遺贈と相続では何が違うのかご存知でしょうか。
亡くなった人の財産を取得するという点では同じですが、遺贈と相続では違う点も多いです。
- 取得者の決め方
- 負債の承継
- 放棄の方法
- 不動産登記
遺贈と相続との違いについて知っておかなければ、遺贈の受遺者に迷惑をかける可能性もあります。
今回の記事では、遺贈と相続との違いについて説明しているので、遺贈を検討しているなら参考にしてください。
目次
1.遺贈と相続は財産取得者の決め方に違い
遺贈と相続の違い1つ目は、相続財産の取得者を決める方法です。
遺贈の相手は自由に選べますが、相続の相手は法律で決まっています。
1-1.遺贈の受遺者は自由に選ぶことができる
誰を遺贈の受遺者にするかは、遺言者(あなた)が自由に決めることができます。
相続人以外の親族や友人でも大丈夫ですし、法定相続人に遺贈することも可能です。
ただし、正しい遺言書を作成することが条件になります。
単なる意思表示では遺贈になりませんし、遺言書を作成しても無効になると遺贈も無効です。
遺贈するには遺言書の成立が絶対条件になります。
1-2.相続は法律により定められている
誰が相続するかは法律により定められているので、あなたの意思とは無関係です。
相続人は配偶者と血族相続人の組み合わせで決まります。
- 第1順位は子ども
- 第2順位は直系尊属
- 第3順位は兄弟姉妹
配偶者と相続順位の高い人が相続人となります。
たとえ相続人と絶縁状態であっても、法律にしたがって相続人となります。
2.遺贈と相続は債務の承継に違い
遺贈と相続の違い2つ目は、債務の承継です。
特定遺贈は特定の財産を遺贈しているので、亡くなった人の債務は引き継ぎません。
一方、相続人は亡くなった人の権利義務をすべて引き継ぐので、債務も承継することになります。
2-1.特定遺贈と包括遺贈で債務の承継に違い
遺贈の受遺者が債務を承継するかどうかは、特定遺贈と包括遺贈で違いがあります。
特定遺贈なら債務は承継しない
遺贈が特定遺贈なら、受遺者は債務を承継しません。
なぜなら、特定の財産を遺贈しているだけなので、債務の承継とは無関係だからです。
ただし、債権者を害する目的で特定遺贈を利用すると、詐害行為に該当する可能性があるので気を付けてください。
包括遺贈なら債務を承継する
包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、亡くなった人の債務も受遺者が承継します。
例えば、包括遺贈により全財産を遺贈されているなら、亡くなった人の債務も全部承継します。
包括遺贈の受遺者になっているなら、亡くなった人の債務にも注意してください。
2-2.相続では債務(借金)も承継する
亡くなった人の相続人は、プラスの財産(預貯金や不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金等)も引き継ぎます。
そして、マイナスの財産に関しては、遺産分割協議で債務の承継者を決めても、債権者に対抗することができません。
債権者は法定相続分の割合で、相続人に債務を請求することができます。
例えば、子どもが2人で負債が1,000万円なら、債権者は遺産分割協議の結果に関わらず500万円ずつ請求できます。
マイナスの財産に関しては、法定相続分で相続する点に注意してください。
3.遺贈と相続は放棄の方法に違い
遺贈と相続の違い3つ目は、放棄の方法です。
遺贈は遺言者の一方的な意思表示ですし、相続は法律により決められています。
そのため、遺贈の受遺者や相続人は、財産の取得を放棄することが認められています。
3-1.遺贈の放棄は特定遺贈と包括遺贈で違う
遺贈の放棄は特定遺贈と包括遺贈で、放棄の方法が違います。
特定遺贈の放棄は意思表示で成立
特定遺贈の放棄は意思表示で成立します。
ただし、証拠を残す意味でも、書面で意思表示した方が安全です。
意思表示の相手方は、遺言執行者または相続人になります。
包括遺贈の放棄は家庭裁判所の手続き
包括遺贈を放棄するには、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
また、包括遺贈を知った日から3か月以内という期間制限もあるので、後回しにしていると放棄できなくなります。
遺言書の記載が包括遺贈なら、放棄の手続きには注意してください。
3-2.相続放棄は3か月以内に家庭裁判所の手続き
相続人が相続放棄するには、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
たとえ相続する意思が無かったとしても、相続放棄しなければ相続人となります。
相続放棄した相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
そのため、先順位の相続人が全員相続放棄すると、後順位の相続人に相続が移ります。
4.遺贈と相続は不動産登記に違い
遺贈と相続の違い4つ目は、不動産登記です。
相続財産に不動産があるなら、不動産登記についても知っておいてください。
4-1.遺贈による不動産登記は共同申請
遺贈による不動産の所有権移転登記は、権利者(遺贈の受遺者)と義務者の共同申請となります。
所有権移転登記の義務者は、遺言執行者または相続人全員です。
遺言執行者がいれば登記義務者になりますが、いなければ相続人全員が登記義務者になります。
不動産を遺贈するなら、遺言書で遺言執行者を指定しておきましょう。
関連記事を読む『遺贈の登記とは|不動産の取得を第3者に対抗する要件』
4-2.相続による不動産登記は単独申請
相続による不動産の所有権移転登記は、相続人からの単独申請となります。
- 法定相続分による相続登記
※相続人が1人の場合も含む - 遺言書による相続登記
- 遺産分割協議による相続登記
遺言書や遺産分割協議により不動産を取得した相続人は、単独で不動産の名義を変更することができます。
不動産を相続させる人を決めているなら、遺言書で不動産の取得者を決めておく方が便利です。
5.さいごに
亡くなった人の財産を取得するという点では同じですが、遺贈と相続には違いが複数あります。
遺贈 | 相続 | |
---|---|---|
取得者の 決め方 |
遺言書 | 法律 |
債務の承継 | 特定遺贈:承継しない | 承継する |
包括遺贈:承継する | ||
放棄の方法 | 特定遺贈:意思表示 | 家庭裁判所 |
包括遺贈:家庭裁判所 | ||
不動産登記 | 共同申請 | 単独申請 |
財産を第3者に残すなら遺贈になるので、相続との違いを知っておいてください。
また、遺贈するには遺言書の成立が大前提なので、遺言書の作成も十分に気を付けてください。