亡くなった人の配偶者は、常に相続人となります。相続するための条件もありません。
ただし、亡くなった人の直系血族(子ども・直系尊属・兄弟姉妹)がいれば、共同相続人となります。
共同相続人となる直系血族によって、配偶者の法定相続分は変わります。相続分を計算する際は、間違えないように注意してください。
今回の記事では、法定相続人と配偶者について説明しているので、相続の悩みを解決するために役立ててください。
1.配偶者は常に相続人となる
亡くなった人の配偶者は、常に相続人となります。
以下は、民法の条文です。
配偶者は常に相続人なので、相続するのに条件はありません。
1-1.配偶者が相続するのに条件はない
亡くなった人の配偶者が相続するのに、条件は特にないです。
婚姻期間や同居の有無も、相続とは関係ありません。たとえ婚姻期間が1日だったとしても、配偶者として相続人になります。
ただし、相続人になるのは、法律上の配偶者だけです。
1-2.相続人になるのは法律上の配偶者
亡くなった人との関係性が深くても、法律上の配偶者でなければ相続人ではありません。
事実上の配偶者(事実婚)や元配偶者は、法律上の配偶者ではないので、相続人ではないです。
また、現在の法律では同性婚が認められていないので、同性パートナーも相続人ではありません。
亡くなった人の相続人になるのは、法律上の配偶者です。
2.配偶者と血族相続人の組み合わせ
配偶者と血族相続人は、共同で相続人となります。
ただし、血族相続人には順位があるので、全員が相続するわけではありません。
- 子ども
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
相続順位の高い血族相続人が、配偶者と共同で相続します。
2-1.法定相続人が配偶者と子ども
相続順位1位は子どもなので、子どもがいれば配偶者と共同相続人となります。
子どもは実子・養子、嫡出子と非嫡出子を問わず相続人になるので、配偶者と共同相続人になる可能性が一番高いです。
相続人となる子どもの人数に制限はないので、相続人を確認する際は注意してください。
関連記事を読む『法定相続人の第1順位は子ども|相続分の割合は全員同じ』
子どもが先に亡くなっていれば孫が代襲相続人
子どもが先に亡くなっていても、子どもの子ども(孫)がいれば、配偶者と共同相続人となります。
孫は代襲相続人として第1順位の相続人となるので、孫の確認を忘れずにしてください。
関連記事を読む『【孫が法定相続人】2つのケースを図や表を用いて簡単に説明』
2-2.法定相続人が配偶者と直系尊属
相続順位2位は直系尊属なので、直系尊属がいれば配偶者と共同相続人となります。
※子どもがいない場合。
間違えやすいのですが、相続順位2位は「直系尊属」です。
直系尊属が複数人いる場合は、近い親等の直系尊属が相続人となります。
たとえば、亡くなった人の母親(1親等)と祖母(2親等)が健在であれば、配偶者と母親が相続人です。
両親が先に亡くなっていても、祖父母が健在であれば相続人なので、間違えないように注意してください。
関連記事を読む『法定相続人の第2順位は親ではなく直系尊属!祖父母も含む』
2-3.法定相続人が配偶者と兄弟姉妹
相続順位3位は兄弟姉妹なので、兄弟姉妹がいれば配偶者と共同相続人となります。
※子ども・直系尊属がいない場合。
亡くなった人に子どもがいない場合、兄弟姉妹が相続人になることが多いです。
※直系尊属は先に亡くなっている可能性が高い。
子どもがいなくても、兄弟姉妹がいれば共同相続人となるので、勘違いしないように注意してください。
兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥姪が代襲相続人
兄弟姉妹が先に亡くなっていても、兄弟姉妹の子ども(甥姪)がいれば、配偶者と共同相続人となります。
甥姪は代襲相続人として第3順位の相続人となるので、甥姪の確認を忘れずにしてください。
関連記事を読む『【甥姪が法定相続人】図や表を使って2つのケースを説明』
2-4.法定相続人が配偶者のみ
血族相続人が1人もいなければ、配偶者のみが相続人となります。
ただし、血族相続人がいないと思い込んでいる人は多いので、必ず戸籍を取得して確認してください。
認知した子、養子・養親、異父(異母)兄弟姉妹などは気付きにくいです。
本当に配偶者だけが相続人なのか、今一度確認してください。
3.配偶者の法定相続分は4パターン
配偶者の法定相続分は、共同相続人となる直系血族によって変化します。
以下は、配偶者の法定相続分を表にしたものです。
相続人 | 配偶者 | 血族相続人 |
---|---|---|
配偶者と子ども | 2分の1 | 2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
配偶者のみ | 1分の1 | ― |
それぞれ説明していきます。
3-1.配偶者と子どもの法定相続分
まずは、法定相続人が配偶者と子どもの場合です。
- 配偶者|2分の1
- 子ども|2分の1
配偶者の法定相続分は2分の1。
子どもが複数人であっても、配偶者の相続分は変わりません。
以下は、相続人が配偶者と子ども2人だった場合です。
配偶者と子どもが相続人であれば、子どもの人数に関係なく、配偶者の法定相続分は2分の1です。
3-2.配偶者と直系尊属の法定相続分
次に、法定相続人が配偶者と直系尊属の場合です。
- 配偶者 |3分の2
- 直系尊属|3分の1
配偶者の法定相続分は3分の2。
直系尊属が複数人であっても、配偶者の相続分は変わりません。
以下は、相続人が配偶者と直系尊属2人だった場合です。
配偶者と直系尊属が相続人であれば、直系尊属の人数に関係なく、配偶者の法定相続分は3分の2です。
3-3.配偶者と兄弟姉妹の法定相続分
続いて、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合です。
- 配偶者 |4分の3
- 兄弟姉妹|4分の1
配偶者の法定相続分は4分の3。
兄弟姉妹が複数人であっても、配偶者の相続分は変わりません。
以下は、相続人が配偶者と兄弟姉妹2人だった場合です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人であれば、兄弟姉妹の人数に関係なく、配偶者の法定相続分は4分の3です。
3-4.配偶者のみの法定相続分
最後に、法定相続人が配偶者のみの場合です。
- 配偶者|1分の1
当然ですが、配偶者の法定相続分は1分の1。
配偶者のみが相続人であれば、法定相続分の割合を気にする必要はありません。
4.配偶者が相続人にならないケース
亡くなった人の配偶者は法定相続人です。
ただし、配偶者であっても、相続人にならないケースがあります。
- 相続放棄した配偶者
- 相続欠格に該当した配偶者
- 廃除された配偶者
上記に該当する配偶者は、亡くなった人の相続人ではありません。
4-1.相続放棄した配偶者は相続人ではない
相続放棄した配偶者は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
以下は、民法の条文です。
配偶者だからといって、相続を強制されるわけでなく、相続放棄を選ぶことも可能です。
相続放棄した配偶者は相続人ではないので、亡くなった人に借金があっても引き継ぎません。
ただし、相続放棄の期間は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。何もせずに3ヶ月経過すると、相続したとみなされます。
関連記事を読む『配偶者は相続放棄しても取得できる権利がある』
4-2.相続欠格に該当した配偶者は相続人ではない
亡くなった人の配偶者であっても、相続欠格に該当すると相続人ではありません。
以下は、民法の条文です。
配偶者が相続欠格に該当すると、亡くなった人の意思表示に関係なく、相続人になれません。配偶者であっても、自動的に相続から除外されます。
遺言書の破棄や隠匿も欠格事由なので、間違っても遺言書を捨てないでください。
4-3.廃除された配偶者は相続人ではない
亡くなった人の配偶者であっても、廃除されていると相続人ではありません。
以下は、民法の条文です。
配偶者は遺留分を有する推定相続人なので、条件を満たせば廃除も可能です。
ただし、家庭裁判所への請求が必要なので、何もしなければ廃除になりません。相続欠格とは違うので注意してください。
5.共同相続人により配偶者の遺留分も決まる
法定相続人の組み合わせは、遺留分の計算でも重要になります。
なぜなら、配偶者の遺留分は、法定相続人の組み合わせで決まるからです。
相続人 | 配偶者 | 血族相続人 |
---|---|---|
配偶者と子ども | 4分の1 | 4分の1 |
配偶者と直系尊属 | 3分の1 | 6分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | ― |
配偶者のみ | 2分の1 | ― |
兄弟姉妹には遺留分がないので、「配偶者と兄弟姉妹」が相続人なら、配偶者の遺留分は2分の1になります。
配偶者の遺留分を計算する際は、共同相続人を間違えないように気を付けてください。
関連記事を読む『【配偶者には遺留分がある】財産を請求する権利があるので安心』
6.まとめ
今回の記事では「配偶者は法定相続人」について説明しました。
亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。相続するための条件もありません。
ただし、法律上の配偶者に限られます。事実上の配偶者や同性パートナーは相続人ではありません。
配偶者の法定相続分は、共同相続人となる直系血族によって違います。
- 子どもと共同相続 |2分の1
- 直系尊属と共同相続|3分の2
- 兄弟姉妹と共同相続|4分の3
- 配偶者のみが相続人|1分の1
配偶者の法定相続分を確認する際は、共同相続人を間違えないように注意してください。
法定相続人と配偶者に関するQ&A
- 離婚調停中に亡くなった場合でも、相続人になりますか?
-
配偶者なので相続人になります。
- 配偶者と孫が相続人の場合、法定相続分は変わりますか?
-
変わらず2分の1です。