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相続登記は遺言書による相続でも必要になる

遺言書による相続登記
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遺言書により不動産を相続した場合でも、相続登記は早めに済ませておきましょう。

なぜなら、法定相続分を超える分については、相続登記をしなければ第3者に対抗できないからです。

民法改正後は、遺言書による相続も登記が対抗要件となっています。

今回の記事では、遺言書による相続登記について説明しているので、相続登記を済ませていなければ参考にしてください。

1.遺言書により所有権は移転している

遺言者が亡くなると、不動産の所有権は遺言書で指定した相続人に移転します。

ですが、法定相続分を上回る分については、相続登記をしなければ第3者に対抗できません。

1-1.法定相続分を上回る分は登記が対抗要件

遺言書により不動産を単独で相続することになっても、法定相続分を上回る分に関しては登記が第3者対抗要件となります。

かつては、遺言書による相続は登記をしなくても第3者に対抗できましたが、法改正により登記が第3者対抗要件となりました。

(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

出典:e-Govウェブサイト(民法899条の2)

法定相続分については、登記をしていなくても第3者に対抗できます。

例えば、相続人が子ども2人(AとB)で、遺言書によりAが単独で不動産を相続するとします。

法定相続分を上回る分は登記が対抗要件

法定相続分を上回る分(2分の1)については、相続登記をしなければ第3者には対抗できません。

相続登記を放置している間に、相続人Bの債権者が相続人Bの法定相続分(2分の1)を差し押さえると、相続人Aは権利を主張することができないです。

1-2.相続登記は単独で申請できる

遺言書による相続登記は、不動産を相続した人が単独で申請できます。

ですので、他に相続人がいたとしても、自分だけで相続登記を終わらせることが可能です。

不動産(法定相続分を超える分)の取得を第3者に対抗するためにも、相続登記は後回しにせず済ませておきましょう。

 

2.遺言書によっては先に検認手続きが必要

遺言書により相続登記を申請する場合、遺言書によっては先に検認手続きが必要になります。

検認手続きが不要な遺言書は以下の2つです。

  • 公正証書遺言
  • 法務局に保管した自筆証書遺言

上記以外の遺言書により相続登記を申請する場合は、先に家庭裁判所で検認手続きを済ませておきましょう。

相続登記と検認手続き

検認後に相続登記を申請する場合には、検認済証明書も必要になります。
*検認終了後に取得できます。

家庭裁判所での検認手続きについては、下記の記事でご確認ください。

 

3.法定相続分で登記した後に遺言書を発見

亡くなった人が遺言書を残していても、相続人に黙っていることは少なくありません。

そして、遺言書に気付かないまま、相続人が法定相続分で相続登記を済ませることもあります。

法定相続分で相続登記をした後に遺言書を発見すると、相続登記は間違っていることになります。

(遺言の効力の発生時期)
第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

出典:e-Govウェブサイト(民法985条)

亡くなった時点で遺言書の効力は発生するので、不動産の所有権も移転しています。


例えば、亡くなった人がAで、相続人がBとCとDの3人だとします。

法定相続分でBとCとDの共同名義にした後に、「Bに相続させる」という内容の遺言書が見つかった場合です。

初めからB単独名義にするところを、BとCとDの共有名義にしているので、C持分とD持分の登記は間違っていることになります。


正しい登記にするには、持分が増える相続人と持分が減る相続人で、更正登記を共同で申請します。

 

4.さいごに

遺言書による相続であっても、法改正により登記が第3者対抗要件となりました。

遺言書による相続でも対抗要件

法改正前は相続登記をしていなくても第3者に対抗できたのですが、現在は相続登記をしなければ第3者に対抗することができません。

遺言書で不動産を相続したとしても、早めに相続登記を済ませる必要があります。

ただし、遺言書によっては、検認手続きを済ませてからでなければ、相続登記をすることができません。

  • 公正証書遺言
  • 法務局保管の自筆証書遺言

上記以外の遺言書であれば、家庭裁判所での検認手続きを先に済ませてください。

相続登記を後回しにするメリットは特に無いので、まだ済ませていない場合は早めに済ませましょう。