遺言書の遺贈についても、民法の条文で定められています。985条から1003条までが該当条文です。
効力発生時期や放棄、包括受遺者の権利義務も条文に書かれています。
また、通常の遺贈では関係しないような細かい部分も、民法で定められているので、興味があれば確認しておいてください。
遺贈の効力発生時期(民法985条)
遺贈は遺言書に記載されているので、遺言書の効力が発生しなければ遺贈も発生しません。
遺言書の効力は遺言者の死亡により発生するので、遺贈の効力も遺言者の死亡により発生します。
遺言者が死亡する前に、遺贈の効力は発生しません。
ただし、遺贈に発生条件を付けることで、死亡より後に効力を発生させることは可能です。
遺贈の放棄(民法986条)
遺贈は遺言者の一方的な意思表示なので、受遺者が望む内容とは限りません。
したがって、民法では遺贈の放棄についても定めています。
遺言者の死亡後に遺贈を放棄(民法986条)
受遺者は遺言者の死亡後であれば、遺贈を放棄できます。
たとえ遺言書の内容を知っていたとしても、遺言者の死亡前に遺贈は放棄できません。
ただし、遺言者に放棄の意思表示を伝えると、遺言書を書き直す可能性はあります。
関連記事を読む『遺贈は拒否できる|不要な財産は断っても大丈夫です』
受遺者に対する承認・放棄の催告(民法987条)
受遺者は遺言者の死亡後であれば、いつでも遺贈を放棄できます。
ですが、いつまでも受遺者が意思表示しなければ、遺贈義務者が困ります。
遺贈義務者等は、受遺者に対して遺贈の承認・放棄を催告することが可能です。
遺贈義務者等が相当の期間を定めて受遺者に催告した場合、期間内に意思表示がなければ遺贈を承認したとみなします。
関連記事を読む『遺贈義務者は誰なのか|遺言者の代わりに遺贈を実行する人』
受遺者の相続人による遺贈の承認・放棄(民法988条)
遺贈の受遺者が意思表示をする前に死亡したときは、受遺者の相続人が遺贈の承認または放棄できます。
ただし、遺言者が遺言書で別段の意思表示を記載しているときは、遺言者の意思に従います。
遺贈の承認・放棄の撤回・取消し(民法989条)
受遺者による遺贈の承認および放棄は撤回できません。
ただし、遺贈の承認や放棄の意思表示に、法律上の取消要因があれば取消すことはできます。
例えば、遺贈義務者に脅迫されて遺贈を放棄したなら、遺贈の放棄を取消すことは可能です。
民法919条第2項および第3項については、下記の記事で説明しています。
関連記事を読む『取消事由に該当すれば相続放棄も取消し可能【債権者は不可】』
包括受遺者の権利義務(民法990条)
包括遺贈の受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、以下の2つに注意が必要です。
- 一部包括遺贈なら相続人と遺産分割協議
- 包括受遺者は遺言者の債務も承継する
一部包括遺贈なら相続人と遺産分割協議をして、具体的に何を取得するのか決めます。
包括受遺者は遺言者の債務(負債)も承継するので、遺言者の財産内容によっては遺贈の放棄も検討しましょう。
関連記事を読む『包括遺贈の受遺者は遺産分割協議の参加者となる』
関連記事を読む『包括遺贈は債務も承継するので借金の額には注意』
遺贈の受遺者に認められる権利
遺贈の受遺者にも民法により認められている権利があります。
- 受遺者による担保の請求
- 受遺者による果実の取得
受遺者による担保の請求(民法991条)
受遺者は遺贈が弁済期に至らない間や条件付き遺贈の成否が未定の間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求できます。
受遺者が担保を請求できる理由としては、遺贈義務者が遺贈の対象物を減少(滅失)させる恐れもあるので、受遺者に担保請求権を与えています。
ちなみに、担保請求権が発生するのは遺言者の死亡後なので、死亡前に担保の請求はできません。
受遺者による果実の取得(民法992条)
受遺者は遺贈の履行を請求できるときから果実を取得します。
- 果実
- 財産から発生する利息や賃料等のこと
例えば、遺贈の対象物が賃貸不動産あれば、遺贈の履行を請求できる時以降の賃料も受遺者が取得します。
ただし、遺言者が遺言書で別段の意思表示をしたときは、遺言者の意思に従います。
遺贈義務者の費用償還請求(民法993条)
遺贈義務者が遺贈の目的物について費用を支出した場合、費用の償還請求ができます。
遺贈義務者が果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で償還請求できます。
遺贈が失効した場合の定め
遺言書に記載した遺贈が失効した場合についても、民法で定められています。
受遺者が死亡すると遺贈は失効(民法994条)
遺言者よりも先に受遺者が死亡すると、遺贈の効力は失効します。
したがって、受遺者の相続人が遺贈を受けるわけではありません。
停止条件付遺贈についても、受遺者が条件成就前に死亡すると遺贈の効力は失効します。
ただし、遺言者が遺言書で別段の意思表示をしたときは、遺言者の意思に従います。
関連記事を読む『遺贈の受遺者が死亡すると遺言書の効力はどうなるのか?』
遺贈が無効・失効した場合の財産の帰属(民法995条)
遺贈の効力が失効した場合や受遺者が遺贈を放棄した場合、遺贈の目的物は相続人に帰属します。
ただし、遺言者が遺言書で別段の意思表示をしたときは、遺言者の意思に従います。
相続財産に属しない権利の遺贈
遺贈の目的物が相続財産に属しない場合についても、民法に定めがあります。
遺贈の目的物が相続財産に属しない(民法996条)
原則として、遺贈の目的物が相続財産に属しない場合、遺贈の効力は発生しません。
例えば、他人の不動産を遺贈すると記載しても、遺贈の効力は発生しません。
ただし、相続財産に属するかどうかにかかわらず、遺贈の目的にしたと認められるときは除きます。
簡単に言えば、目的物を取得して遺贈すると記載してあれば、相続財産に属してなくても遺贈は有効です。
遺贈義務者は権利を取得して移転する(民法997条)
民法996条ただし書きの規定により遺贈が有効なときは、遺贈義務者は目的物を取得して受遺者に移転する義務を負います。
目的物を取得するのに過分の費用を要するときは、遺贈義務者は価格を弁償しなければならない。
ただし、遺言者が遺言書で別段の意思表示をしたときは、遺言者の意思に従います。
遺贈義務者の引渡し義務(民法998条)
遺贈義務者は遺贈の目的物を受遺者に引き渡す義務があります。
遺贈義務者とは、相続人全員または遺言執行者のどちらかです。
例えば、遺贈の目的物が動産であれば、動産の状態で引き渡します。勝手に売却して金銭に換えて引き渡すのは義務違反になります。
ただし、遺言者が遺言書で別段の意思表示をしたときは、遺言者の意思に従います。
遺贈の物上代位に関する定め
遺贈の目的物に関する物上代位に関しても、民法に定めがあります。
ちなみに、民法1000条は削除されているので存在しません。
遺贈の目的物が物上代位請求権に変更(民法999条)
遺言者が遺贈の目的物に関する物上代位請求権を第3者に対して有するときは、物上代位請求権を遺贈の目的にしたと推定します。
例えば、遺贈の目的物が不動産で第3者が不動産を滅失した場合、遺言者は第3者に損害賠償請求権を有します。遺贈の目的物である不動産は滅失していますが、損害賠償請求権を遺贈の目的にしたと推定されます。
民法999条は推定規定なので、遺言者が別の意思表示をしていれば、遺贈の効力は発生しません。
債権の遺贈の物上代位(民法1001条)
遺贈の目的物が債権だった場合の物上代位についてです。
遺言者が弁済を受け、かつ、受け取った物が相続財産の中に残っていれば、受け取った物を遺贈の目的にしたと推定します。
遺贈の目的物が金銭債権だった場合、相続財産の中に債権額に相当する金銭がなくても、債権額を遺贈の目的にしたと推定します。
民法1001条は推定規定なので、遺言者が別の意思表示をしていれば、遺贈の効力は発生しません。
負担付遺贈に関する定め
遺贈には負担付遺贈という種類があります。
- 負担付遺贈
- 受遺者に対して一定の義務を負担させる遺贈のこと
民法1002条と1003条では、負担付遺贈について定めています。
負担付遺贈を受けた人の履行義務(1002条)
負担付遺贈の受遺者は、遺贈の目的価格を超えない限度においてのみ履行義務を負います。
例えば、遺贈の目的価格が100万円であれば、100万円を限度に履行義務を負います。
受遺者が負担付遺贈を放棄した場合は、負担の利益を受ける人が受遺者になることも可能です。
ただし、遺言者が遺言書で別段の意思表示をしたときは、遺言者の意思に従います。
負担付遺贈の受遺者の免責(民法1003条)
負担付遺贈の目的価格が減少したときは、減少の割合に応じて履行義務を免れます。
例えば、遺贈の目的価格が100万円から50万円に減少すれば、履行義務も半分になります。
ただし、遺言者が遺言書で別段の意思表示をしたときは、遺言者の意思に従います。
まとめ
今回の記事では「遺贈と民法」について説明しました。
遺贈は民法985条から1003条に記載されています。
- 遺贈の効力発生時期(民法985条)
- 遺贈の放棄(民法986条~989条)
- 包括受遺者の権利義務(民法990条)
- 遺贈の失効(民法994条・995条)
普通に遺贈するだけなら関係ない条文も多いですが、細かいことまで条文で定められています。
遺言書を作成するなら、遺贈についての条文を確認しておきましょう。