以下のようなケースでは、相続財産清算人が必要になります。
- 特別縁故者の財産分与
- 相続放棄したので管理義務を引き継ぎたい
- 共有者の共有持分を取得
- 相続債権の回収
相続財清算人の選任申立てを検討しているなら、以下の説明をご確認ください。
〈申込フォームは24時間対応〉
相続財産清算人の料金

相続財産管理人の選任申立てに必要な金額は、報酬と費用の2つに分かれます。
相続財産清算人選任申立書作成の報酬
報酬は5万5,000円(消費税込み)。
一般的な事務所よりも報酬を下げているのは、申立人の負担を軽減するためです。予納金が高額になる可能性もあるので、報酬はできる限り下げています。
相続財産清算人の選任に必要な費用
相続財産清算人の選任に必要な費用は、複数に分かれます。
- 収入印紙(800円)
- 予納切手(約2,000円)
*家庭裁判所により違います。 - 亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等
- 亡くなった人の住民票(約300円)
*自治体により違います。 - 亡くなった人の両親の戸籍謄本等
- その他の戸籍謄本等
- 官報公告料(4,230円)
*家庭裁判所の指示があってから。 - 予納金
予納金は亡くなった人の財産額により変わります。相続財産清算人の報酬等に充てられます。
注意予納金の額は申立てをした後に家庭裁判所が決めます。
相続財産管理人選任までの流れ

報酬分は5万5,000円となります。
実費は戸籍を収集しないと、金額が判明しません。
*亡くなった人の家族構成によって違います。
予納金は申立てをした後に、家庭裁判所から連絡があります。
*亡くなった人の財産構成により違います。
まずはご相談ください
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相続財産管理人の申立てを検討しているなら、まずはご相談ください。
以下のような内容でも、お気軽にお尋ねください
- 自分が申立人になれるか知りたい
- 相続財産清算人選任までの流れを知りたい
- 詳しい費用の説明が聞きたい
上記以外でも、申立てを検討しているなら相談は無料となります。
相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

相続専門の司法書士です。
相続財産清算人について、悩みや疑問があればお気軽にお問い合わせください。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
LINEからの問い合わせも可能です。

よくあるご質問
- 特別縁故者も申立てできますか?
-
亡くなった人の特別縁故者も利害関係人なので、申立人に該当します。
- 予納金は発生しますか?
-
亡くなった人の財産等により家庭裁判所が判断します。
- 予納金が払えない場合はどうなりますか?
-
予納金を払わなければ、最終的に申立ては却下されます。
- 戸籍謄本等は何枚必要になりますか?
-
亡くなった人の家族構成によって、必要な戸籍謄本等の枚数も変わります。
兄弟姉妹が亡くなっているなら、兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本等も必要です。