包括遺贈の受遺者は遺産分割協議の参加者となる

包括受遺者も遺産分割協議に参加
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包括遺贈の受遺者も遺産分割協議の参加者となります。

包括遺贈は割合を指定して遺贈しているので、具体的に何を取得するかは遺産分割で決めるからです。

ただし、包括遺贈の内容が全部包括遺贈であれば、遺産分割協議は不要なので関係ありません。

一方、包括遺贈の内容が一部包括遺贈なら、相続人や他の包括受遺者と遺産の分割について話し合います。

今回の記事では、包括遺贈と遺産分割協議について説明しているので、遺言書を作成する際の参考にしてください。

1.包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を有する

まず初めに、なぜ包括遺贈の受遺者が遺産分割協議の参加者になるのかを説明します。

遺産分割協議
「誰が」「どの財産」を相続するか決める話し合いのこと

遺産分割協議は相続についての話し合いなので、原則として参加者は相続人になります。

では、なぜ包括遺贈の受遺者が、遺産分割協議の参加者になるかというと、法律により相続人と同一の権利義務を有するからです。

以下は、民法の条文です。

(包括受遺者の権利義務)
第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

出典:e-Govウェブサイト(民法990条)

包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を有しているので、遺産分割協議の参加者となります。

ちなみに、参加する権利だけでなく、参加する義務も有している点にはご注意ください。

 

2.全部包括遺贈であれば遺産分割協議は不要

包括遺贈の受遺者は遺産分割協議の参加者になると説明したのですが、遺産分割協議が不要になる包括遺贈もあります。

  • 全部包括遺贈
  • 一部包括遺贈

遺言書の遺贈が全部包括遺贈なら、遺産分割協議は不要になります。

2-1.全財産を遺贈しているなら全部包括遺贈

全部包括遺贈とは、遺言者の財産を特定の人に全部遺贈することです。

遺言書

遺言者は、全財産をA(生年月日、住所)に遺贈する。

全部包括遺贈なら受遺者が全財産を取得するので、遺産分割協議自体が発生しません。誰が何を取得するか話し合う必要が無いからです。

したがって、包括遺贈であっても、全部包括遺贈なら受遺者は遺産分割協議に参加しません。

2-2.特定の財産を除く全部包括遺贈でも遺産分割協議は不要

全財産を遺贈していなくても、遺産分割協議が不要になるケースがあります。

以下の記載例で説明します。

遺言書

遺言者は、不動産を長男〇〇(生年月日)に相続させる。

遺言者は、不動産以外の財産をすべてA(生年月日、住所)に遺贈する。

上記の遺言書では、不動産以外の財産をすべてAに全部包括遺贈しています。

したがって、遺産の分割について話し合う必要がないので、遺産分割協議は不要になります。

 

3.一部包括遺贈なら受遺者は遺産分割協議の参加者

包括遺贈が一部包括遺贈なら、受遺者は遺産分割協議の参加者となります。

一部包括受遺者が遺産分割協議を行う相手は2パターンあります。

  • 包括受遺者と相続人全員で遺産分割協議
  • 包括受遺者と包括受遺者が遺産分割協議

3-1.遺言者の相続人と包括受遺者が遺産分割協議

遺言者に相続人がいれば、包括受遺者と相続人全員で遺産分割協議を行います。

例えば、相続人が2人存在するなら、包括受遺者を含めて3人で遺産の分割について話し合います。

包括受遺者が遺産分割協議で主張できる割合は、遺言書で遺贈されている割合です。

無事に遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書に包括受遺者と相続人全員が署名捺印します。

3-2.包括受遺者が複数人なら全員で遺産分割協議

遺言者に相続人がいなくても、包括受遺者が複数人なら全員で遺産分割協議を行います。

例えば、包括受遺者が2人存在するなら、包括受遺者2人で遺産の分割について話し合います。

それぞれの包括受遺者が遺産分割協議で主張できる割合は、遺言書に記載されている割合です。

話し合いにより取得する財産が決まれば、遺産分割協議書を作成して包括受遺者全員で署名捺印します。

 

4.包括遺贈を放棄したら遺産分割協議には参加しない

遺贈は遺言者の一方的な意思表示なので、望まない遺贈を受けることもあります。

もし遺言者より望まない遺贈を受けた場合は、相続開始後に遺贈を放棄することが可能です。

当然ですが、包括遺贈を放棄したら、遺産分割協議に参加することもありません。

気を付ける点としては、包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、遺贈放棄の方法も相続放棄と同じ手続きになる点です。

包括遺贈の放棄については、下記の記事を参考にしてください。

 

5.さいごに

今回の記事では「包括遺贈と遺産分割協議」について説明しました。

包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、遺産分割協議の参加者となります。

ただし、遺贈の内容が全部包括遺贈なら、遺産分割協議は不要となります。全部を遺贈されているので、遺産の分割について話し合う必要がないからです。

遺贈の内容が一部包括遺贈であれば、相続人や他の包括受遺者と遺産分割協議を行って、取得する財産を決めることになります。

包括受遺者が相続人と遺産分割協議をする事態は、トラブル防止のためにもできる限り避けた方が良いです。

遺言書を作成する際は、遺贈の効力についても知っておいてください。