相続放棄は3年後でも大丈夫?負債を知らせる書面が今頃届いた

3年後の相続放棄
  • URLをコピーしました!

相続放棄は3年後でも要件を満たしていれば認められます。

死亡から3年以上経過していても、相続の開始を知った日から3ヶ月以内であれば、期限は経過していません。

亡くなった人の税金に関する書面は、3年後ぐらいに届くケースも多いです。無関係だと放置するのではなく、相続放棄の手続きをしてください。

相続放棄の相談は無料

相続放棄は定額料金

目次

1.知らなければ3年後でも相続放棄できる

相続の開始を知らなかった

相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

つまり、相続の開始を知らなければ、3年後でも相続放棄できます。

  • 被相続人の死亡を知らなかった
  • 先順位相続人の相続放棄を知らなかった
  • 相続財産の存在を知らなかった

1-1.被相続人の死亡を知らなかった

被相続人の死亡を知らなければ、3年後でも相続放棄できます。

親子や兄弟姉妹でも疎遠な人はいるので、死亡を知らなくても不思議はありません。

市役所等や債権者からの書面で死亡を知った場合、3ヶ月以内に相続放棄すれば大丈夫です。

死亡日から3ヶ月以内ではないので、間違えないように注意してください。

1-2.先順位相続人の相続放棄を知らなかった

先順位相続人の相続放棄を知らなければ、後順位相続人は3年後でも相続放棄できます。

先順位相続人と交流がなければ、放棄の有無を知らなくて当然です。

たとえ死亡を知っていたとしても、放棄を知らなければ問題ありません。

死亡を知った日から3ヶ月以内ではないので、勘違いしないように注意してください。

1-3.相続財産の存在を知らなかった

被相続人の死亡を知っていても、相続財産の存在を知らなければ、相続放棄が認められる可能性はあります。
※先順位相続人が存在しない場合。

相続財産が何も無いと信じていたなら、3ヶ月の期間は開始していないと考えられるからです。

債権者等から書面で負債(相続財産)の存在を知った場合、3ヶ月以内に相続放棄してください。

2.税金に関する書面は3年後ぐらいに届く

税金に関する書面は死亡から3年後ぐらいに届く

亡くなった人に関する税金の書面は、死亡から3年後ぐらいに届くケースが多いです。

もちろん、半年から1年ぐらいで届くケースもあります。

2-1.固定資産税や市民税の書面が多い

私が相談や依頼を受けているケースでは、固定資産税や市民税に関する書面で、相続の開始を知った人が多いです。

市役所等から書面が届いたら、被相続人の氏名を確認してください。

  • 祖父母の氏名
  • 伯父(叔父)や伯母(叔母)の氏名
  • 上記以外の親族の氏名

まったく知らない氏名だったとしても、無視するのではなく、市役所等に連絡して誰なのか聞きましょう。

あなたが知らない間に、不動産の共有者になっているケースはあります。

2-2.送られてきた書面は捨てずに保管

市役所等から送られてきた書面は、捨てずに保管しておいてください。

なぜなら、相続の開始を書面で知った場合、家庭裁判所はコピーの提出を求めてくるからです。

基本的に市役所や債権会社の作成する書面には、作成日が記載されています。したがって、知った日は作成日から数日後だと推測できます。

もし、書面を紛失している場合は、家庭裁判所にその旨を説明してください。

2-3.地方税の消滅時効も関係している

なぜ、死亡から数年経って書面が届くかというと、地方税の消滅時効も関係しています。

以下は、地方税法の条文です。

(地方税の消滅時効)
第十八条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
(省略)
2 前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
出典:e-Govウェブサイト(地方税法18条)

地方税は法定納期限の翌日から5年経過すると、時効を援用しなくても消滅します。
※一般の債権は時効の援用が必要。

そのため、多くの自治体は時効期限をシステムで管理して、権利が消滅しないように対処しています。

死亡後すぐに書面が届かないのは、残り期間の短い人から優先的に対応するので、後回しになるからです。
※死亡に気付いていないのも理由の一つ。

書面が届いたら放置せずに、相続放棄の判断をしてください。

3.相続放棄する際は3年後に知った経緯を説明

3年後に相続放棄する場合、家庭裁判所に知った経緯を説明する必要があります。

経緯が分からなければ、3ヶ月以内に申述しているか判断できないからです。

3-1.生前の関係性やいつ誰から聞いたのか

家庭裁判所が知りたいのは、以下の3点です。

  • なぜ知らなかったのか
  • いつ知ったのか
  • 誰から聞いたのか

3年以上も相続の開始を知らなかった事情や、いつ誰から聞いて知ったのかを説明します。

【事例1】

被相続人|父親
相続人 |子ども

両親の離婚後は母親に引き取られており、父親とは30年以上交流がなかった。

令和○年○月○日に○○市役所より、固定資産税の書面が届き、父親の死亡を知りました。

【事例2】

被相続人|兄
第1順位|兄の子ども
第2順位|亡くなっている
第3順位|弟

兄が亡くなったことは知っていたが、兄の子どもとは交流がなかった。

令和○年○月○日に○○市役所より、市民税の書面が届き、先順位相続人が相続放棄していると知りました。

基本的には、「交流がなかった」「○年○月〇日に知った」「どこから書面が届いた」の3点を説明します。

3-2.照会書が送られてくるので回答する

家庭裁判所に申述書を提出すると、相続放棄に関する照会書が送られてきます。
※省略されるケースもある。

そして、「死亡日」または「先順位相続人の相続放棄」から3ヶ月以上経過している場合、照会書に3ヶ月経過に関する質問が記載されています。

  • いつ、知りましたか?
  • 誰から聞きましたか?
  • 被相続人との交流頻度

家庭裁判所によって文言は違いますが、知りたい内容は同じです。

質問に答えなければ、相続放棄の申述は受理されないので、忘れずに返送してください。

4.要件を満たせば5年後や7年後でも可能

相続の開始を知らなければ何年後でも相続放棄できる

今回は3年後で説明していますが、要件させ満たしていれば、5年後でも7年後でも相続放棄は可能です。

通常の負債は10年以上経過してから届くケースもあるので、勘違いして諦めないように注意してください。

相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、知らなければ何年経っていても問題ありません。

「なぜ知らなかったのか」と「誰から聞いたのか」を説明すれば、10年後でも相続放棄は認められます。

5.まとめ

今回の記事では「3年後の相続放棄」について説明しました。

相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、知らなければ3年後でも問題ありません。

税金関係の書面は死後3年ぐらいで届くケースもあります。無視して放置するのではなく、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしてください。

届いた書面のコピーは家庭裁判所に提出するので、捨てずに保管しておきましょう。

家庭裁判所に申述書を提出すると照会書が届くので、相続の開始を知った経緯を説明してください。

要件を満たせば5年後でも7年後もでも可能なので、諦めないように注意してください。

3年後の相続放棄に関するQ&A

死亡は3年前に知っていましたが、負債に気付いたのは先週です。
相続放棄は可能でしょうか?

負債に気付けなかった事情があれば可能です。

他の相続人は3年前に相続放棄していますが、私は知りませんでした。
相続放棄は可能でしょうか?

知ってから3ヶ月以内なら可能です。

目次