相続用語集(は行)
「は」から始まる相続用語
- 媒介(ばいかい)
- 売主と買主の間に立って契約を成立させます。
- 配偶者(はいぐうしゃ)
- 法律上の婚姻関係にある相手。相続では非常に重要です。
- 配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)
- 亡くなった人の配偶者が、亡くなった人の所有する不動産に住んでいた場合に、一定の要件を満たすと認められる権利。
不動産の所有権を住む権利とその他の権利に分け、住む権利の方を配偶者居住権といいます。
- 配偶者控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ)
- 相続税の配偶者控除は、相続する財産が1億6000万円または法定相続分までは、非課税になる控除です。
一次相続であまり相続税が発生していない理由です。
配偶者控除に頼りすぎると、二次相続が厳しくなるかもしれないので、相続税の計算は忘れずにしておきましょう。
- 廃除(はいじょ)
- 相続人の廃除とは、相続人の地位を奪うことです。
生前に家庭裁判所に申し立てをするか、遺言書で相続人廃除をします。
ただし、廃除が認められるケースは少ないです。
- 倍率方式(ばいりつほうしき)
- 路線価が定められてない土地の評価に使います。
固定資産税評価額×評価倍率で計算します。
国税庁のホームページで確認できます。
- バリアフリー
- 高齢者や身体障がい者などの、行動を妨げる物理的・心理的障がいを取り除くという意味です。
- 判例(はんれい)
- 裁判所が示した法律的判断。
相続の問題解決にも必ず使われます。
「ひ」から始まる相続用語
- 非課税財産(ひかぜいざいさん)
- 相続税がかからない非課税財産は墓地・墓石等、生命保険金・死亡退職金の非課税枠などがあります。
- 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
- 法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子ども。
昔は嫡出子と比べて法定相続分に差がありましたが、今は法改正により同じ法定相続分です
非嫡出子が父親を相続するには認知が必要です。
関連記事を読む『認知により相続権が発生するので法定相続分の計算に注意』
- 筆界(ひつかい)
- 土地が登記されたときに定められた範囲の区画。
公法上の境界。所有権の範囲と違う場合もあります。
- 筆界特定(ひつかいとくてい)
- 筆界の位置を現地において特定する。
- 非上場株式(ひじょうじょうかぶしき)
- 上場していない株式のこと。
市場価格が存在しません。
算定方法は類似業種比準方式、純資産価格方式、配当還元方式のいずれかで評価します。
- 被相続人(ひそうぞくにん)
- 亡くなった人のこと。
- 被保佐人(ひほさにん)
- 保佐開始の審判を受けた人のこと。
- 被補助人(ひほじょにん)
- 補助開始の審判を受けた人のこと。
- 秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
- 普通方式の遺言の1つ。
自分で作成した遺言書を封筒に入れて封印した後で、公証人と2人以上の証人に秘密証書遺言であることを確認してもらう。
メリットは誰にも遺言書の内容を知られることがない。
デメリットは不備があっても分からない。
実際には、あまり使われていません。
- 表示登記(ひょうじとうき)
- 不動産の物理的現況を表示した登記。建物を取り壊したときに申請するのが表示登記。
「ふ」から始まる相続用語
- ファイナンシャルプランナー(FP)
- 生活に関する金融、不動産、住宅ローン、保険、年金などの相談に対応してくれます。
- 付言事項(ふげんじこう・ふごんじこう)
- 遺言書に法律行為以外のことで言い残したいことなどを書くこと。
財産分割の理由や自分の考えなど。法的拘束力はないが、書くことによりトラブルを防ぐ効果はあります。
関連記事を読む『付言事項を遺言書に記載することもできる』
- 不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)
- 相続時における不在者の代理人。
家庭裁判所への申し立てにより選任されます。
関連記事を読む『不在者財産管理人とは行方不明者の財産を管理する人』
- 負担付遺贈(ふたんつきいぞう)
- 受遺者に対して一定の負担を負わせるものをいう。
- 負担付贈与(ふたんつきぞうよ)
- 受贈者に対して一定の負担を負わせるものをいう。
- 物納(ぶつのう)
- 相続税の納付は現金一括納付が原則だが、一定の要件のもと物納が認められる。
物納できる財産は決められています。
- 不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)
- 不動産を鑑定評価する国家資格。
- 不動産登記(ふどうさんとうき)
- 不動産の物理的状況と権利関係を登記すること。
相続により所有者が代わったときは、不動産登記が必要です。
- 分割登記(ぶんかつとうき)
- 一個の建物を登記簿上で複数の建物に分割すること。外見上は変わらない。
- 分筆登記(ぶんぴつとうき)
- 一筆の土地を登記簿上で、複数の土地に分筆すること。
分筆すると新しい地番が付けられます。
「へ」から始まる相続用語
- 弁護士(べんごし)
- 訴訟の専門家。
遺産分割で揉めたら弁護士に依頼しましょう。
「ほ」から始まる相続用語
- 包括遺贈(ほうかついぞう)
- 相続財産の全部または、一定の割合を指定して行う遺贈。
実質的には相続人と同一の権利義務を負うことになる。
遺贈を放棄する場合は、3か月以内に家庭裁判所に申し立てが必要です。
関連記事を読む『【包括遺贈とは】遺言書で全部または一部と包括的に指定する』
- 包括承継人(ほうかつしょうけいにん)
- 他人の権利義務を一括して承継する人。
- 法定後見制度(ほうていこうけんせいど)
- 成年後見、保佐、補助の3つの類型がある。
関連記事を読む『後見・保佐・補助の違い|法定後見には3つの類型がある』
- 法定代理人(ほうていだいりにん)
- 法律の規定により定められた代理人。
親権者や成年後見人のこと。
- 保証人(ほしょうにん)
- 債務者の債務を保証する人。
債務者がお金を返せない場合は、代わりに返済する義務がある。
- 法定相続人(ほうていそうぞくにん)
- 民法で定められた相続人のこと。配偶者は常に相続人なります。
関連記事を読む『法定相続人|誰がなるかは法律により定められている』
- 法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
- 民法で定められた相続分のこと。
誰が相続人になるのかで相続分が違います。
関連記事を読む『法定相続分|相続割合も法律で定められている』
- 墓石(ぼせき)
- お墓に使われる石のこと。
墓石がないお墓も増えています。
- 墓地(ぼち)
- 遺体や遺骨を埋葬する場所。
墓地の権利は買っているのではなく、永代使用権を得て借りている。