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死後離縁の依頼

死後離縁の依頼

養親が亡くなった後に、養親の家族と疎遠になっていませんか。あるいは、最初から疎遠だったかもしれません。

養子は実子と同じ扱いなので、養親が亡くなっても養親の家族とは相続で繋がっています。養親の親や兄弟姉妹が亡くなると、あなたが相続人になることもあります。

相続に巻き込まれたくないのであれば、死後離縁をすることで繋がりを無くすことが可能です。

申込フォームは24時間対応

死後離縁の報酬と費用

死後離縁の料金は報酬と費用

死後離縁の申立書作成を依頼される場合、報酬と費用が必要になります。

死後離縁申立書作成の報酬

報酬は2万2,000円(消費税込)となります。

ただし、養父と養母それぞれと離縁する場合は、別々に必要となるので、注意してください。

死後離縁に必要な費用

死後離縁に必要な費用は以下になります。

  • 養親の戸籍謄本または除籍謄本(450円または750円)
  • 養子の戸籍謄本(450円)
  • 収入印紙(800円)
  • 予納郵券(約1,500円)
    *家庭裁判所により違う
  • 確定証明書(150円)

費用の総額は約4,000円となります。

死後離縁までの流れ

死後離縁までの流れ

③照会書が自宅に届くので返送

死後離縁の申立書を家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所から自宅に照会書が届きます。家庭裁判所からの質問に答える形式になっています。

本人の意思で死後離縁の申立てをしているか、確認する意図があります。

④審判確定証明書を取得する

家庭裁判所から審判書謄本が送られてきても、2週間経過しなければ審判は確定しません。

そして、市役所等に離縁届を提出する際には、審判の確定証明書も必要になります。

一般的には、審判書謄本が送られてくるときに、確定証明書の請求書も送られてきます。確定証明書の請求書を郵送しておけば、2週間経過すると確定証明書を送ってくれます。

⑤市役所等に離縁届を提出する

死後離縁の許可を得ても、養子縁組が解消されるわけではありません。

市役所等に養子縁組の離縁届を提出する必要があります。前もって市役所等で離縁届を取得し、記入しておくと手間が省けます。

提出先は、以下のどちらかです。

  • 申立人の本籍地
  • 申立人の住所地

提出しやすい方を選んで問題ありません。

みかち司法書士事務所に死後離縁はお任せ

亡くなった養親の家族と疎遠になっているなら、死後離縁をすることで家族関係を解消することができます。

ご不明な点等ございましたら、まずはご連絡ください。

相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。

みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

小嶋高士
小嶋高士

相続専門の司法書士です。

死後離縁の経験も豊富なので、悩みや疑問があればお気軽にお問い合わせください。

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

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LINEからの問い合わせも可能です。

質問・相談

よくあるご質問

死後離縁をすると養親の相続はどうなりますか?

死後離縁をしても、すでに発生している相続に影響はないです。
養親の相続人であることに変わりはありません。

死後離縁のメリットは何ですか?

養親の家族が亡くなった際に、代襲相続人になるのを防ぐことができます。

遠方からの依頼も可能ですか?

可能です。電話や郵送で対応できます。