父親が亡くなった時点で出生していなくても、子ども(胎児)は法定相続人になります。
民法の規定で、相続については出生しているとみなされるからです。
胎児にも法定相続分や遺留分が発生するので、相続手続を間違えないように注意してください。
今回の記事では、胎児と相続について説明しているので、亡くなった人の子どもが胎児なら参考にしてください。
1.民法により胎児も法定相続人
原則として、胎児の時点では権利能力を持っていません。
以下は、民法の条文です。
ですが、相続については、胎児を出生しているとみなして判断します。
以下は、民法の条文です。
たとえ被相続人が亡くなった時点で出生していなくても、胎児は子どもとして法定相続人です。
ただし、胎児の出生が条件となります。
1-1.胎児が死産だと相続人にならない
民法886条2項で定めているように、胎児が死産(流産)すると相続人になりません。
- 死産
- 母体の中にいる時点で亡くなり娩出されること
亡くなった人の子どもが胎児のみだった場合、相続順位の変更に気を付けてください。
【例題】
亡くなった人の親族が配偶者・胎児・兄だった場合。
胎児が出生すると、配偶者と胎児(相続順位1位)が相続人です。
一方、胎児が死産すると、配偶者と兄(相続順位3位)が相続人になります。
胎児が相続人になるには、出生が条件なので注意してください。
1-2.胎児が出生後わずかでも生存すれば相続人
死産の場合は相続人になりませんが、出生後にわずかでも生きていれば相続人です。
たとえ出生後1時間で亡くなったとしても、亡くなった人の子どもとして相続人になります。
出生後に子どもが亡くなった場合、子どもの相続人は母親です。
※第1順位の相続人は存在しない。
2.胎児が出生してから遺産分割協議
胎児も相続人なので、遺産分割協議から除外できません。
ただし、胎児の状態では参加できないので、胎児が出生してから遺産分割協議を行います。
胎児が相続人の場合に注意が必要なのは、遺産分割協議に参加する子ども(出生後)の法定代理人です。
当然ですが、出生後の子どもは未成年なので、自分で遺産分割協議には参加できません。法定代理人が代わりに遺産分割協議に参加します。
誰が法定代理人になるかは、母親(親権者)の有無と利益相反により決まります。
- 母親が相続人以外:親権者として法定代理人
- 母親が相続人:特別代理人の選任が必要
- 母親がいない:未成年後見人
※親権者がいれば不要
母親が妊娠後に離婚している場合は、母親は相続人ではないので、法定代理人(親権者)として遺産分割協議に参加します。
それに対して、母親も相続人の場合は、母親と子どもが利益相反に該当するので、子どものために特別代理人を選任する必要があります。
胎児が相続人になるなら、遺産分割協議の参加者にも気を付けてください。
関連記事を読む『特別代理人は未成年者と親権者が利益相反に該当すると必要』
3.相続税の計算では胎児を相続人に含まない
民法では、相続について胎児は出生しているとみなします。
それに対して、相続税の計算では、胎児を相続人の数に含みません。
以下は、国税庁の通達です。
上記をまとめると、相続税の基礎控除額を計算する際の、相続人の数に胎児は含まないとなります。
相続と相続税では、胎児の扱いが違うので注意してください。
【例題】
亡くなった人の相続人が配偶者・子ども2人・胎児の合計4人だった場合。
相続税の基礎控除額は以下になります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
相続人は4人ですが、胎児を除いた3人で計算します。
胎児が出生する前に相続税を申告するなら、基礎控除額を間違えないように注意してください。
4.父親が亡くなる前に胎児認知すると相続人
父親と母親が婚姻していなくても、胎児が父親の相続人になる方法はあります。
父親が亡くなる前に胎児認知しておけば、胎児は出生と同時に父親の子ども(相続人)です。
※遺言認知や死後認知も可能。
ただし、胎児が死産になると胎児認知の効力が発生しない点は、胎児の相続規定(民法886条2項)と同じになります。
母親が既婚 | 胎児認知 | |
---|---|---|
父親の相続人 | 胎児の時点 ※出生が条件 | 出生時 |
胎児の出生前に 遺産分割協議 | × ※胎児の出生後 | ○ ※待った方が良い |
胎児が死産 した場合の相続 | × | × |
もし、胎児認知された子がいるなら、亡くなった人の遺産分割協議は出生まで待った方が良いです。
関連記事を読む『【胎児認知】出生前の子どもを認知する手続き』
5.胎児の時点でも相続登記は申請できる
亡くなった人が不動産を所有していた場合、胎児の時点でも相続登記は申請できます。
ただし、遺産分割協議による相続登記ではなく、法定相続分による相続登記です。
例えば、亡くなった人の相続人が、配偶者と胎児の2人であれば、各2分の1で相続登記を申請します。
通常は、胎児が出生してから相続登記しますが、事情によっては胎児名義で登記するメリットもあります。
関連記事を読む『胎児名義で相続登記は可能|前もって相続分を確保できる』
6.さいごに
今回の記事では「胎児も法定相続人」について説明しました。
原則として、胎児の時点では権利能力を有していませんが、相続については出生しているとみなして判断します。
したがって、父親が亡くなった時点で胎児だったとしても、胎児は法定相続人です。
ただし、注意点も複数あります。
- 胎児が死産すると相続人ではない
- 胎児は相続税の計算に含めない
- 遺産分割協議は法定相続人が参加
胎児が相続人になる場合、通常の相続手続とは違う部分が多いので、しっかりと確認しておきましょう。