相続財産管理人の流れを6つの項目に分けて説明

相続財産管理人が選任されてから、何をしているかはご存知でしょうか。

相続財産管理人の申立ては目的を達成するためにします。ただし、選任されても目的達成までには時間がかかります。

相続財産管理人が何をしているか知っておけば、目的達成までの時間も把握しやすくなります。

今回の記事では、相続財産管理人の流れを6つの項目に分けて説明しているので、申立てを検討しているなら参考にしてください。

注意令和5年4月1日の法改正により流れが変わったので、近日中にリライトします。

1.利害関係人の申立てから始まる

利害関係人の申立て

まず初めに行うのが、相続財産管理人の選任申立てです。

亡くなった人に相続人が存在しないからといって、相続財産管理人が自動的に選任されるわけではありません。

(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(民法952条)

利害関係人または検察官の請求がなければ、相続財産管理人は選任されません。

主な利害関係人は以下の人です。

  • 特別縁故者
  • 相続債権者
  • 相続財産を管理している人
  • 地方自治体
  • 不動産の共有者

まずは、相続財産管理人の選任申立てをすることから始めます。

 

2.家庭裁判所が相続財産管理人を選任

相続財産管理人の選任

家庭裁判所が相続財産管理人の選任申立てを認めると、相続財産管理人が選任されます。

ただし、選任申立てが認められない場合もあるので、以下の記事を確認しておいてください。

2-1.相続財産管理人の選任は官報公告で知らされる

相続財産管理人が選任されると官報により公告されます。

官報
国が発行している新聞のようなもの

相続財産管理人の選任を知らせることにより、被相続人が亡くなったことも知らせています。

2-2.相続財産の調査と財産目録の作成

相続財産管理人が選任されると、亡くなった人の財産を調査します。

選任申立ての際に財産目録は提出されているのですが、申立人が相続財産をすべて知っているわけではありません。

そのため、選任された相続財産管理人が調査をして、相続財産目録を作成します。

 

3.相続債権者と受遺者に請求申出の催告

請求申出の催告

相続財産管理人選任の官報公告から、2ヶ月以内に相続人が現れない場合、相続債権者と受遺者に請求申出の催告をします。

相続債権者と受遺者に対する請求申出は2つに分かれます。

請求申出の催告

  • 判明していない相続債権者等に対する官報公告
  • 判明している相続債権者等には個別に連絡

3-1.判明していない相続債権者等に対する官報公告

相続財産管理人が把握できていない相続債権者や受遺者もいます。

判明していない相続債権者や受遺者を探すため、官報公告により請求申出の催告をします。

官報公告には申出期間内に申出がなければ、弁済から除斥される旨が記載されています。

3-2.判明している相続債権者等には個別に連絡

相続債権者等に対する官報公告をしても、判明している相続債権者等には個別に連絡が必要です。

初めから判明している場合もありますし、相続財産の調査をしている途中で判明することもあります。

個別に請求申出の催告をしなければ、弁済手続きから除斥することはできません。

 

4.相続債権者と受遺者への支払い

相続債権者に支払い

相続債権者等に対する官報公告で定めた期間(2ヶ月以上)が満了すれば、相続財産管理人は相続債権者等に支払いをしていきます。

当然ですが、期間内に相続人が判明していれば、相続財産を引き継いで終了します。

相続債権者等に対する支払いには、3つの決まりがあります。

  • 相続債権者に支払った後で受遺者に支払い
  • 債務超過であれば按分で支払い
  • 申出をしていなくても残っていれば支払い

4-1.相続債権者に支払った後で受遺者に支払い

相続債権者と受遺者が存在する場合、先に相続債権者に支払います。

相続債権者に支払って財産が残っていれば、受遺者に支払いをするという流れです。

ですので、申立てをしたのが受遺者であっても、財産が残らなければ受け取ることはできません。

4-2.債務超過であれば按分で支払い

相続財産よりも相続債権の方が多ければ、債権額で案分して支払います。

債務超過の場合は、支払いが終われば相続財産管理人の仕事も終了です。


例えば、相続財産が500万円だとします。債権者Aが800万円で債権者Bが200万円であれば、債務超過なので按分により支払われます。

債務超過なら按分で支払い

相続財産500万円から、債権者Aには400万円が支払われ、債権者Bには100万円が支払われます。

4-3.申出をしていなくても残っていれば支払い

申出期間内に申出をしていなくても、相続財産が残っていれば支払いを受けることができます。

ですので、請求申出の期間が経過していても、可能性はあるので相続財産管理人に連絡を取ってください。

相続財産管理人の連絡先が分からなければ、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に聞いてみましょう。

 

5.最後の捜索により相続人不存在が確定する

相続人の不存在確定

相続債権者等が誰も申出をしなかった、あるいは、相続債権者等に支払いをしても相続財産が残った場合は次の手続きに進みます。

(相続人の捜索の公告)
第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。

出典:e-Govウェブサイト(民法958条)

家庭裁判所は相続人を捜索するため、最後の官報公告をすることになります。

官報公告で定めた期間内(6カ月以上)に、相続人からの申出がなければ相続人の不存在が確定します。

5-1.特別縁故者に対する財産分与

相続人の不存在確定から3ヶ月以内であれば、特別縁故者は財産分与の申立てをすることができます。

家庭裁判所が特別縁故者の財産分与を認めた場合は、相続財産管理人は特別縁故者に相続財産を引き渡します。

5-2.不動産の共有者に持分移転

特別縁故者が存在しない場合、不動産の共有持分は共有者に帰属します。

(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

出典:e-Govウェブサイト(民法255条)

相続財産に不動産の共有持分がある場合、共有者に移転することを覚えておいてください。

 

6.残った財産は国に帰属して管理業務は終了

国に帰属する

すべての手続きを終えても相続財産が残っていれば、最後は国に帰属して終了となります。

相続財産管理人は報酬付与の申立てを忘れずにしましょう。報酬額は管理業務の手間等を考慮して家庭裁判所が決めます。

管理業務の終了報告書を提出すれば、相続財産管理人の業務は終了です。

 

7.さいごに

相続財産管理人の流れを知っている人は、専門家以外では少ないでしょう。

ただし、相続財産管理人の選任申立てをするなら、流れは知っておいた方が良いです。

申立をする理由はさまざまですが、目的を達成するには時間がかかります。申立てをしてから数ヶ月以上はかかるはずです。

相続財産管理人の流れを知っておけば、目的達成までの期間も把握しやすくなります。

以下のようなケースでは、相続財産清算人が必要になります。

  • 特別縁故者の財産分与
  • 亡くなった人の財産管理を引き継ぎたい
  • 亡くなった人の共有持分を取得
  • 相続債権を回収

相続財産清算人の申立てを検討されている場合は、下記のボタンより料金と流れについて確認できます。

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