遺贈は拒否できる|不要な財産は断っても大丈夫です

遺贈を拒否
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亡くなった人からの遺贈を拒否できるのはご存知でしょうか。

遺贈は遺言者の一方的な意思表示なので、受遺者も自由に拒否することができます。

ただし、特定遺贈と包括遺贈では、拒否の方法が違うので注意してください。

今回の記事では、遺贈の拒否について説明しているので、受遺者になっている場合は参考にしてください。

1.遺贈は遺言者の一方的な意思表示

遺贈は遺言者の一方的な意思表示で成立します。

相手方(受遺者)の同意も不要ですし、相手方が遺贈を知らなくても問題ありません。

あくまでも、「自分が亡くなったら財産を贈りたい」という意思表示が遺贈です。

1-1.遺贈は遺言書に記載しなければ無効

遺贈は遺言書に記載しなければ無効です。たとえ書面に記載して実印を押印しても、遺言書でなければ遺贈は不成立です。

また、遺言書に遺贈を記載していても、遺言書自体が無効であれば遺贈も無効となります。遺贈が有効に成立するためには、前提として遺言書が有効に成立する必要があります。

ですので、遺言書が無効であれば、遺贈を拒否する必要もありません。

1-2.遺贈は自由に撤回することができる

遺言書に遺贈を記載しても、遺言者は自由に撤回することができます。

遺言書の撤回は書き直すだけでなく、遺言書の内容に反する行為をしても撤回です。

例えば、遺言者があなたに不動産を遺贈すると記載していても、その後に不動産を処分すれば撤回したとみなされます。

ですので、亡くなる前に拒否の意思表示をすることで、遺言者が遺言書を撤回することもあります。

2.遺贈を断っている理由

亡くなった人から遺贈されても、あなたにとって望む財産ばかりではないです。

遺言者と話し合いをして納得しているなら別ですが、遺贈は一方的な意思表示なので、望まない財産を贈られることもあります。

私が実際に相談を受けた事例では、以下の3つがあります。

  • 住まない不動産は要らない
  • 相続人に相続してほしい
  • 負債を負担するのが嫌だから

2-1.不動産は必要としていない人が多い

不動産は要らない人からすると、まったく不要な財産となります。

たとえ自分の持ち家を所有していなくても、亡くなった人の家に住むかどうかは別問題です。持ち家よりも賃貸を好んでいる人もいます。

不動産は処分するにもお金が必要です。処分できなければ、管理費用だけ払い続けることになります。

不動産の受取を拒否する人は少なくないです。

2-2.残された相続人に申し訳ない

お世話になった人に財産の一部を遺贈する人もいます。

遺贈は本人の意思表示なので問題無いのですが、相手方が拒否しているのに遺贈する場合は注意が必要です。

受遺者の中には、「相続人の受け取る財産が減るのは申し訳ない」と言う人もいます。

拒否している相手に遺贈しても、結果として遺贈を放棄されます。

2-3.負債も負担することになるから

知らない人も多いのですが、包括遺贈の場合は亡くなった人の負債も負担することになります。

なぜなら、包括受遺者は相続人と同じ権利義務を有するからです。

(包括受遺者の権利義務)
第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

出典:e-Govウェブサイト(民法990条)

包括受遺者は亡くなった人の権利だけでなく、義務(借金等)も負担することになります。

例えば、全財産を遺贈されていれば、亡くなった人のマイナス財産も全て負担することになります。

当然ですが、亡くなった人の負債が多ければ、遺贈を拒否する可能性が高いです。

3.特定遺贈と包括遺贈で放棄の方法が違う

遺贈を拒否するのは自由なのですが、特定遺贈と包括遺贈では放棄の方法が違います。

放棄の違いを知らなければ、拒否が認められないこともあります。

3-1.特定遺贈の拒否に決まりはない

特定遺贈を拒否する場合は、遺贈義務者に対して意思表示をするだけです。遺贈義務者は相続人または遺言執行者となります。

特定遺贈の放棄

意思表示の方法に決まりはないのですが、証拠を残すためにも書面にした方が良いです。

注意遺贈義務者から承認か放棄の回答を求められた場合、一定期間内に回答しないと承認したとみなされます。

3-2.包括遺贈の拒否は家庭裁判所の手続き

包括遺贈を拒否する場合は、家庭裁判所の手続きが必要です。

なぜなら、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、相続人が相続放棄をする場合と同一にしているからです。

包括遺贈の放棄

気を付ける点は、包括遺贈を知った日から3ヶ月を経過すると、包括遺贈は拒否できないことです。

望まない財産を包括遺贈されているなら、忘れずに手続きをしてください。

4.さいごに

亡くなった人から遺言書で遺贈を受けていても、受取を拒否することはできます。遺贈は遺言者の一方的な意思表示なので、受遺者が断るのも自由だからです。

拒否する理由としては、以下のようなものがあります。

  • 不動産を貰っても使用しない
  • 相続人に相続してほしい
  • 負債も受け継ぐことになるから

遺贈を拒否する理由は自由なので、上記以外であっても問題ありません。

遺贈が特定遺贈であれば、遺贈義務者に対して拒否の意思表示をするだけです。

それに対して、遺贈が包括遺贈であれば、包括遺贈を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所の手続きが必要です。

遺贈を拒否する場合は、特定遺贈と包括遺贈で方法が違う点にご注意ください。