相続財産管理人の選任申立てについて、誰が利害関係人に該当するかご存知でしょうか。
相続財産管理人の選任申立てができるのは、法律上の利害関係を有する人です。
イメージとしては、相続財産管理人が選任されないと、手続きを進めることができない人のこと。
主な利害関係人には、以下の人が挙げられます。
- 特別縁故者
- 相続債権者
- 相続財産を管理している人
今回の記事では、相続財産管理人の利害関係人について説明しているので、誰が該当するのか参考にしてください。
司法書士から一言令和5年4月1日に相続財産管理人から相続財産清算人へ名称変更。
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1.法律上の利害関係で判断する
相続財産管理人の選任申立てができる人は、法律で定められています。
利害関係人とは、申立てに法律上の利害関係がある人のこと。
イメージとしては、相続財産管理人が選任されていないと、手続きを進めることができない人です。
主な法律上の利害関係人には、以下の人が挙げられます。
- 特別縁故者
- 相続債権者
- 相続財産を管理している人
- 地方自治体
- 不動産の共有者
それぞれ説明していきます。
関連記事を読む『相続財産管理人が選任されない場合を5つ説明』
2.特別縁故者の申立てをする人
亡くなった人の特別縁故者も、相続財産管理人申立ての利害関係人です。
なぜなら、特別縁故者に対する財産分与の申立てをするには、相続財産管理人が選任されている必要があるからです。
相続財産管理人が選任されていなければ、相続人不存在が確定しません。相続人不存在が確定しなければ、特別縁故者の申立てをすることができません。
ですので、特別縁故者は相続財産管理人の申立てをする、法律上の利害関係があります。
関連記事を読む『特別縁故者の申立ての流れ|財産を取得するには時間がかかる』
3.亡くなった人に対する債権を有する人
相続債権者も、相続財産管理人申立ての利害関係人です。
亡くなった人に財産があっても、そのままでは債権を回収することはできません。相続人がいれば権利義務を引き継ぐので、相続人から債権を回収します。
ですが、相続人が存在しなければ権利義務を引き継ぐ人がいないので、債権者であっても勝手に回収することはできません。
債権を回収するには、相続財産管理人が必要になります。
選任された相続財産管理人は、相続債権者や受遺者に対して請求申出の公告をします。
そして、相続債権者が申し出ることで、相続財産から弁済の手続きが行われます。
4.亡くなった人の財産を管理している人
亡くなった人の財産を管理している人も、相続財産管理人申立ての利害関係人です。
なぜなら、相続財産管理人が選任されなければ、管理している財産を引き渡すことができないからです。
4-1.相続放棄をした相続人
相続放棄をした相続人も、相続財産管理人申立ての利害関係になります。
なぜなら、相続財産管理人が選任されなければ、管理を継続しなければならないからです。
相続人がいれば問題ないのですが、全員が相続放棄すると管理を引き継ぐ人がいなくなります。
相続財産管理人を選任することで、管理義務を引き継いでもらうことができます。
4-2.亡くなった人の後見人等
亡くなった人の後見人等も、相続財産管理人申立ての利害関係人です。
被後見人(後見を受けていた人)が亡くなると、後見人は相続人に財産を引き渡すのですが、相続人が存在しなければ引き渡すことができません。
相続財産管理人を選任することで、財産を引き渡すことができます。
5.地方自治体も利害関係人になる
地方自治体も相続財産管理人申立ての利害関係人となります。
典型的な例としては、空き家問題や所有者不明土地の問題を解決するのに、相続財産管理人の申立てが必要となります。
なぜなら、所有者が存在しない空き家であっても、自治体が勝手に取り壊すことはできないからです。
選任された相続財産管理人が手続きをすることで、最終的に国庫へ不動産が帰属することになります。
不動産が国庫に帰属してから、空き家を取り壊すなどの行為を行います。
6.不動産の共有者も利害関係を有する
亡くなった人と不動産を共有していた人も、相続財産管理人選任申立ての利害関係人になります。
亡くなった人に相続人が存在しなければ、最終的に国庫に帰属するのですが、共有持分に関しては共有者に帰属することになります。
共有者の持分を取得するには相続財産管理人が必要なので、共有者には法律上の利害関係があります。
7.包括受遺者が存在すれば相続財産管理人は不要
亡くなった人が財産を全部遺贈している場合は、相続財産管理人を選任することができません。
なぜなら、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、相続財産管理人を選任する必要がないからです。
- 包括受遺者
- 遺言書により相続財産を割合で遺贈された人のこと
以下は、最高裁判所の判例です。
全部包括受遺者が存在すれば、相続人が存在するのと同じことなので、相続財産管理人は不要となります。
関連記事を読む『包括遺贈の放棄には家庭裁判所の手続きが必要』
8.さいごに
相続財産管理人の選任申立てができるのは、法律上の利害関係人です。
- 特別縁故者
- 相続債権者
- 財産を管理している人
- 地方自治体
利害関係人のイメージとしては、相続財産管理人が選任されないと、手続きを進めることができない人です。
例えば、特別縁故者は相続財産管理人が選任されなければ、財産分与の申立てをすることができません。相続債権者は相続財産管理人が選任されなければ、債権を回収することができません。
手続きを進めるのに相続財産管理人が必要であれば、選任申立てを検討しましょう。