祖父母も相続放棄が必要になる【直系尊属の相続放棄】

亡くなった人の祖父母も相続放棄することはあります。

亡くなった孫に借金等があれば、祖父母も相続放棄しなければ借金等を引き継ぎます。

注意が必要なのは、両親が相続放棄すると祖父母に相続権が移ることです。

生存している直系尊属が全員相続放棄しなければ、兄弟姉妹に相続権は移りません。

今回の記事では、祖父母の相続放棄について説明しているので、相続放棄をする際の参考にしてください。

1.祖父母が相続放棄するケースは2つ

亡くなった人の祖父母が相続放棄するケースは2つあります。

  • 両親が亡くなっていて初めから相続人
  • 両親が相続放棄したので相続人

どちらかに該当すると、祖父母も相続放棄が必要になります。

1-1.両親が亡くなっていれば祖父母が相続放棄

被相続人に「子どもがいない」または「子ども全員が相続放棄」すると、直系尊属が相続人となります。

直系尊属の中で一番近い親等の人が相続人になるので、両親が先に亡くなっていると祖父母が相続人です。

相続するつもりがなければ、祖父母も相続放棄の手続きをしましょう。

1-2.両親が相続放棄すると祖父母に相続権が移る

被相続人の親が健在であっても、親が相続放棄すると祖父母が相続人になります。

間違えやすいのですが、親が相続放棄しても祖父母が健在であれば、兄弟姉妹に相続権は移りません。

親は相続放棄により初めから相続人ではなかったとみなされるので、直系尊属の中で一番近い親等の祖父母が相続人となるからです。

親の相続放棄が受理されたら、忘れずに祖父母も相続放棄の手続きをしましょう。

 

2.祖父母の相続放棄に必要な戸籍謄本

祖父母が相続放棄する際に必要な戸籍謄本は、父母が相続放棄しているかで違います。

なぜかというと、同じ戸籍謄本は1枚提出すればよいので、父母が相続放棄するときに提出した戸籍謄本は不要になるからです。

2-1.両親が亡くなっていると戸籍謄本は多い

被相続人よりも両親が先に亡くなっていた場合、祖父母の相続放棄に必要な戸籍謄本は多いです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票(除票)
  • 両親の戸籍謄本(死亡記載)
  • 祖父母の戸籍謄本

ちなみに、子どもが相続放棄している場合、子どもが提出した戸籍謄本は不要になります。

2-2.両親が相続放棄していると戸籍謄本は少ない

両親が相続放棄したことにより、祖父母が相続放棄する場合は戸籍謄本が少ないです。

  • 祖父母の戸籍謄本
  • 親の戸籍謄本(死亡記載)
    ※どちらかが亡くなっていた場合

ほとんどの戸籍謄本は両親が相続放棄する際に提出しているので、祖父母の戸籍謄本を用意するぐらいです。

 

3.祖父母の相続放棄はいつから3ヶ月なのか?

祖父母の相続放棄も相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

相続の開始を知った日がいつになるかは、先順位相続人や両親が生存しているかで変わります。

被相続人の死亡と同時に祖父母が相続人になる場合は、死亡を知った日が相続の開始を知った日です。

一方、先順位相続人や両親の相続放棄により祖父母が相続人になった場合は、全員の相続放棄を知った日が相続の開始を知った日になります。

相続放棄の期間は3ヶ月以内なので、早めに取り掛かりましょう。

 

4.直系尊属の相続放棄はどこまでなのか?

直系尊属の相続放棄はどこまで必要かというと、生存している人がいる限りどこまでもです。

相続の第2順位は直系尊属なので、生存している直系尊属全員が相続放棄するまで遡ります。

相続放棄により直系尊属は遡る

上記の図では祖父母の相続放棄で終了していますが、曾祖父母が生存していれば相続放棄が必要です。

ただし、年齢的なこともあり、直系尊属の相続放棄は祖父母で終わる可能性が高いです。

生存している直系尊属が全員相続放棄すると、兄弟姉妹に相続権が移ります。

 

5.直系尊属が全員相続放棄すると兄弟姉妹に移る

生存している直系尊属が全員相続放棄すると、次は被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ります。

兄弟姉妹が相続放棄する場合、亡くなっている直系尊属の戸籍謄本は扱いが少し違います。

例えば、両親と祖父母が相続放棄していて、曾祖父母は亡くなっている場合です。

曾祖父母の生年月日によっては、生存している可能性は低いと判断されて、戸籍謄本(死亡記載)は省略できることがあります。

兄弟姉妹が相続放棄する際は、あらかじめ家庭裁判所に確認しておいてください。

 

6.さいごに

亡くなった人の祖父母も相続放棄することはあります。

  • 両親が先に亡くなっている
  • 両親が相続放棄している

相続しないのであれば、祖父母も相続放棄が必要です。

祖父母が相続放棄する際の戸籍謄本は、両親が相続放棄しているかで変わります。

直系尊属の相続放棄はどこまでも遡りますが、現実的には祖父母で止まる可能性が高いです。

直系尊属全員が相続放棄すると、兄弟姉妹に移るので相続放棄するなら忘れずにしましょう。

みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

相続放棄する人料金
配偶者2万7,000円
子ども2万7,000円
3万0,000円
両親3万1,000円
祖父母3万2,000円
兄弟姉妹3万3,000円
甥姪3万6,000円

上記の金額にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の収集費用や収入印紙など

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