遺贈の受遺者が死亡すると遺言書の効力はどうなるのか?

受遺者が死亡
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相続人以外に財産を残すために遺言書を作成しても、受遺者が死亡することはあります。

受遺者が死亡したときは死亡日が重要になります。遺言者よりも後であれば遺贈は有効ですが、前であれば遺贈は無効となるからです。

遺言書には予備的遺言を記載することもできるので、遺贈の第2候補がいるなら記載しておきましょう。

今回の記事では、受遺者の死亡について説明しているので、遺言書を作成する際の参考にしてください。

1.遺言者よりも後に受遺者が死亡しても遺贈は有効

遺言者が死亡した後に、受遺者が死亡しても遺贈に影響はありません。

なぜなら、遺言者が死亡した時点で遺贈の効力は発生しているからです。

(遺言の効力の発生時期)
第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

出典:e-Govウェブサイト(民法985条)

遺贈の効力が発生した後に受遺者が死亡しても、すでに遺贈の対象物は受遺者の財産になっています。

以下は、財産の流れになります。

遺言者から受遺者に移転して相続人に移転

死亡した受遺者に相続人がいれば、遺贈の対象物は受遺者の相続人に移ります。

1-1.遺贈を放棄する前に受遺者が死亡した場合

遺贈の受遺者は、遺贈を放棄することもできます。

(遺贈の放棄)
第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(民法986条)

では、遺贈の受遺者が、遺贈を放棄する前に死亡した場合はどうなるのでしょうか。

  • 遺言者の死亡を知らない
  • 遺言書の存在を知らない

上記のような場合、受遺者の相続人は遺贈を放棄することもできます。

なぜなら、相続人は遺贈を放棄する権利も引き継いでいるからです。

遺贈の対象物が不要な財産であれば、放棄できるので安心してください。

 

2.遺言者よりも先に受遺者が死亡すると遺贈は無効

遺言者が死亡する前に受遺者が死亡すると、遺贈は無効になります。

以下は、民法の条文です。

(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

出典:e-Govウェブサイト(民法994条)

間違えやすいのですが、受遺者の相続人が遺贈を受けるわけではありません。

2-1.受遺者が先に死亡しても遺言書は有効

遺贈の受遺者が先に死亡して遺贈が無効になっても、遺言書自体は有効です。

つまり、遺言書に当該遺贈以外の記載があれば、当該遺贈以外の効力は有効に発生します。

例えば、遺言書でAとBに遺贈している場合です。

一部の遺贈が無効でも他の遺贈は有効

受遺者Aが死亡して遺贈が無効になっても、受遺者Bに対する遺贈は有効に成立します。

遺言書が無効になるわけではないので、間違えないように気を付けてください。

2-2.無効になった遺贈の対象物は相続人が相続

受遺者が先に死亡したことにより遺贈が無効になると、遺贈の対象物は相続人が相続します。

以下は、民法の条文です。

(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。(後略)

出典:e-Govウェブサイト(民法995条)

遺贈が無効になると遺贈の対象物は、遺言書に記載されていない財産になるので、相続人が相続します。

相続人が複数人存在するなら、遺産分割協議により財産の取得者を決めます。

 

3.受遺者の死亡に対応するなら予備的遺言

遺言者よりも先に受遺者が死亡すると遺贈は無効になるのですが、遺言書に別の意思表示を記載することもできます。

以下は、民法の条文です。

(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条 (省略)ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

出典:e-Govウェブサイト(民法955条但し書き)

分かりやすく説明するなら、遺贈が無効になった場合についても、遺言書に記載することができます。一般的に、予備的遺言と言われる記載方法です。

3-1.受遺者の相続人に予備的に遺贈する記載例

受遺者が先に死亡した場合、受遺者の相続人に遺贈する記載例です。

遺言書

遺言者は、下記の財産をA(生年月日、住所)に遺贈する。
ただし、Aが遺言者よりも先に死亡したときは、Aの子どもDに遺贈する。

上記のように記載しておけば、Aが先に死亡してもAの子どもDに遺贈することができます。

遺言書を作成する際に、Aの希望を聞いておくことも重要です。

3-2.他の受遺者に予備的に遺贈する記載例

受遺者が先に死亡した場合、他の受遺者に遺贈する記載例です。

遺言書

遺言者は、下記の財産をA(生年月日、住所)に遺贈する。
ただし、Aが遺言者よりも先に死亡したときは、B(生年月日、住所)に遺贈する。

(省略)

遺言者は、下記の財産をB(生年月日、住所)に遺贈する。
ただし、Bが遺言者よりも先に死亡したときは、A(生年月日、住所)に遺贈する。

お世話になった人が2人いる場合であれば、上記のような予備的遺言を記載することもあります。

ちなみに、2人が先に死亡したときについても、予備的遺言を記載することは可能です。

 

4.遺言執行者と受遺者が同じなら注意が必要

受遺者と遺言執行者を同じにしているなら、遺言執行者についても予備的遺言を記載します。

なぜなら、遺贈にだけ予備的遺言を記載すると、受遺者(遺言執行者)の死亡により遺言執行者がいなくなるからです。

遺言執行者の選任申立も可能ですが、手間も費用もかかるので遺言執行者も予備的遺言を記載しておきましょう。

 

5.さいごに

遺言書に遺贈を記載しても、受遺者の方が先に死亡すると遺贈は無効です。

ただし、遺言書には予備的遺言を記載できるので、第2候補に遺贈することもできます。

受遺者が先に死亡する可能性は常にあるので、遺言書を作成する際は気を付けてください。