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特別縁故者には相続放棄をした相続人も要件を満たせば該当する

相続放棄した人も特別縁故者になれる
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相続放棄の後に財産が見つかっても、相続放棄の撤回は認められません。

ただし、相続放棄した人でも特別縁故者の要件を満たせば、財産分与される可能性はあります。

  • 亡くなった人に相続人がいない
  • 亡くなった人と特別な縁故がある

相続人が全員相続放棄すると、相続人がいない状態になります。亡くなった人と相続放棄した人に特別な縁故があると、家庭裁判所が認めると財産分与されます。

今回の記事では、相続放棄をした人が特別縁故者として認められた、稀なケースを説明していきます。

1.相続放棄をすると相続人ではない

亡くなった人の配偶者や子どもであっても、相続放棄をすると相続人ではありません。

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

出典:e-Govウェブサイト(民法939条)

初めから相続人ではなかったことになるので、亡くなった人に借金などがあっても支払う義務はありません。

1-1.意思表示をしただけでは認められない

相続放棄は家庭裁判所に申述書を提出して、受理されることで認められます。

相続人間での話し合いや、債権者に書面で意思表示をしただけでは認められません。

また、相続人であることを知った日から3ヶ月を経過すると、単純承認したとみなされます。

1-2.相続放棄は撤回することができない

相続放棄は撤回することができません。たとえ後から財産が見つかったとしても、相続放棄の撤回は認められません。

ただし、取消事由に該当する場合は、相続放棄を取消すことができます。

例えば、第3者の詐欺や脅迫により相続放棄をした場合は、相続放棄を取消すことができます。

 

2.全員が相続放棄すると相続人不存在

亡くなった人の配偶者や子どもが相続放棄しても、次順位の相続人が存在すれば相続人となります。

相続順位

相続順位は第3位まであるので、亡くなった人の直系尊属や兄弟姉妹が健在であれば相続人となります。

誰か1人でも相続放棄していなければ、相続人が存在するので特別縁故者の申立てはできません。

特別縁故者の申立てを検討する場合は、相続人が存在しないことを確認することから始めます。

 

3.特別縁故者の要件を満たす必要がある

相続放棄をした配偶者や子どもが、特別縁故者として認められるには要件を満たす必要があります。

特別縁故者の要件とは以下の3つです。

上記のいずれかに該当しなければ、特別縁故者とは認められません。

3-1.相続人であったことは考慮されない

あくまでも、特別縁故者の要件に該当するかどうかです。相続人であったことは考慮されません。

亡くなった人の配偶者や子どもであっても、亡くなった人と疎遠であれば特別縁故者の要件は満たせないでしょう。

家族以外で特別縁故者に該当する人がいれば、その人に財産は分与されます。

3-2.相続放棄した理由が関係するかは不明

特別縁故者として認められるのに、相続放棄した理由が関係するかは不明です。

過去に認められた例が少ないので関係性が分かりません。

ですので、相続放棄した人が確実に特別縁故者と認められる保障はないです。

 

4.過去に特別縁故者として認められたケース

相続放棄をした人が特別縁故者として認められたケースを2つ紹介します。

  • 負債が免除されて財産が残った
  • 相続財産の清算をして財産が残った

4-1.負債が免除されて財産が残った

1つ目は、亡くなった人の配偶者と子どもが特別縁故者として認められた例です。

神戸家庭裁判所尼崎支部平成25年11月22日審判

【相続放棄の理由】

亡くなった人に会社の連帯保証債務があり、負債が高額だったので相続放棄をした。

次順位の相続人(兄弟姉妹)も相続放棄をしている。

【申立の経緯】

相続財産管理人が清算手続きを行っていると、亡くなった人の連帯保証債務が免除された。

結果として、相続財産が残ることになった。

【特別縁故者の要件】

亡くなった人と生計を同一としており、かつ、療養看護にも努めている。

4-2.相続財産の清算をして財産が残った

2つ目は、亡くなった人の子どもが特別縁故者として認められた例です。

広島高裁岡山支部平成18年7月20日決定

【相続放棄の理由】

亡くなった人の債権者から執拗に弁済を求められ、請求が続くことを恐れて相続放棄をした。

【申立の経緯】

相続財産管理人が清算した結果、相続財産が残った。

【特別縁故者の要件】

亡くなった人の療養看護に努めていた。

 

5.さいごに

配偶者や子どもが相続放棄をした結果、相続人が不存在となれば特別縁故者の申立てをすることはできます。

ただし、特別縁故者に該当するかどうかは、亡くなった人との関係性によります。相続人であったことは考慮されず、特別な縁故があったかで判断されます。

相続放棄した人が特別縁故者の申立てをすることは稀ですが、借金が想定よりも少なかった場合等は検討してみてください。