相続登記の申請には、相続を証明するため戸籍謄本が必要になります。
「被相続人の死亡」や「法定相続人」の確認は戸籍謄本で行うからです。
法定相続分や遺産分割協議による相続登記では戸籍謄本の枚数が多くなります。一方、遺言書による相続登記では戸籍謄本の枚数は少なくなります。
今回の記事では、相続登記の戸籍謄本について説明しているので、相続登記を申請する際の参考にしてください。
目次
1.相続登記の戸籍謄本は相続を証明するため
相続登記の申請に戸籍謄本を添付するのは、登記原因(相続)を証明するためです。
なぜなら、法務局は登記名義人の死亡や相続人について、何の情報も持っていないからです。
相続登記の申請書に戸籍謄本を添付することで、登記名義人の死亡や法定相続人を証明することができます。
1-1.戸籍謄本で法定相続人の人数を証明する
法定相続分や遺産分割協議による相続登記を申請する場合、戸籍謄本で法定相続人の人数を証明する必要があります。
基本的には、以下の戸籍謄本を添付します。
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で、被相続人の子どもを確認します。
そして、相続人全員の戸籍謄本で、相続開始時に相続人が存在することを確認します。
代襲相続が発生している場合の戸籍謄本
代襲相続が発生している場合は、戸籍謄本で代襲相続人の人数を確認する必要があります。
ですので、先に亡くなっている相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を添付します。
関連記事を読む『代襲相続に必要な書類は手続きによって枚数が違う』
直系尊属や兄弟姉妹が相続する場合の戸籍謄本
直系尊属や兄弟姉妹が相続人として相続登記を申請する場合、追加の戸籍謄本を添付します。
注意が必要なのは、兄弟姉妹が相続人になる場合です。
兄弟姉妹の人数を確認するには、父親・母親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。
戸籍謄本の枚数が多くなるので、取得忘れがないように気を付けてください。
1-2.遺言書による相続登記の戸籍謄本は少ない
遺言書による相続登記を申請する場合は、添付する戸籍謄本の枚数が少なくなります。
基本的には、以下の2枚を添付します。
- 被相続人の最後の戸籍謄本(死亡記載)
- 相続人の戸籍謄本
被相続人の死亡と相続人であることの確認をします。
相続人が直系尊属や兄弟姉妹の場合は、追加の戸籍謄本が必要になります。
2.相続登記の戸籍謄本に有効期限はあるのか?
相続登記の登記原因証明情報として添付する戸籍謄本に、有効期限の定めはありません。
ただし、相続開始後に取得する必要がある戸籍謄本や、法定代理人の資格を証する戸籍謄本には注意が必要です。
2-1.相続開始後に取得する必要がある戸籍謄本
相続を証する戸籍謄本に有効期限の定めは無いのですが、相続開始後に取得する必要がある戸籍謄本もあります。
- 被相続人の最後の戸籍謄本(死亡記載)
- 相続人の戸籍謄本(相続開始後)
当然ですが、相続開始後でなければ被相続人の戸籍謄本に死亡記載がありません。
また、相続開始時に相続人であったことを証明するので、相続人の戸籍謄本も相続開始後に取得してください。
上記以外の戸籍謄本については、相続開始前に取得したものでも使用できます。
2-2.法定代理人の資格を証明する戸籍謄本は3か月以内
相続登記を未成年者の法定代理人である親権者が申請する場合、法定代理人であることを証明する戸籍謄本が必要になります。
そして、法定代理人であることを証する戸籍謄本は、発行後3か月以内の定めがあります。
なぜなら、発行から期間が経ってしまうと、法定代理人である証明にならないからです。
未成年者の代わりに親権者が相続登記を申請する際は、戸籍謄本の発効日に注意してください。
3.相続登記の戸籍謄本は原本還付できる
相続登記の申請に添付する戸籍謄本は、原本還付することができます。
- 原本還付
- 提出した書類の原本を返却してもらうこと
戸籍謄本は別の相続手続きでも使用するので、原本還付しておくと再度取得する手間が省けます。
通常、登記申請書に添付した書面を原本還付する場合、書面のコピーを一緒に提出します。
ですが、戸籍謄本の原本還付に関しては、相続関係説明図を添付する方法もあります。
- 相続関係説明図
- 亡くなった人と相続人の関係を表した図のこと
複数枚の戸籍謄本に記載されている情報を、一枚にまとめたのが相続関係説明図です。
法務局は戸籍謄本と相続関係説明図を確認して、間違いがなければ戸籍謄本を返却します。
関連記事を読む『相続登記の際に相続関係説明図を提出すると戸籍が返却される』
4.相続登記に必要なのは戸籍謄本・戸籍抄本どっち?
相続登記のために戸籍を取得しようとして、戸籍謄本または戸籍抄本のどちらか迷う人もいます。
- 戸籍謄本:戸籍の全部
- 戸籍抄本:戸籍の一部
結論から言えば、戸籍謄本を取得しておけば間違いありません。
なぜなら、戸籍謄本でなければ証明できない事項はありますが、戸籍抄本でなければ証明できない事項はないからです。
また、戸籍謄本と戸籍抄本の取得費用は同じなので、戸籍抄本にしても費用面で得するわけではありません。
ご自身で相続登記を申請する際は、気にせず戸籍謄本を取得してください。
5.相続放棄した人の戸籍謄本は相続登記に必要なの?
相続人の中に相続放棄した人がいると、相続放棄申述受理証明書を添付して相続放棄を証明します。
では、相続放棄した人の戸籍謄本は、相続登記に必要なのでしょうか。
以下が、参考になります。
相続登記申請において、相続放棄者については、その者が相続人であることが添付された除籍謄本・印鑑証明書等によって確認できる場合には、その者の現在の戸籍謄本の添付を要しない。
相続登記に申請された除籍謄本や改正原戸籍により、相続放棄した人が相続人であると確認できるなら省略できます。
省略できるか分からない場合は、戸籍謄本を添付しておけば間違いないです。
関連記事を読む『相続登記は相続放棄した人がいると受理証明書も必要になる』
6.さいごに
相続登記を申請するなら、戸籍謄本を取得しておく必要があります。
なぜなら、戸籍謄本で被相続人の死亡や法定相続人を確認するからです。
法定相続分や遺産分割協議による相続登記では、集める戸籍謄本が多くなります。一方、遺言書による相続登記では、添付する戸籍謄本の枚数が少なくなります。
相続登記を後回しにすると余計な手間や費用が増えるので、早めに申請しておいてください。