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法定相続分に関する民法の条文【900条から902条】

法定相続分に関する民法の条文
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法定相続分は民法の条文により定められています。

どんなに複雑な相続であっても、相続分を決めているのは民法です。

したがって、相続人の相続分を調べたいなら、まずは民法の条文を確認しましょう。

今回の記事では、法定相続分に関する民法の条文について説明しているので、相続分を調べる際の参考にしてください。

目次

法定相続分は組合せで決まる(民法900条)

民法900条

民法900条では、相続人が複数人存在する場合の法定相続分について定めています。

以下は、民法の条文です。

(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

出典:e-Govウェブサイト(民法900条)

法定相続分は相続人の組み合わせで決まります。

  • 配偶者と子(民法900条1号)
  • 配偶者と直系尊属(民法900条2号)
  • 配偶者と兄弟姉妹(民法900条3号)

配偶者がいなければ、相続人の人数で等分するだけです。

誰が相続人になるかも、民法の条文で定められています。

配偶者と子の相続分(民法900条1号)

民法900条1号

民法900条1号では、配偶者と子どもの相続分を定めています。

亡くなった人の相続人が、配偶者と子どもだった場合、法定相続分は以下の割合です。

配偶者と子どもの相続分割合

配偶者と子どもの相続分は各2分の1。

民法900条4号の定めにより、子が複数人いる場合は2分の1(子の相続分)を人数で分割します。

【例題1】
相続人が配偶者と子ども1人の場合。

  • 配偶者:2分の1
  • 子ども:2分の1

子どもが1人であれば、配偶者と子どもで各2分の1です。

【例題2】
相続人が配偶者と子ども2人の場合。

  • 配偶者:2分の1(4分の2)
  • 子ども:4分の1
  • 子ども:4分の1

子どもが2人であれば、2分の1を2人で分割します。

配偶者と子どもが相続人なら、子どもの人数に関わらず配偶者の相続分は2分の1になります。

配偶者と直系尊属の相続分(民法900条2号)

民法900条2号

民法900条2号では、配偶者と直系尊属の相続分を定めています。

亡くなった人の相続人が、配偶者と直系尊属だった場合、法定相続分は以下の割合です。

配偶者と直系尊属の相続分割合

配偶者が3分の2で、直系尊属が3分の1。

民法900条4号の定めにより、直系尊属が複数人いる場合は3分の1(直系尊属の相続分)を人数で分割します。

【例題1】
相続人が配偶者と母親の場合。

  • 配偶者:3分の2
  • 母親 :3分の1

直系尊属が1人なので、配偶者が3分の2、母親が3分の1です。

【例題2】
相続人が配偶者と両親の場合。

  • 配偶者:3分の2(6分の4)
  • 父親 :6分の1
  • 母親 :6分の1

直系尊属が2人なので、配偶者が3分の2、両親が各6分の1です。

配偶者と直系尊属が相続人なら、直系尊属の人数に関わらず配偶者の相続分は3分の2になります。

配偶者と兄弟姉妹の相続分(民法900条3号)

民法900条3号

民法900条3号では、配偶者と兄弟姉妹の相続分を定めています。

亡くなった人の相続人が、配偶者と兄弟姉妹だった場合、法定相続分は以下の割合です。

配偶者と兄弟姉妹の相続分割合

配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1。

民法900条4号の定めにより、兄弟姉妹が複数人いる場合は4分の1(直系尊属の相続分)を人数で分割します。

【例題1】
相続人が配偶者と兄の場合。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄  :4分の1

兄弟姉妹が1人なので、配偶者が4分の3、兄が4分の1です。

【例題2】
相続人が配偶者と兄弟2人の場合。

  • 配偶者:4分の3(8分の6)
  • 兄  :8分の1
  • 弟  :8分の1

兄弟姉妹が2人なので、配偶者が4分の3、兄弟が各8分の1です。

配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、兄弟姉妹の人数に関わらず配偶者の相続分は4分のになります。

代襲相続人の相続分(民法901条)

民法901条

民法901条では、代襲相続人の相続人ついて定めています。

以下は、民法の条文です。

(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

出典:e-Govウェブサイト(民法901条)

代襲相続人の相続分は、本来の相続人と同じ割合です。

ただし、代襲相続人が複数人存在するなら、人数で分割した割合になります。

例えば、本来の相続人の相続分が2分の1で、代襲相続人が2人なら相続分は各4分の1です。

代襲相続人が複数人いる場合は、法定相続分の計算を間違えないように注意してください。

遺言で相続分を指定(民法902条)

民法902条

民法901条では、遺言書による相続分の指定について定めています。

以下は、民法の条文です。

(遺言による相続分の指定)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

出典:e-Govウェブサイト(民法902条)

相続人の相続分は法律で決まっていますが、被相続人(亡くなった人)は遺言書で相続分を指定できます。

【例題】
相続人が配偶者と子ども1人、遺言書で以下のように相続分を指定。

  • 配偶者:3分の2
  • 子ども:3分の1

本来の相続分は各2分の1ですが、遺言書で相続分を変更しています。

法定相続分以外で相続させたいなら、遺言書での指定も可能です。

特定の相続人だけ相続分を指定(民法902条2項)

民法902条2項では、特定の相続人だけ相続分を指定した場合について定めています。

【例題1】
相続人が配偶者と子ども2人、遺言書で配偶者の相続分(3分の2)だけ指定。

  • 配偶者:3分の2(6分の4)
  • 子ども:6分の1
  • 子ども:6分の1

子どもの相続分は3分の1を2人で分割します。

【例題2】
相続人が子ども3人(A、B、C)、遺言書で子どもAの相続分(2分の1)だけ指定。

  • 子どもA:2分の1(4分の2)
  • 子どもB:4分の1
  • 子どもC:4分の1

子どもB・Cの相続分は2分の1を2人で分割します。

相続分を指定されなかった相続人は、残りの相続分を法定相続分の割合で分割します。

さいごに

今回の記事では「法定相続分に関する民法の条文」について説明しました。

相続人の相続分は、民法により定められています。

  • 民法900条:相続分は組み合わせで決まる
  • 民法901条:代襲相続人の相続分
  • 民法902条:遺言書で指定相続分

原則として、配偶者とその他の相続人の組み合わせで相続分は決まります。

配偶者子ども直系尊属兄弟姉妹
2分の12分の1
3分の23分の1
4分の34分の1

子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人の場合は、人数で相続分を等分します。

ただし、遺言書で法律と違う相続分を指定できます。

遺産分割協議をする際は、相続分が重要になるので、法律を確認しておいてください。

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