未成年との養子縁組【原則として家庭裁判所の許可】

未成年と養子縁組
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未成年者と養子縁組を結ぶ場合は、3つの要件を満たす必要があります。

  • 配偶者がいるなら一緒に養子縁組
  • 養子が15歳未満なら法定代理人の承諾
  • 家庭裁判所の許可が必要

家庭裁判所の許可に関しては、養親と未成年者の関係によっては不要となります。

今回の記事では、未成年者との養子縁組について説明しているので、養子縁組を検討しているなら参考にしてください。

目次

  1. 未成年と養子縁組を結ぶには3つの要件がある
    1. 配偶者がいるなら一緒に未成年と養子縁組
    2. 養子が15歳未満なら養子縁組は法定代理人が代諾
    3. 未成年の養子縁組には家庭裁判所の許可が必要
  2. 未成年との養子縁組許可の申立て手続き
    1. 養親が未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て
    2. 養子縁組許可の申立て費用は収入印紙と予納郵券
    3. 養子縁組許可の申立てに必要な書類
  3. 未成年との養子縁組でも家庭裁判所の許可が不要なケース
    1. 祖父母が未成年の孫と養子縁組
    2. 配偶者の連れ子(未成年)と養子縁組
  4. 未成年と養子縁組をする際の注意点
    1. 未成年との養子縁組許可を得ても届出は必要
    2. 未成年の甥姪を養子にするなら家庭裁判所の許可
  5. さいごに

1.未成年と養子縁組を結ぶには3つの要件がある

未成年と養子縁組を結ぶには、法律で定められた要件を満たす必要があります。
※未成年者とは18歳未満。

  • 配偶者がいるなら一緒に養子縁組
  • 養子が15歳未満なら法定代理人の承諾
  • 家庭裁判所の許可が必要

上記をすべて満たさなければ、未成年を養子にすることはできません。

1-1.配偶者がいるなら一緒に未成年と養子縁組

1つ目の要件は、配偶者がいるなら一緒に養子縁組を結ぶです。

配偶者のいる人が未成年を養子にするなら、配偶者も一緒に未成年と養子縁組を結ぶ必要があります。

以下は、民法の条文です。

(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法795条)

養親になる人が結婚しているなら、配偶者も未成年と養子縁組を結びます。

したがって、配偶者が養子縁組に賛成でなければ、未成年を養子にすることはできません。

例外は、配偶者が判断能力の低下等により、意思表示をすることができない場合です。

1-2.養子が15歳未満なら養子縁組は法定代理人が代諾

2つ目の要件は、養子が15歳未満なら養子縁組は法定代理人が代諾するです。

養子となる未成年の年齢が15歳未満なら、養子縁組は未成年の法定代理人が代わりに承諾します。

以下は、民法の条文です。

(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

出典:e-Govウェブサイト(民法797条1項)

未成年者が自分で意思表示できる場合でも、年齢が15未満であれば法定代理人が代わりに承諾します。

つまり、未成年者(15歳未満)が養子縁組に賛成であっても、法定代理人が反対だと養子縁組はできません。

1-3.未成年の養子縁組には家庭裁判所の許可が必要

3つ目の要件は、未成年の養子縁組には家庭裁判所の許可が必要です。

未成年と養子縁組を結ぶには当事者の意思だけでなく、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

以下は、民法の条文です。

(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法798条)

家庭裁判所の許可を得なければ、未成年との養子縁組は成立しません。

ただし、未成年者が自分または配偶者の直系卑属の場合は除きます。

 

2.未成年との養子縁組許可の申立て手続き

未成年と養子縁組を結ぶには、家庭裁判所に養子縁組許可の申立てが必要です。

養子縁組許可の申立て手続きについて、以下にまとめておきます。

2-1.養親が未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て

家庭裁判所に養子縁組許可の申立てをするのは、養親となる人です。

そして、申立先は未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所になります。自分の住所地ではないので注意してください。

裁判所のウェブサイト』にて管轄家庭裁判所を確認できます。

2-2.養子縁組許可の申立て費用は収入印紙と予納郵券

養子縁組許可の申立て費用は、申立手数料と予納郵券に分かれます。

申立手数料は収入印紙で納める

養子縁組許可の申立手数料は800円。

ただし、申立手数料は現金ではなく収入印紙で納めます。

収入印紙を800円分購入して、申立書の右上に貼付して提出します。

予納郵券は家庭裁判所ごとに違う

家庭裁判所との連絡用に予納郵券を提出します。

予納郵券は家庭裁判所ごとに金額と内訳が違うので、必ず管轄家庭裁判所に確認してください。

2-3.養子縁組許可の申立てに必要な書類

養子縁組許可の申立てに必要な書類は、申立書と戸籍謄本になります。

  • 養親の戸籍謄本
  • 未成年者の戸籍謄本

未成年者が15歳未満なら、法定代理人の戸籍謄本も必要です。

申立書は家庭裁判所の窓口で取得できますし、裁判所ウェブサイトからダウンロードも可能です。

裁判所ウェブサイト』から申立書をダウンロードできます。

 

3.未成年との養子縁組でも家庭裁判所の許可が不要なケース

未成年者と養子縁組を結ぶ場合でも、家庭裁判所の許可が不要なケースもあります。

以下は、民法の条文です。

(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法798条)

自己または配偶者の直系卑属を養子にするとは、孫を養子にする場合や配偶者の連れ子を養子にする場合です。

3-1.祖父母が未成年の孫と養子縁組

祖父母が未成年の孫を養子にする場合は、家庭裁判所の許可は不要になります。

なぜなら、孫は祖父母の直系卑属に該当するので、民法798条ただし書きで除外されているからです。

未成年の孫が15歳以上であれば、当事者が養子縁組届を提出するだけで成立します。

3-2.配偶者の連れ子(未成年)と養子縁組

配偶者の連れ子(未成年)を養子にする場合は、家庭裁判所の許可は不要になります。

なぜかというと、連れ子は配偶者の直系卑属に該当するので、民法798条ただし書きで除外されているからです。

配偶者の連れ子が15歳未満であれば、配偶者の代諾で養子縁組を成立させることができます。

 

4.未成年と養子縁組をする際の注意点

未成年と養子縁組を結ぶなら、注意点についても知っておきましょう。

  • 家庭裁判所の許可を得た後で届出
  • 未成年の甥姪なら家庭裁判所の許可

それぞれ説明していきます。

4-1.未成年との養子縁組許可を得ても届出は必要

家庭裁判所から未成年との養子縁組許可を得ても、市役所等への養子縁組届は必要です。

あくまでも、養子縁組の許可を得ているだけなので、届出がなければ養子縁組は成立していません。

家庭裁判所の許可だけ貰って、養子縁組届の提出を忘れないように気を付けてください。

4-2.未成年の甥姪を養子にするなら家庭裁判所の許可

未成年の孫を養子にするなら家庭裁判所の許可は不要です。

それに対して、未成年の甥姪を養子にする場合は、原則どおり家庭裁判所の許可が必要になります。

同じ親族であっても孫と甥姪では許可の有無が違うので、養子縁組をする際は注意してください。

 

5.さいごに

未成年を養子にする場合、3つの要件を満たす必要があります。

  • 配偶者がいるなら一緒に養子縁組
  • 養子が15歳未満なら法定代理人の承諾
  • 家庭裁判所の許可が必要

配偶者のいる人が未成年を養子にするなら、配偶者も一緒に養子縁組をします。

未成年を養子にする場合、原則として家庭裁判所の許可が必要になります。

例外は、孫(曾孫)を養子にする場合や、配偶者の連れ子を養子にする場合です。

家庭裁判所の許可を得ても、市役所等に養子縁組届は忘れずに提出してください。