入印紙(800円分)を貼付して、返送用の切手も封入しておきます。
3-2.報酬の相場は月額1万円から5万円
家庭裁判所は管理業務の程度に応じて、不在者の財産(予納金)から報酬を支払います。
不在者財産管理人の報酬相場は、月額で1万円から5万円ぐらいと言われています。
4.さいごに
不在者財産管理人は報酬を請求することができます。
ただし、専門家が選任されているなら、基本的に報酬は請求されます。
報酬は不在者の財産から支払われるのですが、足りない分は申立人の予納金で補います。
申立書で親族を候補者に記載できますが、家庭裁判所は専門家を選任する可能性が高いです。
不在者財産管理人の報酬は予納金とも関係するので、申立てをする前に一度確認しておきましょう。