相続放棄は3年後でも要件を満たしていれば認められます。
死亡から3年以上経過していても、相続の開始を知った日から3ヶ月以内であれば、期限は経過していません。
亡くなった人の税金に関する書面は、3年後ぐらいに届くケースも多いです。無関係だと放置するのではなく、相続放棄の手続きをしてください。
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1.知らなければ3年後でも相続放棄できる
相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
つまり、相続の開始を知らなければ、3年後でも相続放棄できます。
- 被相続人の死亡を知らなかった
- 先順位相続人の相続放棄を知らなかった
- 相続財産の存在を知らなかった
1-1.被相続人の死亡を知らなかった
被相続人の死亡を知らなければ、3年後でも相続放棄できます。
親子や兄弟姉妹でも疎遠な人はいるので、死亡を知らなくても不思議はありません。
市役所等や債権者からの書面で死亡を知った場合、3ヶ月以内に相続放棄すれば大丈夫です。
死亡日から3ヶ月以内ではないので、間違えないように注意してください。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内|相続の開始を知った日が重要 』
1-2.先順位相続人の相続放棄を知らなかった
先順位相続人の相続放棄を知らなければ、後順位相続人は3年後でも相続放棄できます。
先順位相続人と交流がなければ、放棄の有無を知らなくて当然です。
たとえ死亡を知っていたとしても、放棄を知らなければ問題ありません。
死亡を知った日から3ヶ月以内ではないので、勘違いしないように注意してください。
関連記事を読む『相続放棄を兄弟がするなら期限は2通りあるので気を付けよう』
1-3.相続財産の存在を知らなかった
被相続人の死亡を知っていても、相続財産の存在を知らなければ、相続放棄が認められる可能性はあります。
※先順位相続人が存在しない場合。
相続財産が何も無いと信じていたなら、3ヶ月の期間は開始していないと考えられるからです。
債権者等から書面で負債(相続財産)の存在を知った場合、3ヶ月以内に相続放棄してください。
関連記事を読む『相続放棄は後から借金に気付いても認められるのか?』
2.税金に関する書面は3年後ぐらいに届く
亡くなった人に関する税金の書面は、死亡から3年後ぐらいに届くケースが多いです。
もちろん、半年から1年ぐらいで届くケースもあります。
2-1.固定資産税や市民税の書面が多い
私が相談や依頼を受けているケースでは、固定資産税や市民税に関する書面で、相続の開始を知った人が多いです。
市役所等から書面が届いたら、被相続人の氏名を確認してください。
- 祖父母の氏名
- 伯父(叔父)や伯母(叔母)の氏名
- 上記以外の親族の氏名
まったく知らない氏名だったとしても、無視するのではなく、市役所等に連絡して誰なのか聞きましょう。
あなたが知らない間に、不動産の共有者になっているケースはあります。
関連記事を読む『【相続放棄と固定資産税】役所からの通知は必ずチェック』
2-2.送られてきた書面は捨てずに保管
市役所等から送られてきた書面は、捨てずに保管しておいてください。
なぜなら、相続の開始を書面で知った場合、家庭裁判所はコピーの提出を求めてくるからです。
基本的に市役所や債権会社の作成する書面には、作成日が記載されています。したがって、知った日は作成日から数日後だと推測できます。
もし、書面を紛失している場合は、家庭裁判所にその旨を説明してください。
2-3.地方税の消滅時効も関係している
なぜ、死亡から数年経って書面が届くかというと、地方税の消滅時効も関係しています。
以下は、地方税法の条文です。
地方税は法定納期限の翌日から5年経過すると、時効を援用しなくても消滅します。
※一般の債権は時効の援用が必要。
そのため、多くの自治体は時効期限をシステムで管理して、権利が消滅しないように対処しています。
死亡後すぐに書面が届かないのは、残り期間の短い人から優先的に対応するので、後回しになるからです。
※死亡に気付いていないのも理由の一つ。
書面が届いたら放置せずに、相続放棄の判断をしてください。
3.相続放棄する際は3年後に知った経緯を説明
3年後に相続放棄する場合、家庭裁判所に知った経緯を説明する必要があります。
経緯が分からなければ、3ヶ月以内に申述しているか判断できないからです。
3-1.生前の関係性やいつ誰から聞いたのか
家庭裁判所が知りたいのは、以下の3点です。
- なぜ知らなかったのか
- いつ知ったのか
- 誰から聞いたのか
3年以上も相続の開始を知らなかった事情や、いつ誰から聞いて知ったのかを説明します。
【事例1】
被相続人|父親
相続人 |子ども
両親の離婚後は母親に引き取られており、父親とは30年以上交流がなかった。
令和○年○月○日に○○市役所より、固定資産税の書面が届き、父親の死亡を知りました。
【事例2】
被相続人|兄
第1順位|兄の子ども
第2順位|亡くなっている
第3順位|弟
兄が亡くなったことは知っていたが、兄の子どもとは交流がなかった。
令和○年○月○日に○○市役所より、市民税の書面が届き、先順位相続人が相続放棄していると知りました。
基本的には、「交流がなかった」「○年○月〇日に知った」「どこから書面が届いた」の3点を説明します。
3-2.照会書が送られてくるので回答する
家庭裁判所に申述書を提出すると、相続放棄に関する照会書が送られてきます。
※省略されるケースもある。
そして、「死亡日」または「先順位相続人の相続放棄」から3ヶ月以上経過している場合、照会書に3ヶ月経過に関する質問が記載されています。
- いつ、知りましたか?
- 誰から聞きましたか?
- 被相続人との交流頻度
家庭裁判所によって文言は違いますが、知りたい内容は同じです。
質問に答えなければ、相続放棄の申述は受理されないので、忘れずに返送してください。
関連記事を読む『【相続放棄の照会書(回答書)】記載内容について詳細に説明』
4.要件を満たせば5年後や7年後でも可能
今回は3年後で説明していますが、要件させ満たしていれば、5年後でも7年後でも相続放棄は可能です。
通常の負債は10年以上経過してから届くケースもあるので、勘違いして諦めないように注意してください。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、知らなければ何年経っていても問題ありません。
「なぜ知らなかったのか」と「誰から聞いたのか」を説明すれば、10年後でも相続放棄は認められます。
関連記事を読む『相続放棄は10年後でも可能!3つのケースを専門家が説明』
5.まとめ
今回の記事では「3年後の相続放棄」について説明しました。
相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、知らなければ3年後でも問題ありません。
税金関係の書面は死後3年ぐらいで届くケースもあります。無視して放置するのではなく、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしてください。
届いた書面のコピーは家庭裁判所に提出するので、捨てずに保管しておきましょう。
家庭裁判所に申述書を提出すると照会書が届くので、相続の開始を知った経緯を説明してください。
要件を満たせば5年後でも7年後もでも可能なので、諦めないように注意してください。
3年後の相続放棄に関するQ&A
- 死亡は3年前に知っていましたが、負債に気付いたのは先週です。
相続放棄は可能でしょうか? -
負債に気付けなかった事情があれば可能です。
- 他の相続人は3年前に相続放棄していますが、私は知りませんでした。
相続放棄は可能でしょうか? -
知ってから3ヶ月以内なら可能です。