相続財産管理人の選任申立書作成依頼

以下のようなケースでは、相続財産管理人が必要になります。
- 特別縁故者の財産分与
- 相続放棄したので管理義務を引き継ぎたい
- 共有者の共有持分を取得
- 相続債権の回収
相続財産管理人の選任申立てを検討しているなら、以下の説明をご確認ください。
選任申立てに必要な金額
相続財産管理人の選任申立てに必要な金額は、報酬と費用の2つに分かれます。
【報酬部分】
報酬は5万5,000円(消費税込み)となります。
【費用部分】
- 収入印紙(800円)
- 予納切手(約2,000円)
*家庭裁判所により違います。 - 亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等
- 亡くなった人の住民票(約300円)
*自治体により違います。 - 亡くなった人の両親の戸籍謄本等
- その他の戸籍謄本等
- 官報公告料(4,230円)
*家庭裁判所の指示があってから。 - 予納金
予納金は亡くなった人の財産額により変わります。相続財産管理人の報酬等に充てられます。
注意予納金の額は申立てをした後に家庭裁判所が決めます。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
相続財産管理人選任までの流れ
①報酬分は5万5,000円となります。
②戸籍謄本等の収集費用は集めなければ分かりません。
*亡くなった人の家族構成によって違います。
収集費用には以下が含まれます。
- 戸籍謄本等の発行手数料
- 郵送で取得する際の郵送料
- 定額小為替の発行手数料
*郵送で取得する際に必要です。
④予納金は申立てをした後に、家庭裁判所から連絡があります。
*亡くなった人の財産構成により違います。
まずはご相談ください
相続財産管理人の申立てを検討しているなら、まずはご相談ください。
以下のような内容でも、お気軽にお尋ねください
- 自分が申立人になれるかどうか知りたい
- 相続財産管理人の選任までの流れを知りたい
- 詳しい費用の説明が聞きたい
上記以外でも、申立てを検討しているなら相談は無料となります。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
よくあるご質問Q&A
特別縁故者も申立てできますか?
亡くなった人の特別縁故者も利害関係人なので、申立てをすることができます。
予納金は発生しますか?
亡くなった人の財産等により家庭裁判所が判断します。
予納金が払えない場合はどうなりますか?
予納金を払わなければ、最終的に申立ては却下されます。
戸籍謄本等は何枚必要になりますか?
亡くなった人の家族構成によって、必要な戸籍謄本等の枚数も変わります。
兄弟姉妹が亡くなっているなら、兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本等も必要です。
兄弟姉妹が亡くなっているなら、兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本等も必要です。