養親が亡くなった後に、養親の家族と疎遠になっていませんか。あるいは、最初から疎遠だったかもしれません。
養子は実子と同じ扱いなので、養親が亡くなっても養親の家族とは相続で繋がっています。養親の親や兄弟姉妹が亡くなると、あなたが相続人になることもあります。
相続に巻き込まれたくないのであれば、死後離縁をすることで繋がりを無くすことが可能です。
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死後離縁の報酬と費用
死後離縁の申立書作成を依頼される場合、報酬と費用が必要になります。
死後離縁申立書作成の報酬
報酬は2万2,000円(消費税込)となります。
ただし、養父と養母それぞれと離縁する場合は、別々に必要となるので、注意してください。
死後離縁に必要な費用
死後離縁に必要な費用は以下になります。
- 養親の戸籍謄本または除籍謄本(450円または750円)
- 養子の戸籍謄本(450円)
- 収入印紙(800円)
- 予納郵券(約1,500円)
*家庭裁判所により違う - 確定証明書(150円)
費用の総額は約4,000円となります。
死後離縁までの流れ
③照会書が自宅に届くので返送
死後離縁の申立書を家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所から自宅に照会書が届きます。家庭裁判所からの質問に答える形式になっています。
本人の意思で死後離縁の申立てをしているか、確認する意図があります。
④審判確定証明書を取得する
家庭裁判所から審判書謄本が送られてきても、2週間経過しなければ審判は確定しません。
そして、市役所等に離縁届を提出する際には、審判の確定証明書も必要になります。
一般的には、審判書謄本が送られてくるときに、確定証明書の請求書も送られてきます。確定証明書の請求書を郵送しておけば、2週間経過すると確定証明書を送ってくれます。
⑤市役所等に離縁届を提出する
死後離縁の許可を得ても、養子縁組が解消されるわけではありません。
市役所等に養子縁組の離縁届を提出する必要があります。前もって市役所等で離縁届を取得し、記入しておくと手間が省けます。
提出先は、以下のどちらかです。
- 申立人の本籍地
- 申立人の住所地
提出しやすい方を選んで問題ありません。
みかち司法書士事務所に死後離縁はお任せ
亡くなった養親の家族と疎遠になっているなら、死後離縁をすることで家族関係を解消することができます。
ご不明な点等ございましたら、まずはご連絡ください。
相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
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みかち司法書士事務所
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司法書士の小嶋(こじま)が担当します
相続専門の司法書士です。
死後離縁の経験も豊富なので、悩みや疑問があればお気軽にお問い合わせください。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
LINEからの問い合わせも可能です。
よくあるご質問
- 死後離縁をすると養親の相続はどうなりますか?
-
死後離縁をしても、すでに発生している相続に影響はないです。
養親の相続人であることに変わりはありません。 - 死後離縁のメリットは何ですか?
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養親の家族が亡くなった際に、代襲相続人になるのを防ぐことができます。
- 遠方からの依頼も可能ですか?
-
可能です。電話や郵送で対応できます。