死後離縁の依頼

養親が亡くなった後に、養親の家族と疎遠になっていませんか。あるいは、最初から疎遠だったかもしれません。
養子は実子と同じ扱いなので、養親が亡くなっても養親の家族とは相続で繋がっています。養親の親や兄弟姉妹が亡くなると、あなたが相続人になることもあります。
相続に巻き込まれたくないのであれば、死後離縁をすることで繋がりを無くすことが可能です。
死後離縁までの流れ
死後離縁までの流れは、以下の図のようになります。
③照会書が自宅に届くので返送
死後離縁の申立書を家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所から自宅に照会書が届くことがあります。
本人の意思で死後離縁の申立てをしているか、確認する意図があると言われています。
家庭裁判所からの質問に答えるという形式になっています。
④審判確定証明書を取得する
家庭裁判所から審判書謄本が送られてきても、2週間経過しなければ審判は確定しません。
そして、市役所等に離縁届を提出する際には、審判の確定証明書も必要になります。
一般的には、審判書謄本が送られてくるときに、確定証明書の請求書も送られてきます。確定証明書の請求書を郵送しておけば、2週間経過すると確定証明書を送ってくれます。
⑤市役所等に離縁届を提出する
死後離縁の許可を得ても、養子縁組が解消されるわけではありません。
市役所等に養子縁組の離縁届を提出する必要があります。
前もって市役所等で離縁届を取得し、記入しておくと手間が省けます。
提出先は以下のどちらかです。
- 申立人の本籍地
- 申立人の住所地
本籍地以外で提出する場合、戸籍謄本の準備も必要です。
死後離縁の報酬と費用
死後離縁の申立書作成を依頼される場合、報酬と費用が必要になります。
【報酬】
報酬は2万2,000円(消費税込)となります。
【費用】
死後離縁に必要な費用は以下になります。
- 養親の戸籍謄本または除籍謄本(450円または750円)
- 養子の戸籍謄本(450円)
- 収入印紙(800円)
- 予納郵券(約1,500円)
*家庭裁判所により違う - 確定証明書(150円)
費用の総額は約4,000円となります。
お気軽にお問い合わせください
亡くなった養親の家族と疎遠になっているなら、死後離縁をすることで家族関係を解消することができます。
ご不明な点等ございましたら、まずはご連絡ください。
相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
養親の相続人であることに変わりはありません。