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死後離縁の手続きは3段階あるので1つずつ進めていこう

死後離縁の手続き
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亡くなった養親(養子)と死後離縁をするには、手続きが3段階あるのはご存知でしょうか。

  • 死後離縁許可の申立て
  • 確定証明書の取得
  • 養子離縁届書の提出

手続きは同時にすることができないので、1つずつ進めていきます。

3つの手続きを完了させなければ、死後離縁はすることができません。

今回の記事では、死後離縁の手続きについて説明しているので、死後離縁を検討しているなら参考にしてください。

1.家庭裁判所に死後離縁許可の申立て

死後離縁の手続き1つ目は、家庭裁判所に死後離縁許可の申立てをするです。

養親(養子)が亡くなった後に養子縁組を解消するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
(中略)
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(民法811条6項)

家庭裁判所の許可を得なければ、死後離縁はすることができません。

死後離縁許可の申立て手続きについて、簡単にですが説明していきます。

1-1.申立先の家庭裁判所は申立人の住所地

死後離縁許可の申立先は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

第百六十二条 死後離縁をするについての許可の審判事件は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

出典:e-Govウェブサイト(家事事件手続法162条)

亡くなっている人の住所地や本籍地ではないので、間違えないように気を付けてください。

平日の昼間に家庭裁判所の窓口に行けない場合は、郵送で提出することもできます。

1-2.申立に必要な費用は2種類

家庭裁判所に提出する費用は2種類あります。

  • 収入印紙(800円)
  • 予納郵券

収入印紙は800円

収入印紙は800円分用意してください。

ただし、800円という券面はないので、200円×4枚や400円×2枚などの組み合わせで用意します。

収入印紙の組み合わせ

収入印紙は郵便局の窓口やコンビニなどで購入することができます。

予納郵券は家庭裁判所により違う

予納郵券は提出先の家庭裁判所ごとに違います。

目安としては約1,500円ですが、切手の内訳も指定されているので、必ず提出先の家庭裁判所に確認してください。

1-3.申立に必要な戸籍謄本等

申立に必要な戸籍謄本等は以下になります。

  • 養親の戸籍謄本等
  • 養子の戸籍謄本等

亡くなっている人の戸籍謄本等に関しては、死亡記載のある戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)になります。

戸籍謄本等は本籍地のある役所でしか取得できないので、遠方であれば郵送で取得しましょう。

 

2.審判確定後に確定証明書を取得する

死後離縁の手続き2つ目は、審判確定後に確定証明書を取得するです。

死後離縁許可の審判が決定しても、それだけでは死後離縁できません。

なぜなら、審判が確定しなければ、死後離縁許可の効力が発生しないからです。

2-1.審判が確定しなければ効力は発生しない

即時抗告ができる審判は、確定しなければ効力が発生しません。

即時抗告
審判の内容に不服があるときに、再度の審判を求める手続きのこと

そして、死後離縁許可の審判に対しては、即時抗告をすることができます。

(審判の告知及び効力の発生等)
第七十四条 (中略)
2 審判(申立てを却下する審判を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、審判を受ける者(審判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。ただし、即時抗告をすることができる審判は、確定しなければその効力を生じない。
第百六十二条 (中略)
4 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 死後離縁をするについての許可の審判 利害関係人(申立人を除く。)

出典:e-Govウェブサイト(家事事件手続法74条2項・162条4項)

死後離縁許可の審判が確定してから、離縁届を提出することになります。

2-2.確定証明書は請求しなければ発行されない

死後離縁許可の審判は、審判決定から2週間経過することで確定します。

審判決定から2週間経過で確定

離縁届を提出する際には、審判が確定していることを証明するために、確定証明書も提出します。

ですが、審判が確定しても確定証明書が自動的に発行されるわけではありません。申立人が家庭裁判所に確定証明書を請求しなければ、いつまで経っても発行されることはないです。

確定証明書の請求には収入印紙が150円必要なので、前もって購入しておきましょう。

 

3.市役所等に養子離縁届を提出する

死後離縁の手続き3つ目は、市役所等に養子離縁届を提出するです。

死後離縁許可の審判が確定したら、市役所等に養子離縁届書を提出します。

3-1.届出ができる市役所等は2ヶ所

養子離縁届を提出できる市役所等は2ヶ所あります。

  • 本籍地の市役所等
  • 所在地の市役所等

所在地の市役所等に提出する場合は、戸籍謄本も用意する必要があります。

3-2.届出に必要な書類は準備しておこう

死後離縁に必要な書類は決まっているので、前もって準備しておきましょう。

  • 養子離縁届書
  • 審判決定書謄本
  • 審判確定証明書
  • 戸籍謄本(養親および養子)
  • 本人確認書類

養子離縁届書は市役所等で取得できるので、前もって記入しておきます。

本籍地以外の市役所等に提出するなら、戸籍謄本も必要になります。戸籍謄本は本籍地の役所でしか取得できないので、遠方なら郵送で取得します。

 

4.さいごに

養子縁組を死後に解消するには、手続きが3段階必要になります。

  1. 死後離縁許可の申立て
  2. 審判確定証明書の取得
  3. 養子離縁届書の提出

死語離縁の手続きは3段階

まずは、家庭裁判所に死後離縁許可の申立てをしましょう。特に問題が無ければ許可を得ることはできます。

死後離縁許可の審判が決定してから2週間経過すると、審判が確定するので確定証明書を取得します。

最後に市役所等に養子離縁届書の提出すれば、死後離縁は完了となります。

死後離縁許可の申立書作成は、司法書士に依頼することもできるので、お気軽にお問い合わせください。