死後離縁の理由によっては認められないケースもある

死後離縁の理由
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死後離縁の理由によっては、家庭裁判所の許可が得られないのはご存知でしょうか。

家庭裁判所は死後離縁の理由が、不純なものだと判断すると許可をしません。

つまり、死後離縁をするには、理由が不純ではないと説明する必要があります。

今回の記事では、死後離縁の理由について説明しているので、死後離縁を検討しているなら参考にしてください。

目次

1.死後離縁には家庭裁判所の許可が必要

亡くなった人との養子縁組を解消するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

家庭裁判所の許可を得ずに市役所等の窓口へ行っても、養子離縁届は受理されません。

以下は、民法の条文です。

第八百十一条
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(民法811条6項)

家庭裁判所は死後離縁許可申立書に記載された、死後離縁の理由および照会書の回答を元に許可の判断をします。

家庭裁判所に申立てをしても、常に許可が得られるとは限りません。

2.不純な理由でない限り死後離縁は許可される

死後離縁を許可するかどうかの判断基準は、理由が明らかに不純かどうかです。

つまり、死後離縁の理由が不純でなければ、家庭裁判所は許可をします。

不純に該当する典型例としては、以下が挙げられます。

養方の財産を相続したのに養方の者に対する扶養義務や祭祀を免れる目的がある

出典:昭和28年大阪高裁管内家事審判官会同結果

分かりやすく説明するなら、相続財産(利益)だけ取得して、扶養義務から免れるために養子縁組を解消するのは不純と判断されます。

重要な点は2つあります。

  • 相続財産を取得したかどうか
  • 亡くなった養方の家族関係

上記2つを家庭裁判所は知りたいはずなので、死後離縁許可申立書の理由欄に記載します。

3.死後離縁をする理由の書き方

死後離縁の許可申立書には、死後に養子縁組を解消する理由を記載します。

ただし、理由の書き方は特に決まっていません。

私が死後離縁の許可申立書を作成するときは、以下の3つを書くようにしています。

  1. 養子縁組は誰がしたのか
  2. 相続財産を取得したのか
  3. 養親(養子)の家族関係

それぞれ簡単に説明していきます。

3-1.養子縁組は誰がしたのか

死後離縁の申立書に誰が養子縁組したのか書く

1つ目は、養子縁組は誰がしたのかです。

そもそも誰が養子縁組をしたのかは、死後離縁で重要になります。

  • 成人してから自分でした
  • 未成年のときに親がした

成人してから自分でした場合、養子縁組をした理由があるはずです。

それに対して、親が代諾して養子縁組をしているなら、あなたの意思ではありません。

例えば、実母が再婚する際に、再婚相手と未成年の子どもが養子縁組をしているなら、以下のように書きます。

申立人は、実母の代諾により〇〇と養子縁組をしました。


*申立人=養子

自分の意思で養子縁組をしたわけではないと、家庭裁判所に説明しています。

3-2.養親(養子)の財産を取得したのか

死後離縁の申立書に相続財産を取得したのか書く

2つ目は、亡くなった養親(養子)の相続財産を取得したのかです。

当然ですが、養親が亡くなれば養子は相続人となります。

養子が死後離縁の申立てをする場合は、養親の相続財産を取得していなければ記載します。ちなみに、理由欄に記載しなくても、家庭裁判所から申立後に聞かれます。

例えば、相続放棄をしているなら、相続放棄していると記載します。

申立人は、亡〇〇の相続について相続放棄をしています。

相続財産を取得していなければ、死後離縁の理由が不純と判断される可能性は低いです。

3-3.亡くなった養親(養子)の家族関係

死後離縁の申立書に養親の家族関係を書く

3つ目は、亡くなった養親(養子)の家族関係についてです。

死後離縁をすることにより、亡くなった養親(養子)の親族が不利になると、不純と判断される可能性はあります。

例えば、亡くなった養親に年老いた親がいれば、養子には扶養義務があります。あるいは、亡くなった養子に幼い子がいれば、養親には扶養義務があります。

亡くなった養親(養子)の家族と交流がなければ、素直に交流がないことを記載します。

3-4.その他の理由も書いておく

死後離縁にその他の理由があれば書いておく

死後離縁の理由がその他であれば、申立書に書いておきます。

  • 相続関係を複雑にしないため
  • 生前から養子離縁で揉めていた
  • 養子縁組前の名字に戻したい

私が相談を受けたケースでは、亡くなった養親が嫌いだったという理由もありました。

死後離縁したい理由があるはずなので、正直に書きましょう。

4.財産を相続すると死後離縁は認められないのか

亡くなった養親(養子)の財産を相続していると、死後離縁が認められないのか不安に思う人もいます。

ですが、相続財産の取得と死後離縁の許可に、直接の関係はありません。

なぜなら、死後離縁をする理由が不純でなければ、財産を相続していても問題ないからです。

例えば、死後離縁をしなければ、養方の相続争いに巻き込まれる人もいるでしょう。関わり合いになりたくないので、死後離縁をするのは自然な理由です。

あなたが死後離縁をする理由が、不純ではないことを家庭裁判所に説明しましょう。

5.まとめ

今回の記事では「死後離縁の理由」について説明しました。

死後離縁をするには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

家庭裁判所が許可をするかの判断基準は、死後離縁の理由が不純かどうかです。

亡くなった養親(養子)の相続財産を取得しながら、扶養義務を免れるために死後離縁をするのは不純な理由といえます。

死後離縁許可の申立てをする場合は、死後離縁の理由が不純ではないことを家庭裁判所に説明しましょう。

死後離縁と理由に関するQ&A

認められなかった理由はありますか?

ないです。今まではすべて認められています。

養父が嫌いだったは理由になりますか?

理由になります。

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