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特別縁故者の申立期間は3ヶ月なので確認を忘れずに

特別縁故者の財産分与の申立て期間
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特別縁故者として財産分与の申立てを検討しているなら、申立期間の経過には気を付けてください。

相続人捜索の公告期間が満了してから、3ヶ月以内が申立期間となります。気付かなかったとしても、期間は延長されません。

まずは、相続財産管理人が選任されているかを確認してください。

1.相続財産管理人の選任が必要

特別縁故者の財産分与の申立てをするには、まず初めに相続財産管理人の選任が必要となります。

なぜなら、選任された相続財産管理人が、負債の返済や相続人の捜索を行うからです。相続人の不存在が確定してから、特別縁故者の申立てが可能となります。

ですので、相続財産管理人が選任されない限り、特別縁故者の申立てをすることは出来ません。

1-1.申立は特別縁故者も可能

相続財産管理人の選任申立ては、特別縁故者がすることも可能です。

【申立先の家庭裁判所】

亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

【申立に必要な費用】

  • 収入印紙(800円分)
  • 予納切手
    *家庭裁判所により違います
  • 官報公告料(4,230円)
  • 予納金
    *亡くなった人の財産により違います

他の人が相続財産管理人の選任申立てをしている場合は、改めて申立てをする必要はありません。

1-2.相続人の不存在確定までの期間

相続財産管理人が選任されてから、相続人の不存在確定までには最低でも10ヶ月以上かかります。

  1. 相続財産管理人の選任公告(2ヶ月)
  2. 債権申し出の公告(2ヶ月以上)
  3. 債権の清算手続き
  4. 相続人捜索の公告(6ヶ月以上)

最後の相続人捜索の公告期間が満了すると、特別縁故者の財産分与の申立てが可能となります。
*相続人が発見されると手続きは終了です。

 

2.相続人の不存在確定後3ヶ月以内

相続人の不存在確定後、3ヶ月以内が特別縁故者の財産分与申立て期間となります。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

出典:e-Govウェブサイト958条の3

第958条の期間とは相続人捜索の公告期間のことです。

3ヶ月が経過してしまうと、特別縁故者の財産分与を申し立ては認められません。たとえ相続財産管理人の選任申立てをしたのが、特別縁故者であっても同じです。

2-1.公告期間の満了時期を確認しておく

相続財産管理人が選任されてから、公告期間の満了までは1年ほどかかります。確実に1年というわけではなく、官報公告の期間によっても前後します。

官報公告をチェックし続けるのは現実的ではないので、家庭裁判所や相続財産管理人に問い合わせる方が確実です。

公告期間の満了日を確認しておいて、前もって申立ての準備をしておきましょう。

2-2.特別縁故者に対する財産分与の申立て

特別縁故者に対する財産分与の申立てです。

【申立先の家庭裁判所】

亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

【申立に必要な費用】

  • 収入印紙(800円分)
  • 予納切手
    *家庭裁判所により違います

【申立に必要な書類】

  • 申立書
  • 申立人の住民票
  • 特別な縁故を証する資料
    *複数用意して提出します

特別縁故者が財産を取得するには、「相続財産管理人の選任申立て」と「特別縁故者の財産分与の申立て」の2つが必要となります。

 

3.さいごに

特別縁故者の財産分与の申立て期間は、相続人の不存在確定後3ヶ月以内です。

相続人の不存在を確定させるには、相続財産管理人を選任しておく必要があります。相続財産管理人が選任されてから、相続人の不存在確定までは1年ぐらいです。

相続人捜索の公告期間が満了する時期を確認しておかないと、気付かない間に申立期間が経過する恐れがあります。

相続財産管理人に確認を取るなどして、経過状況を確認しておいてください。