亡くなった方の財産内容が不明でも、相続放棄は可能です。
相続放棄が認められるかは、相続財産の内容を把握しているかではなく、法律上の要件を満たしているかで判断されます。
そのため、相続放棄を検討している理由が、財産内容とは別にある場合などは、相続財産が不明でも問題ありません。
もっとも、家庭裁判所に受理された相続放棄は、後から財産が見つかっても撤回できません。財産が不明のまま手続きする場合には、この点を十分に理解しておく必要があります。
この記事では、相続財産が不明な場合でも相続放棄が可能とされる理由や、判断にあたって注意すべきポイントについて解説します。
記事作成者
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1.相続財産が不明でも相続放棄は認められる
相続財産の内容が不明でも、次の2点を満たしていれば、相続放棄は認められます。
- 相続財産を消費していない
- 熟慮期間内(3ヶ月)に申述している
相続放棄の要件に、相続財産の把握は含まれていので、知らなくても手続上は問題ありません。
ちなみに、相続財産が不明のまま手続きする方も、熟慮期間(3ヶ月)の経過には注意してください。3ヶ月経過すると単純承認したとみなされので、相続放棄は認められません。
※財産が不明なら消費の可能性は低い。
相続放棄の条件について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
相続放棄の条件について読む『【相続放棄の条件は2つだけ】片方ではなく両方満たす必要がある』
2.財産が不明なまま相続放棄する人はいる

実務上、相続財産の内容が分からない状態で、相続放棄を検討するケースは珍しくありません。
以下は、財産不明でも相続放棄している主なケースです。
- 相続財産の有無に関係なく相続放棄
- 生活状況からプラスの財産が無いと判断
2-1.放棄する理由が相続財産とは関係がない
相続財産の有無に関係なく相続放棄する人は、財産が不明であっても調べずに手続きをしています。
- 親と絶縁しているので関わりたくない
- 知らない人から相続するつもりがない
上記のような理由で放棄する人は、相続財産の内容に興味がありません。
実際、当事務所にも「財産は不明ですが相続放棄したい」という依頼は多いです。もちろん、全員無事に相続放棄できています。
相続放棄の理由が財産以外であれば、財産不明でも相続放棄しています。
関連記事を読む『相続放棄に財産調査は必須ではない|判断に不要なら調べなくてよい』
2-2.生活状況からプラスの財産が無いと判断
相続財産を調べずに不明のまま相続放棄する人もいます。
なぜかというと、亡くなった人の生活状況から、プラスの財産は無いと判断しているからです。
プラスの財産が無いのであれば、後はマイナスの財産があるかどうかです。
ですが、マイナスの財産を完璧に調べることは事実上不可能なので、財産を調べても本当に無いのか分かりません。
※信用情報機関に登録されない負債もある。
| 負債 | 信用情報機関 |
|---|---|
| 個人間の借金 | 登録されない |
| 連帯保証債務 | 登録されない 連帯保証もある |
| 税金の滞納 | 登録されない |
| 損害賠償債務 | 登録されない |
財産を調べても分からないので、初めから調べずに不明のまま相続放棄しています。
関連記事を読む『相続放棄と生活保護の関係|借金以外の返還義務や退去費用にも注意』
3.相続財産が不明なら申述書や照会書にも記載
相続財産が不明な場合、申述書や照会書にも「不明」と記載して問題ありません。
- 申述書
-
家庭裁判所に提出する書面。相続財産の概略を記載する欄がある
- 照会書
-
申述書を提出した後に家庭裁判所から送ってくる書面
3-1.相続財産の概略欄に不明と書いて問題ない
相続放棄の申述書には、相続財産の概略を記載する欄があります。
専門家に依頼する際は、申述書は専門家が作成するので気にする必要はありません。
ですが、ご自身で手続きをされる場合、申述書も自分で作成します。
以下は、財産が不明な場合の記載例になります。
相続財産の概略欄に「財産は不明」と記載するだけで大丈夫です。
※負債も不明なら「不明」と記載しています。
あくまでも知っている財産を記載するだけなので、知らなければ不明と記載しておきましょう。
3-2.相続財産が不明な理由は正直に書いて問題ない
相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出すると、照会書(回答書)が届きます。
※省略されることもあります。
照会書の内容は家庭裁判所により違うのですが、財産が不明な理由を聞いてくる家庭裁判所も存在します。
照会書で不明な理由を聞かれた場合、正直に記載して問題ありません。
例えば、以下のような理由が考えられます。
- 被相続人と絶縁状態なので知らない
- 被相続人と生前に交流がないので知らない
上記以外の理由であっても、相続放棄には影響しません。
ただし、不明の財産が後から見つかっても、相続放棄は撤回できないので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄の照会書(回答書)を記入する際のポイントは3つ』
4.後から財産が見つかっても相続放棄は撤回できない
相続財産が不明でも相続放棄は認められますが、後から財産が見つかっても撤回はできません。
たとえ見つかった財産が高額でも、相続放棄の撤回は認められません。
もし相続財産が不明のまま相続放棄するのが不安なら、以下の方法を検討してみてください。
- 熟慮期間(3ヶ月)を延長して財産を探す
- 限定承認して不明の財産も相続する
ただし、どちらの方法も手間はかかるので、すべてのケースでお勧めするわけではありません。
4-1.熟慮期間(3ヶ月)を延長して財産を探す
相続放棄は3か月以内という期間制限があるので、3カ月経過すると相続放棄できなくなります。
ですが、亡くなった人と疎遠であったり、亡くなった人が離れた場所で暮らしていると、財産を探すのに時間がかかります。
財産を探すのに時間がかかる場合は、相続放棄の期間延長の申立てをしてください。
相続放棄の期間延長が認められると、延長期間の間も財産を探すことができます。
ただし、相続放棄の期間延長の申立ても3か月以内なので、財産を探すのに時間がかかるなら早めに申立てをしてください。
関連記事を読む『相続放棄の期間延長|財産を調査する時間は延ばせる』
4-2.限定承認して不明の財産も相続する
不明の財産が見つかる可能性によっては、限定承認を選ぶメリットがあります。
なぜなら、限定承認はプラスの財産を限度にマイナスの財産を負担する相続なので、結果としてプラスの財産が多ければ得になるからです。
ただし、限定承認の手続きは手間と費用がかかるので、デメリットについても知っておいてください。
不明の財産が見つかる可能性と限定承認の費用を比較検討することが重要です。
関連記事を読む『限定承認の費用を4つに分類|財産の内容により金額が違う』
5.相続財産が不明でも専門家に依頼できる
相続財産が不明でも、専門家(司法書士・弁護士)に相続放棄は依頼できます。
ただし、料金に含まれている業務の内容には注意してください。
なぜなら、事務所によっては相続財産の調査も、相続放棄の料金に含めているからです。
また、すでに判明している負債額で相続放棄を決めているのに、負債の総額を調査する事務所もあるので依頼する際は注意してください。
あなたが相続財産の調査も依頼したい場合は別ですが、不要な調査分も報酬に含まれているなら、割高になっていると考えられます。
結論|相続財産が不明でも相続放棄は可能
相続財産が不明でも相続放棄はできます。
相続財産を知っているかどうかと、相続放棄が認められるかは無関係です。
相続放棄の理由が財産以外であれば、調べる必要もないので問題ありません。
相続放棄の申述書にも「財産は不明」と記載して大丈夫です。
ただし、後から不明だった財産が見つかっても、相続放棄を撤回することはできません。見つかる可能性があるなら、期間延長や限定承認も検討してください。
相続放棄と財産不明に関するQ&A
最後に、相続放棄と財産不明に関して、よくある質問と回答を説明します。
- 申述書に負債額を不明と書いても大丈夫ですか?
-
負債額が不明でも相続放棄できるので大丈夫です。
- 負債があるのは間違いないが、詳しい金額が分かりません。
-
「詳しい金額は不明」と書いて大丈夫です。
- 財産不明で相続放棄した場合、後から借金が見つかったらどうなりますか?
-
相続人ではないので借金が見つかっても関係ありません。
上記以外にも、相続放棄のQ&Aを100以上用意していますので、参考にしてください。




