亡くなった人の相続人に誰がなるかは、民法により定められています。
具体的には、民法887条・民法889条・民法890条です。
※民法888条は削除。
上記3つの条文を確認すれば、誰が相続人になるか分かります。
今回の記事では、法定相続人に関する民法の条文を説明しているので、相続人を確認する際の参考にしてください。
法定相続分の条文に関しては、以下の記事でご確認ください。
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子どもは法定相続人(民法887条)

民法887条では、子および代襲者の相続について定めています。
以下は、民法の条文です。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
亡くなった人の子どもは相続人になります。
実子だけでなく養子も相続人ですし、嫡出子だけでなく非嫡出子も相続人です。
相続では胎児も出生しているとみなすので、亡くなった人の子どもは全員相続人になります。
関連記事を読む『法定相続人の第1順位は子ども|相続分の割合は全員同じ』
孫が代襲相続人(民法887条2項)
亡くなった人の子どもが以下に該当すると、子どもの子ども(孫)が代わりに相続人となります。
- 相続の開始前に亡くなっている
- 相続人の欠格事由に該当した
- 相続人から廃除されている
代襲相続の発生要件で一番多いのは、子どもが相続の開始前に亡くなるです。
子どもが亡くなっていても、孫がいれば相続人になるので、相続人を確認する際は間違えないように注意してください。
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亡くなった人の直系卑属以外は該当しない
民法887条2項ただし書きで、代襲相続の例外について定めています。
子どもの子どもが、亡くなった人の直系卑属でなければ、代襲相続は発生しません。
例えば、亡くなった人の養子に、養子縁組をする前から子どもがいれば、養子の子どもは直系卑属ではありません。
養子が先に亡くなっている場合は、代襲相続の例外に該当しないか確認してください。
曾孫が再代襲相続人(民法887条3項)
亡くなった人の子どもと孫(代襲相続人)が相続の開始前に亡くなっている場合、孫の子ども(曾孫)が代わりに相続人となります。
※死亡以外でも発生する点は同じです。
再代襲は滅多に起こらないですが、知識として知っておいてください。
後順位の法定相続人(民法889条)

民法889条では、直系尊属と兄弟姉妹の相続について定めています。
以下は、民法の条文です。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
亡くなった人に子ども(孫)が存在しない場合、以下の順序により相続人を決めます。
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
相続人になる順番が決まっているので、相続順位と言われます。
相続の第2順位は直系尊属(民法889条1項1号)
子どもの次に相続人になるのは「直系尊属」です。子どもの次なので、第2順位の相続人と言われます。
亡くなった人の両親が亡くなっていても、祖父母や曾祖父母が健在であれば相続人になります。
直系尊属が複数人健在であれば、亡くなった人に近い親等の直系尊属が相続人です。
例えば、亡くなった人の母親と祖母が健在であれば、母親が相続人となります。
相続の第2順位は直系尊属と覚えておきましょう。
関連記事を読む『法定相続人の第2順位は親ではなく直系尊属!祖父母も含む』
相続の第3順位は兄弟姉妹(民法889条1項2号)
亡くなった人に子ども(孫)と直系尊属が存在しない場合、兄弟姉妹が相続人です。子どもと直系尊属の次なので、第3順位の相続人と言われます。
実際には、亡くなった人の直系尊属は年齢的に亡くなっている可能性が高いので、子どもが存在しなければ兄弟姉妹が相続人になるケースが多いです。
甥姪が代襲相続人(民法889条2項)
亡くなった人の兄弟姉妹が以下に該当すると、兄弟姉妹の子ども(甥姪)が代わりに相続人となります。
- 相続の開始前に亡くなっている
- 相続人の欠格事由に該当した
- 相続人から廃除されている
民法887条2項を準用しているので、兄弟姉妹が相続人の場合も、代襲相続は発生します。
ただし、民法887条3項(再代襲)は準用していないので、兄弟姉妹に再代襲は発生しません。
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配偶者は常に法定相続人(民法890条)

民法890条では、配偶者の相続について定めています。
以下は、民法の条文です。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。
ただし、相続人になれるのは、法律上の配偶者です。事実上の配偶者(未婚)や元配偶者(離婚)は、相続人ではないので注意してください。
亡くなった人の子どもや直系尊属等が相続人になる場合は、配偶者と一緒に相続人となります。
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さいごに
今回の記事では「法定相続人に関する民法の条文」について説明しました。
亡くなった人の相続人が誰になるかは、民法により定められています。
- 民法887条|子どもは相続人
- 民法889条|後順位の相続人
- 民法890条|配偶者は常に相続人
亡くなった人に子どもがいれば相続人です。代襲相続が発生すれば孫が代わりに相続人となります。
亡くなった人に子どもや孫がいなければ、直系尊属や兄弟姉妹が相続人です。
亡くなった人の配偶者は常に相続人となるので、他に相続人がいれば一緒に相続します。
相続において相続人を確認する作業は重要なので、前提となる条文を一度は確認しておきましょう。