亡くなった人からの遺贈を拒否できるのはご存知でしょうか。
遺贈は遺言者の一方的な意思表示なので、受遺者も自由に拒否することができます。
ただし、特定遺贈と包括遺贈では、拒否の方法が違うので注意してください。
今回の記事では、遺贈の拒否について説明しているので、受遺者になっている場合は参考にしてください。
目次
1.遺贈は遺言者の一方的な意思表示
遺贈は遺言者の一方的な意思表示で成立します。
相手方(受遺者)の同意も不要ですし、相手方が遺贈を知らなくても問題ありません。
あくまでも、「自分が亡くなったら財産を贈りたい」という意思表示が遺贈です。
1-1.遺贈は遺言書に記載しなければ無効
遺贈は遺言書に記載しなければ無効です。たとえ書面に記載して実印を押印しても、遺言書でなければ遺贈は不成立です。
また、遺言書に遺贈を記載していても、遺言書自体が無効であれば遺贈も無効となります。遺贈が有効に成立するためには、前提として遺言書が有効に成立する必要があります。
ですので、遺言書が無効であれば、遺贈を拒否する必要もありません。
1-2.遺贈は自由に撤回することができる
遺言書に遺贈を記載しても、遺言者は自由に撤回することができます。
遺言書の撤回は書き直すだけでなく、遺言書の内容に反する行為をしても撤回です。
例えば、遺言者があなたに不動産を遺贈すると記載していても、その後に不動産を処分すれば撤回したとみなされます。
ですので、亡くなる前に拒否の意思表示をすることで、遺言者が遺言書を撤回することもあります。
2.遺贈を断っている理由
亡くなった人から遺贈されても、あなたにとって望む財産ばかりではないです。
遺言者と話し合いをして納得しているなら別ですが、遺贈は一方的な意思表示なので、望まない財産を贈られることもあります。
私が実際に相談を受けた事例では、以下の3つがあります。
- 住まない不動産は要らない
- 相続人に相続してほしい
- 負債を負担するのが嫌だから
2-1.不動産は必要としていない人が多い
不動産は要らない人からすると、まったく不要な財産となります。
たとえ自分の持ち家を所有していなくても、亡くなった人の家に住むかどうかは別問題です。持ち家よりも賃貸を好んでいる人もいます。
不動産は処分するにもお金が必要です。処分できなければ、管理費用だけ払い続けることになります。
不動産の受取を拒否する人は少なくないです。
2-2.残された相続人に申し訳ない
お世話になった人に財産の一部を遺贈する人もいます。
遺贈は本人の意思表示なので問題無いのですが、相手方が拒否しているのに遺贈する場合は注意が必要です。
受遺者の中には、「相続人の受け取る財産が減るのは申し訳ない」と言う人もいます。
拒否している相手に遺贈しても、結果として遺贈を放棄されます。
2-3.負債も負担することになるから
知らない人も多いのですが、包括遺贈の場合は亡くなった人の負債も負担することになります。
なぜなら、包括受遺者は相続人と同じ権利義務を有するからです。
包括受遺者は亡くなった人の権利だけでなく、義務(借金等)も負担することになります。
例えば、全財産を遺贈されていれば、亡くなった人のマイナス財産も全て負担することになります。
当然ですが、亡くなった人の負債が多ければ、遺贈を拒否する可能性が高いです。
関連記事を読む『包括遺贈は債務も承継するので借金の額には注意』
3.特定遺贈と包括遺贈で放棄の方法が違う
遺贈を拒否するのは自由なのですが、特定遺贈と包括遺贈では放棄の方法が違います。
放棄の違いを知らなければ、拒否が認められないこともあります。
3-1.特定遺贈の拒否に決まりはない
特定遺贈を拒否する場合は、遺贈義務者に対して意思表示をするだけです。遺贈義務者は相続人または遺言執行者となります。
意思表示の方法に決まりはないのですが、証拠を残すためにも書面にした方が良いです。
注意遺贈義務者から承認か放棄の回答を求められた場合、一定期間内に回答しないと承認したとみなされます。
3-2.包括遺贈の拒否は家庭裁判所の手続き
包括遺贈を拒否する場合は、家庭裁判所の手続きが必要です。
なぜなら、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、相続人が相続放棄をする場合と同一にしているからです。
気を付ける点は、包括遺贈を知った日から3ヶ月を経過すると、包括遺贈は拒否できないことです。
望まない財産を包括遺贈されているなら、忘れずに手続きをしてください。
関連記事を読む『包括遺贈の放棄には家庭裁判所の手続きが必要』
4.さいごに
亡くなった人から遺言書で遺贈を受けていても、受取を拒否することはできます。遺贈は遺言者の一方的な意思表示なので、受遺者が断るのも自由だからです。
拒否する理由としては、以下のようなものがあります。
- 不動産を貰っても使用しない
- 相続人に相続してほしい
- 負債も受け継ぐことになるから
遺贈を拒否する理由は自由なので、上記以外であっても問題ありません。
遺贈が特定遺贈であれば、遺贈義務者に対して拒否の意思表示をするだけです。
それに対して、遺贈が包括遺贈であれば、包括遺贈を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所の手続きが必要です。
遺贈を拒否する場合は、特定遺贈と包括遺贈で方法が違う点にご注意ください。