不在者財産管理人が参加する遺産分割協議では、帰来時弁済型の遺産分割もできます。
帰来時弁済型の遺産分割とは、条件付きの代償分割のことです。
不在者が取得するのは代償金ですが、代償金の支払い時期は帰来時(所在判明時)になります。
今回の記事では、帰来時弁済型の遺産分割について説明しているので、不在者財産管理人を検討しているなら参考にしてください。
目次
1.帰来時弁済型の遺産分割とは条件付きの代償分割
帰来時弁済型の遺産分割とは、条件付きの代償分割のことです。
- 代償分割
- 一部の相続人が相続財産を取得して、その他の相続人に代償金を支払う遺産分割
不在者が取得するのは代償金なのですが、支払い時期に条件が付いています。
1-1.遺産分割で不在者が取得するのは代償金
遺産分割で不在者が取得するのは、相続財産ではなく代償金になります。
例えば、相続財産が不動産しかなければ、不在者以外の相続人が不動産を取得して、不在者に代償金を支払います。
代償分割を上手く使えば、不動産の共有状態を避けることも可能です。
1-2.代償金の支払い時期は不在者の帰来時
帰来時弁済型の遺産分割をした場合、代償金の支払い時期は遺産分割時ではありません。不在者に代償金を支払う時期は、不在者の帰来時(所在判明時)です。
不在者の所在が判明したら、遺産分割協議で決めた代償金を支払うという仕組みになります。
ですので、遺産分割協議の時点では、不在者は代償金の請求権を取得しているだけです。
司法書士から一言不在者が相続財産を取得したくなければ、代償金を請求しなくても問題ありません。
2.帰来時弁済型の遺産分割協議案は申立時に必要
不在者財産管理人の選任申立てをする際には、遺産分割協議案も一緒に提出します。
したがって、帰来時弁済型の遺産分割をするのであれば、申し立てをする前に内容を決めておく必要があります。
- 代償金の金額(相続財産×法定相続分)
- 代償金を支払う人
上記の2つを確認していきます。
2-1.不在者の取得する代償金の金額を計算
まずは、不在者の取得する代償金の金額を計算します。
- 不在者の取得する代償金
- 相続財産の総額×不在者の法定相続分
遺産分割案を考える際は、できる限り不在者に法定相続分を取得させてください。一般的に、不在者が法定相続分を取得しない遺産分割案では、家庭裁判所に認められない可能性が高いです。
不動産の評価額は時価が基本ですが、家庭裁判所が認めてくれるなら、固定資産税評価額で計算することも可能です。
2-2.代償金を支払う相続人を決める
不在者の取得する代償金の金額が計算できたら、次は代償金を支払う相続人を決めます。
遺産分割協議で代償金を支払うと決めた相続人は、不在者が帰来して代償金を請求されると、代償金を支払う義務を負います。
誰も代償金の支払義務を負いたくなければ、帰来時弁済型の遺産分割は選びようがありません。
3.帰来時弁済型を認めるかどうかの判断基準
帰来時弁済型の遺産分割協議案を提出しても、家庭裁判所が認めるかどうかは別問題です。
家庭裁判所が認めない場合は、改めて遺産分割協議案を提出する必要があります。
家庭裁判所の判断基準は公表されていませんし、家庭裁判所によっても違うと言われています。
ですが、過去の事例などから、一定の判断基準は推測できます。
- 不在者が取得する代償金の金額が低い
- 不在者の帰来する可能性が低い
それぞれ簡単に説明していきます。
3-1.不在者が取得する代償金の金額が低い
帰来時弁済型の判断基準には、不在者の取得する代償金の金額が関係します。
なぜなら、不在者の取得する代償金の金額が大きければ、不在者の帰来時に相続人が支払えない可能性があるからです。不在者の帰来時に代償金が支払えなければ、不在者が遺産分割で損をしたことになります。
そのため、不在者の取得する代償金の額は、帰来時弁済型の判断基準として重要です。
一般的には、代償金の額が100万円以下であれば、家庭裁判所は帰来時弁済型の遺産分割を認めやすいと言われています。
3-2.不在者の帰来する可能性が低い
帰来時弁済型の判断基準には、不在者の帰来する可能性も考慮されます。
かりに不在者が帰来しなければ、不在者に財産を取得させても無駄になるからです。
※不在者財産管理人の報酬で消えます。
不在者が帰来する可能性は、複数の要因から総合的に判断します。
- 不在になっている期間
- 不在者の年齢
- 不在になった経緯
- 不在者に推定相続人がいない
例えば、不在の期間が長ければ、戻ってくる可能性が低いと判断されやすいです。2年間行方不明の人と20年間行方不明の人を比べれば、20年間行方不明の人の方が戻ってくる可能性は低いでしょう。
不在者の帰来する可能性は、不在者の事情に左右されます。戻ってくる可能性が低い事情があるなら、申立書に記載しておきましょう。
4.帰来時弁済型の遺産分割協議書の記載例
帰来時弁済型の遺産分割協議書に決まった書き方はありません。
以下の2つが、分かるように記載すれば大丈夫です。
- 不在者の取得財産は代償金である
- 不在者が帰来したら請求できる
以下は、記載例になります。
遺産分割協議書
(省略)
相続人○○は、不在者○○に対して、代償金として○○万円を支払う義務を負う。
ただし、その履行期は、所在の判明した不在者○○の代償金請求から相当期間経過後とする。
帰来時弁済型の遺産分割とは、条件付きの代償分割です。
他の相続人が相続財産を取得する代わりに、不在者に対して代償金を支払います。
ただし、代償金の支払い時期は、不在者の所在が判明して請求されてからです。
関連記事を読む『遺産分割協議書には代償分割による支払いであると記載する』
5.帰来時弁済型のメリット・デメリット
帰来時弁済型の遺産分割にも、メリット・デメリットがあります。
- メリット:不在者の取得した財産が減らない
- デメリット:不在者の帰来時期が分からない
それぞれ簡単に説明していきます。
5-1.不在者の取得した財産(金銭)が減らない
不在者財産管理人の報酬は不在者の財産から支払うので、遺産分割で財産を取得しても報酬の支払いで減っていきます。
例えば、遺産分割で不在者が100万円を取得しても、不在者財産管理人の報酬で消えていくだけです。
一方、帰来時弁済型の遺産分割にすると、遺産分割時点では代償金の請求権しか取得していないので、不在者財産管理人の報酬には使えません。
不在者が戻って来るまで財産を残しておきたいなら、帰来時弁済型の遺産分割にするメリットがあります。
関連記事を読む『不在者財産管理人の報酬は不在者の財産から支払われる』
5-2.不在者の帰来時期(代償金の支払時期)が分からない
不在者がいつ帰来するかは、誰にも分かりません。半年後かもしれませんし、5年後かもしれません。
つまり、不在者が帰来しなければ、いつまでも代償金の支払義務が残ります。不在者が帰来することを前提に、代償金を用意しておく必要があります。
代償金の支払時期がいつになるか分からないのは、帰来時弁済型のデメリットになります。
6.さいごに
今回の記事では「帰来時弁済型の遺産分割」について説明しました。
帰来時弁済型の遺産分割とは、条件付きの代償分割のことです。
不在者が遺産分割協議で取得するのは代償金です。代償金の支払い時期は不在者の帰来時になります。
ただし、帰来時弁済型の遺産分割をするには、前もって家庭裁判所に遺産分割案を提出して認められる必要があります。
主な判断基準は以下の2つです。
- 代償金の金額が低い
- 不在者の帰来する可能性が低い
上記以外の要因もあるので、とりあえず遺産分割案を提出してみるのも良いでしょう。
帰来時弁済型の遺産分割にもメリット・デメリットがあるので、不在者財産管理人を検討するなら注意してください。