養親と養子の話し合いで離縁できなければ、家庭裁判所に離縁調停の申立てができます。
また、離縁訴訟を提起したい場合も、先に離縁調停の申立てが必要になります。
離縁調停では調停委員を交えて離縁の話し合いをします。
今回の記事では、離縁調停について説明しているので、離縁を検討しているなら参考にしてください。
目次
1.離縁調停とは調停委員を介しての話し合い
離縁調停とは、養子縁組の離縁について調停委員を介して話し合うことです。
家庭裁判所に離縁調停の申立てをする理由は2つあります。
- 第3者が入ることで冷静になる
- 離縁訴訟をするのに必要
1-1.調停委員を介することで冷静な話し合い
当事者(養親と養子)同士では感情的になり、離縁の話し合いが進まないこともあります。
離縁調停では第3者である調停委員が間に入り、離縁について話し合っていきます。
したがって、養親や養子が感情的になっていても、冷静な話し合いが期待できます。
1-2.離縁訴訟をするには先に離縁調停が必要
離縁訴訟を検討している場合は、離縁調停の申立てを先に行います。
なぜなら、離縁訴訟を提起するには、先に離縁調停の申立てをする必要があるからです。
いきなり訴訟をするのではなく、できる限り当事者の話し合いで解決すべきという考えです。
ですので、離縁訴訟を提起したい場合、まずは離縁調停の申立てをしましょう。
2.離縁調停の申立て手続き
離縁調停の申立てを自分でするなら、手続きについて確認しておきましょう。
2-1.離縁調停の管轄家庭裁判所は決まっている
離縁調停の管轄家庭裁判所は、以下のどちらかになります。
- 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
- 当事者が合意で定める家庭裁判所
一般的には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
裁判所の管轄区域は、下記の裁判所ウェブサイトから確認できます。
『裁判所ウェブサイト』に移動。
2-2.離縁調停の申立書と添付書類の準備
家庭裁判所に離縁調停の申立てをするには、離縁調停申立書と添付書類を準備する必要があります。
離縁調停申立書の取得方法は2つ
離縁調停申立書の取得方法は2つあります。
家庭裁判所で直接取得
1つ目は、家庭裁判所で直接取得する方法です。
家庭裁判所が近くにあれば直接取得することもできます。
家庭裁判所の窓口で手続き相談するのであれば、ついでに申立書も取得してきましょう。
裁判所のウェブサイトからダウンロード
2つ目は、裁判所のウェブサイトからダウンロードする方法です。
裁判所のウェブサイトで離縁調停申立書もダウンロードできます。
プリントアウトできる環境なら、ダウンロードする方が楽ではないでしょうか。
『裁判所のウェブサイト』から離縁調停申立書をダウンロードできます。
離縁調停申立ての添付書類
離縁調停申立ての添付書類とは戸籍謄本のことです。
- 養親の戸籍謄本
- 養子の戸籍謄本
養子が未成年の場合は、離縁後に親権者となる人の戸籍謄本も必要です。
2-3.離縁調停の手数料は収入印紙と予納郵券
離縁調停の手数料は収入印紙と予納郵券です。
収入印紙は1,200円分を貼付
収入印紙1,200円分を購入して申立書に貼付します。
収入印紙に1,200円という額面はないので、「1,000円と200円」のように複数枚で用意します。
収入印紙は郵便局の窓口でも購入できるので、予納郵券と一緒に購入するのがいいと思います。
予納郵券は家庭裁判所ごとに違う
離縁調停の予納郵券は家庭裁判所ごとに違います。
予納郵券の内訳も決まっているので、管轄家庭裁判所に前もって確認しておきましょう。
予納郵券の金額は約1,300円ぐらいです。
3.離縁調停を申し立てた後の流れ
離縁調停を申し立てた後の流れは、以下のようになります。
3-1.初回の調停期日を決めて当事者双方に通知
まず初めに、離縁調停の申立てをした後は、初回の調停期日を決めます。
申立人の都合を考慮してくれる家庭裁判所もありますが、家庭裁判所や調停員の都合にもよります。
平日の昼間に家庭裁判所に行けない場合は、初めから弁護士を代理人にしておきましょう。
初回の調停期日が決まれば、当事者双方に調停期日の通知がされます。
3-2.養親・養子は交互に調停委員と離縁について話す
調停期日が来れば家庭裁判所に行き、養親と養子は交互に調停委員と離縁について話します。
ですので、相手方が調停委員と話している間は、待合室で待っている時間になります。
当事者双方が調停委員と話し終われば、養親・養子・調停委員で次の調停期日を決めます。
ただし、次の場合は終了となります。
- 当事者双方が離縁に合意
- 調停委員が継続する意味が無いと判断
どちらかに該当すると離縁調停は終了します。
3-3.離縁調停の成立または不成立で終了
離縁調停は離縁の成立または不成立で終了します。
離縁調停の成立
調停期日において当事者双方が離縁に合意すれば、離縁調停は終了となります。
調停成立後に家庭裁判所から調停調書が送付されるので、市役所等で離縁届と一緒に提出すれば養子縁組は解消できます。
離縁調停の不成立
調停期日を重ねても解決できない場合や、相手方が調停期日に出席しない場合等は、続けても意味がないので離縁調停は不成立となります。
どのぐらいで離縁調停が不成立になるかは、調停委員や担当裁判官の判断によります。
4.離縁調停が不成立に終わった後
離縁調停が不成立に終わった後は、離縁訴訟を提起しようとするはずです。
ただし、離縁訴訟を提起するには一定の条件があります。
- 養親または養子の一方から悪意で遺棄された
- 養親または養子の生死が3年以上明らかでない
- その他縁組を継続し難い重大な事由がある
上記のどれかに該当しなければ、離縁訴訟は提起することができません。
ですので、離縁訴訟が提起できない場合は、裁判外での話し合いを続けるしかありません。
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4.さいごに
離縁調停とは調停委員を交えて離縁の話し合いをすることです。
調停委員を交えることで、冷静な話し合いができるかもしれません。
また、離縁訴訟を提起するには、先に離縁調停の申立てをする必要があります。
家庭裁判所で行われる調停期日は平日なので、出席するのが難しい場合は弁護士に依頼しましょう。
当事者双方が離縁に同意すれば、調停調書が通知されるので離縁届と一緒に提出してください。
一方、相手方が調停期日に出席しない場合や、離縁に同意する見込みがない場合は、離縁調停は不成立となり終了します。
離縁訴訟の条件を満たしているなら、離縁訴訟の提起を検討しましょう。