相続財産清算人は常に選任されるわけではなく、選任されないケースもあります。
たとえ相続財産清算人が必要であっても、要件を満たしていなければ選任されないです。
相続財産清算人の申立てを検討しているなら、選任されないケースも知っておいてください。
今回の記事では、相続財産清算人が選任されないケースを5つ説明しているので、申立ての参考にしてください。
司法書士から一言令和5年4月1日に相続財産管理人から相続財産清算人へ名称変更。
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1.相続人がいれば清算人は選任されない
相続財産清算人が選任されないケース1つ目は、相続人が存在するです。
当然ですが、亡くなった人に相続人がいれば、相続財産清算人は選任されません。
家庭裁判所に申立書を提出しても、相続人の存在を確認すると却下されます。
1-1.相続人に気付かず清算人の申立て
相続財産清算人の選任申立てをする際には、戸籍謄本等で相続人の不存在を確認しているはずです。
ですが、家庭裁判所が戸籍謄本等を確認すると、相続人が存在しているケースもあります。
理由は2つ考えられます。
- 戸籍謄本等の読み間違い
- 相続人の範囲を間違えている
それぞれ簡単に説明します。
①戸籍謄本等の読み間違い
相続財産清算人の選任申立てをするには、戸籍謄本等を複数枚集める必要があります。
昔の戸籍謄本等も集めるのですが、昔の戸籍謄本等は手書きになっており、非常に読みにくいです。
亡くなった人が高齢であれば、兄弟姉妹の人数も多いので、戸籍の読み間違いも多くなります。
相続人がいないと勘違いして、相続財産清算人の選任申立てをする人はいます。
②相続人の範囲を間違えている
相続人の範囲を間違えている申立人もいます。
戸籍謄本等には相続人が記載されていても、申立人が相続人ではないと勘違いしています。
以下の人は、間違えやすいですが相続人です。
- 異母(異父)の兄弟姉妹も相続人
- 実子と養子は兄弟姉妹として相続人
- 亡くなっている兄弟姉妹に子ども(甥姪)がいれば相続人
- 両親が亡くなっていても祖父母が健在なら相続人
- 非嫡出子も実子なので相続人
誰が相続人になるのか分からなければ、間違えて相続財産清算人の選任申立てをする人もいます。
1-2.全部包括受遺者が存在すれば選任されない
亡くなった人に相続人が存在しなくても、遺言書で全財産を遺贈していれば相続財産清算人は選任されません。
なぜなら、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、相続人が存在するのと同じだからです。
以下は、最高裁判所の判例です。
全部包括受遺者が存在すれば、相続財産清算人の選任申立てをしても却下されます。
注意一部包括受遺者の場合は結論が分かれています。
2.相続財産がなければ清算人は選任されない
相続財産清算人が選任されないケース2つ目は、相続財産が存在しないです。
「相続財産」清算人という言葉のとおり、相続財産の存在が前提となります。
たとえ亡くなった人に相続人が存在しなくても、相続財産が存在しないのであれば、相続財産清算人は選任されません。
また、相続財産が少額の場合も、家庭裁判所が選任する意味がないと判断して、選任しない可能性があります。
相続財産が少額であれば、手続費用の方が高くなるので、相続債権者などは申立てをしないでしょう。
注意相続財産が少額でも、相続財産管理人が必要なケースはあります。
3.申立てがなければ清算人は選任されない
相続財産清算人が選任されないケース3つ目は、申立てをしていないです。
亡くなった人に相続人が存在せず、かつ、相続財産が存在する場合でも、申立てがなければ相続財産清算人は選任されません。
以下は、民法の条文です。
相続財産清算人が選任されるには、誰かが申立てをする必要があります。
例えば、亡くなった人の特別縁故者に該当する人がいたとしても、相続財産清算人の申立てをしなければ、何年経過しても選任されません。
相続財産清算人が必要なら、選任申立てをしましょう。
関連記事を読む『相続財産管理人の選任申立てをするなら手順を確認しよう』
4.申立権限がなければ清算人は選任されない
相続財産清算人が選任されないケース4つ目は、申立人に申立権限がないです。
相続財産清算人の選任申立てがあっても、申立人に申立権限がなければ、相続財産清算人は選任されません。
4-1.清算人の申立てには法律上の利害関係
相続財産清算人の選任申立てをするには、法律上の利害関係が必要です。
主な法律上の利害関係人には、以下の人が挙げられます。
- 特別縁故者
- 相続債権者
- 相続財産の管理者
- 地方自治体
- 不動産の共有者
イメージとしては、相続財産清算人が選任されなければ、法律上の目的が達成できない人です。
例えば、相続債権者は相続人財産清算人が選任されなければ、相続財産があっても債権を回収できません。相続債権を回収するためにも、相続財産清算人の選任が必要になります。
自分の権利を行使するのに相続財産清算人が必要であれば、選任申立てをしてください。
4-2.事実上の利害関係では申立てが認められない
事実上の利害関係人が選任申立てをしても、相続財産清算人は選任されません。
例えば、亡くなった人が所有していた不動産を購入したい人は、事実上の利害関係人に該当します。
したがって、不動産を購入したい人が選任申立てをしても、相続財産清算人は選任されません。
ただし、生前に不動産売買が行われていて、所有権移転登記が済んでいない場合は、買主は法律上の利害関係人に該当します。
関連記事を読む『相続財産管理人の利害関係人には誰が該当するのか』
5.予納金を払わないと清算人は選任されない
相続財産清算人が選任されないケース5つ目は、予納金を払わないです。
相続財産清算人の選任申立てをすると、家庭裁判所から予納金の納付を求められます。予納金を納めない限り、相続財産清算人は選任されません。
予納金の額は相続財産により違いがあり、20万円から100万円までと幅も広いです。
相続財産に預貯金が多くあれば、預貯金から必要な支払いをするので、予納金は不要または少額になります。
一方、相続財産に預貯金が少なければ、予納金から必要な支払いをするので、予納金は高額になります。
例えば、清算に必要な金額が100万円で預貯金が50万円なら、予納金は50万円になるというイメージです。
家庭裁判所から指示された予納金を納付しなければ、相続財産清算人は選任されません。
関連記事を読む『【相続財産管理人と予納金】金額は流動資産の額により違う』
6.まとめ
今回の記事では「相続財産清算人が選任されないケース」を5つ説明しました。
- 相続人が存在する
- 相続財産が存在しない
- 申立てをしていない
- 申立権限がない
- 予納金を払っていない
相続人がいれば相続財産清算人は不要です。相続財産がなければ選任する必要もありません。
誰も申立てをしなければ相続財産清算人は選任されません。申立てには法律上の利害関係が必要です。予納金の納付も条件となります。
相続財産清算人の申立てを検討しているなら、選任されないケースも知っておいてください。
相続財産清算人の選任に関するQ&A
- 相続財産が車だけでも選任できますか?
-
選任されない可能性はあります。
- 予納金の額は申立前に教えてもらえますか?
-
教えてくれないです。