限定承認の費用を4つに分類|財産の内容により金額が違う

限定承認の費用
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限定承認には高額な費用が必要というのは知っていても、何に費用が発生するのかを知っている人は少ないです。

限定承認の費用は4つに分類することができます。

  • 限定承認の申述費用
  • 官報公告の費用
  • 清算手続きの費用
  • 専門家報酬

また、亡くなった人の財産内容によっても費用は違います。

今回の記事では、限定承認の費用について説明しているので、限定承認を検討しているなら参考にしてください。

限定承認も3ヶ月以内

目次

1.限定承認の申述にかかる費用

1つ目の費用は、限定承認の申述にかかる費用です。

限定承認をするには、家庭裁判所に限定承認の申述の申立てをする必要があります。

1-1.限定承認の申立て費用

申立ての費用は以下の4つです。

  • 収入印紙(800円)
  • 予納郵券
  • 戸籍謄本等の取得費用
  • 家庭裁判所提出費用
    *郵送する場合

収入印紙は相続人の人数にかかわらず定額

限定承認の申述に必要な収入印紙は、相続人の人数にかかわらず800円です。

予納郵券は相続人の人数により増える

限定承認の申述に必要な予納郵券は、相続人の人数により増えます。

また、家庭裁判所ごとに違いがあるので、前もって確認しておいてください。


以下は、大阪家庭裁判所の予納郵券です。

  • 84円×4×相続人の人数
  • 10円×5

戸籍謄本等は誰が相続人かで違う

限定承認の申述に必要な戸籍謄本等は、相続人の人数により違います。

  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本

相続人が子ども以外であれば、別の戸籍謄本等も必要になります。

  • 戸籍謄本(450円)
  • 除籍謄本(750円)
  • 原戸籍謄本(750円)

家庭裁判所が遠方なら郵送費用も必要

限定承認の申述申立ては、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

お近くであれば直接提出することもできますが、遠方なら郵送で提出するしかありません。

郵送で提出することも可能

郵送方法に決まりはありませんが、レターパックプラス(520円)で郵送した方が安全です。

1-2.3ヶ月の期間に間に合わないなら期間延長

限定承認の申述ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

ですが、限定承認の申述までには時間がかかりやすいです。

  • 亡くなった人の財産を調べる時間
  • 相続人同士で意見を合わせる時間
  • 連絡が取れない相続人を探す時間
  • 相続放棄をする相続人を待つ時間

上記に1つでも該当するなら、早めに期間延長の申立てをしておきましょう。

期間延長の申立てをするなら、別に費用が発生します。

2.官報公告の費用は決まっている

2つ目の費用は、官報公告の費用です。

限定承認の申述が受理されると、5日以内に官報公告をする必要があります。

(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第九百二十七条 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
(中略)
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

出典:e-Govウェブサイト(民法927条)

官報公告の掲載料は行単位で決まっています。

そして、限定承認の文章はひな型があるので、行数もほとんど同じになります。

以下は官報公告の料金です。

行数料金
1243,071円
1346,660円
1450,250円
官報公告料

限定承認の文章は約13行です。

官報公告の料金は約4万5,000円ほど必要になります。

3.清算手続きの費用は財産の内容により違う

3つ目の費用は、清算手続きの費用です。

相続債権者および受遺者に対する官報公告の期間が終了したら、相続財産の清算手続きを行います。

清算手続きの費用は、相続財産の内容により違います。

  • 債権者が多いと手続費用が増える
  • 先買権を行使するには鑑定費用が必要

3-1.債権者が多いと手続費用が増える

亡くなった人に対する債権者が多いと、清算手続きの費用が増えます。

それぞれの債権者に対して書面で連絡を取るので、債権者が多ければ費用も増えていきます。

証拠を残すためにも普通郵便ではなく、内容証明郵便や本人受取郵便を使うので、一回の郵送でも数百円はかかります。

3-2.先買権を行使するには鑑定費用が必要

限定承認者は先買権を行使することで、不動産等の競売を止めることができます。

(弁済のための相続財産の換価)
第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

出典:e-Govウェブサイト(民法932条)

そして、不動産等の競売を止めるには、鑑定人に鑑定をしてもらう必要があります。

鑑定人の選任費用および鑑定費用は、限定承認者が支払う費用となります。

鑑定人に関する費用は、数十万円はかかると言われています。

4.専門家報酬は事務所や依頼内容により違う

4つ目の費用は、限定承認を専門家に依頼した場合の専門家報酬です。

専門家に依頼する場合の報酬は、以下の2つにより違いが生まれます。

  • 専門家報酬は自由に決めれる
  • 依頼する内容の範囲

専門家報酬は自由に決めることができます。ですので、各事務所により限定承認の報酬は違います。

また、依頼する内容の範囲によっても違います。

限定承認の申述申立てだけ依頼するのか、清算手続きも依頼するのかでは報酬も変わります。

限定承認の申述申立だけなら数万円、清算手続きも依頼するなら数十万円が多いです。
*自由報酬なので目安です。

5.さいごに

限定承認の費用

限定承認の費用は相続放棄に比べて高額になります。

なぜなら、限定承認の申述申立てだけではなく、官報公告や清算手続きにも費用がかかるからです。

限定承認の申請件数が少ないのは、費用がかかることも原因の一つといえます。
*限定承認は年間約700件、相続放棄は年間約200,000件。

また、専門家に限定承認を依頼すると、報酬が数十万円は必要になります。

限定承認を検討するなら、費用についての説明をしっかりと聞いておいてください。

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