公正証書遺言の原本はどこにある?遺言者も原本は持っていない

公正証書遺言の原本
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公正証書遺言には原本が存在します。

ただし、原本は公証役場に保管されるので、遺言者にも渡されません。遺言者に渡されるのは、原本のコピーである正本・謄本です。

遺言者が亡くなった後も、原本は公証役場で保管されています。遺言書が見つからない場合は、公証役場で探してみてください。

今回の記事では、公正証書遺言の原本について説明しているので、遺言書作成の参考にしてください。

1.公正証書遺言の原本とは何なのか?

公正証書遺言は3種類

まずは、公正証書遺言の原本について説明します。

公正証書遺言には、「原本」「正本」「謄本」の3種が存在します。

原本が正本・謄本の元になるオリジナルの書面です。正本や謄本は複数枚存在しますが、原本は1枚しか存在しません。

1-1.原本には遺言者や証人の署名捺印がある

公正証書遺言は公証人が作成した書面に、遺言者(本人)と証人2人以上が署名捺印して成立します。

ですので、遺言者と証人の署名捺印があるのは、公正証書遺言の原本だけです。

公正証書遺言の作成後に、遺言者に渡されるのは正本・謄本なので、遺言者と証人の署名捺印はありません。

1-2.遺言者に渡されるのは原本のコピー

公正証書遺言の正本・謄本とは原本のコピー

公正証書遺言の作成後に、公証人から渡されるのは原本ではなく、原本のコピーである正本・謄本になります。

公正証書遺言の正本
原本の正規の複製証書
公正証書遺言の謄本
原本の写し

どちらの書面も原本のコピーなので、内容は同じです。細かい違いはありますが、特に気にする必要はありません。

遺言者の手元にあるのも原本ではなく、正本・謄本なので間違えないように気を付けてください。

 

2.公正証書遺言の原本は公証役場が保管場所

公正証書遺言の原本は公証役場で保管される

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。

原則として、原本は公証役場から持ち出せません。

2-1.原本は相続手続きで使用しない

公正証書遺言の原本は、遺言者が亡くなった後も公証役場で保管されます。相続人であっても持ち出せません。

ただし、相続手続きで使用するのは、公正証書遺言の正本(謄本)なので問題ありません。

例えば、遺言書による相続登記を申請する場合、公正証書遺言の正本(謄本)が添付書面です。

ちなみに、正本(謄本)を失くしても、公証役場で再発行できるので安心してください。

2-2.公正証書遺言の原本は破棄できない

遺言には遺言書の破棄による、撤回のみなし規定があります。

例えば、自筆証書遺言を破って捨てれば、遺言の撤回とみなされます。

ですが、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているので、破棄による撤回ができません。

手元にある正本や謄本を破棄しても、遺言の撤回とはみなされないので注意してください。

 

3.公正証書遺言の原本は閲覧者が限られる

公正証書遺言の原本を閲覧できる人は限られる

公証役場に保管されている原本を、閲覧したいと考える人もいます。

ですが、原本を閲覧できる人は、法律により制限されています。

以下は、公証人法の条文です。

第四十四条 嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

出典:e-Govウェブサイト(公証人法44条1項)

嘱託人、その承継人または証書の趣旨に法律上の利害関係を有することを証明した者は証書の原本の閲覧を請求できる

  • 嘱託人(遺言者)
  • 承継人(相続人)
  • 利害関係人(受遺者等)

ただし、いつでも閲覧できるわけではなく、時期により違いがあります。

3-1.遺言者の死亡前は遺言者のみ原本を閲覧可能

遺言者の死亡前は、遺言者のみ原本を閲覧できます。

なぜなら、死亡前なので承継人はいませんし、法律上の利害関係人も存在しないからです。

たとえ、遺言書に相続人や受遺者が記載されていても、遺言書の効力発生前は利害関係も発生しません。

3-2.遺言者の死亡後は相続人や受遺者も閲覧可能

遺言者の死亡後は、相続人や受遺者も原本を閲覧できます。

遺言者の承継人が相続人ですし、受遺者等が法律上の利害関係人です。

公正証書遺言の原本を確認したいなら、公証役場に閲覧請求をしましょう。

 

4.公正証書遺言の保存期間は死後も続く

遺言者が亡くなっても、公正証書遺言の保管期間は終了しません。

なぜなら、遺言書が必要になるのは、遺言者が亡くなった後だからです。

以下は、日本公証人連合会の説明です。

公証実務における遺言公正証書の保存期間
遺言公正証書は、上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。

出典:日本公証人連合会ウェブサイト(7 遺言の検索、謄本の請求および保存期間)

通常、公正証書の原本を保存する期間は20年なのですが、公正証書遺言については例外的に延長されています。

亡くなった人が遺言書を作成しているか不明な場合は、公証役場で探してみましょう。

 

5.まとめ

今回の記事では「公正証書遺言の原本」について説明しました。

公正証書遺言の原本は、公証役場にて保管されるので、遺言者本人にも渡されません。

公正証書遺言作成後に手渡されるのは、原本ではなく正本・謄本です。簡単にいえば、原本のコピーになります。

相続手続きで使用するのも、原本ではなく正本・謄本です。

公正証書遺言の原本は、遺言者の死後も保管されているので、相続人等は探してみましょう。