【胎児も法定相続人に含む】相続では出生しているとみなす

胎児も法定相続人
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父親が亡くなった時点で出生していなくても、子ども(胎児)は法定相続人になります。

民法の規定で、相続については出生しているとみなされるからです。

胎児にも法定相続分や遺留分が発生するので、相続手続を間違えないように注意してください。

今回の記事では、胎児と相続について説明しているので、亡くなった人の子どもが胎児なら参考にしてください。

目次

1.民法により胎児も法定相続人

原則として、胎児の時点では権利能力を持っていません。

以下は、民法の条文です。

第三条 私権の享有は、出生に始まる。

出典:e-Govウェブサイト(民法3条1項)

ですが、相続については、胎児を出生しているとみなして判断します。

以下は、民法の条文です。

(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

出典:e-Govウェブサイト(民法886条)

たとえ被相続人が亡くなった時点で出生していなくても、胎児は子どもとして法定相続人です。

ただし、胎児の出生が条件となります。

1-1.胎児が死産だと相続人にならない

民法886条2項で定めているように、胎児が死産(流産)すると相続人になりません。

死産
母体の中にいる時点で亡くなり娩出されること
胎児の出生が相続の条件

亡くなった人の子どもが胎児のみだった場合、相続順位の変更に気を付けてください。

【例題】
亡くなった人の親族が配偶者・胎児・兄だった場合。

胎児が出生すると、配偶者と胎児(相続順位1位)が相続人です。

一方、胎児が死産すると、配偶者と兄(相続順位3位)が相続人になります。

胎児が相続人になるには、出生が条件なので注意してください。

1-2.胎児が出生後わずかでも生存すれば相続人

死産の場合は相続人になりませんが、出生後にわずかでも生きていれば相続人です。

たとえ出生後1時間で亡くなったとしても、亡くなった人の子どもとして相続人になります。

胎児が出生後に亡くなると母親が相続人

出生後に子どもが亡くなった場合、子どもの相続人は母親です。
※第1順位の相続人は存在しない。

2.胎児が出生してから遺産分割協議

胎児も相続人なので、遺産分割協議から除外できません。

ただし、胎児の状態では参加できないので、胎児が出生してから遺産分割協議を行います。

胎児が相続人の場合に注意が必要なのは、遺産分割協議に参加する子ども(出生後)の法定代理人です。

当然ですが、出生後の子どもは未成年なので、自分で遺産分割協議には参加できません。法定代理人が代わりに遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議に参加する未成年者の法定代理人

誰が法定代理人になるかは、母親(親権者)の有無と利益相反により決まります。

  • 母親が相続人以外:親権者として法定代理人
  • 母親が相続人:特別代理人の選任が必要
  • 母親がいない:未成年後見人
    ※親権者がいれば不要

母親が妊娠後に離婚している場合は、母親は相続人ではないので、法定代理人(親権者)として遺産分割協議に参加します。

それに対して、母親も相続人の場合は、母親と子どもが利益相反に該当するので、子どものために特別代理人を選任する必要があります。

胎児が相続人になるなら、遺産分割協議の参加者にも気を付けてください。

3.相続税の計算では胎児を相続人に含まない

民法では、相続について胎児は出生しているとみなします。

それに対して、相続税の計算では、胎児を相続人の数に含みません。

以下は、国税庁の通達です。

(胎児がある場合の相続人の数)
15-3 相続人となるべき胎児が相続税の申告書を提出する日までに出生していない場合においては、当該胎児は法第15条第1項に規定する相続人の数には算入しないことに取り扱うものとする。

出典:国税庁ウェブサイト(胎児がある場合の相続人の数)

(遺産に係る基礎控除)
第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

出典:e-Govウェブサイト(相続税法15条1項)

上記をまとめると、相続税の基礎控除額を計算する際の、相続人の数に胎児は含まないとなります。

相続と相続税では胎児の扱いが違う

相続と相続税では、胎児の扱いが違うので注意してください。

【例題】
亡くなった人の相続人が配偶者・子ども2人・胎児の合計4人だった場合。

相続税の基礎控除額は以下になります。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

相続人は4人ですが、胎児を除いた3人で計算します。

胎児が出生する前に相続税を申告するなら、基礎控除額を間違えないように注意してください。

4.父親が亡くなる前に胎児認知すると相続人

父親と母親が婚姻していなくても、胎児が父親の相続人になる方法はあります。

父親が亡くなる前に胎児認知しておけば、胎児は出生と同時に父親の子ども(相続人)です。
遺言認知や死後認知も可能。

ただし、胎児が死産になると胎児認知の効力が発生しない点は、胎児の相続規定(民法886条2項)と同じになります。

母親が既婚胎児認知
父親の相続人胎児の時点
※出生が条件
出生時
胎児の出生前に
遺産分割協議
×
※胎児の出生後

※待った方が良い
胎児が死産
した場合の相続
××
胎児の相相続

もし、胎児認知された子がいるなら、亡くなった人の遺産分割協議は出生まで待った方が良いです。

5.胎児の時点でも相続登記は申請できる

亡くなった人が不動産を所有していた場合、胎児の時点でも相続登記は申請できます。

ただし、遺産分割協議による相続登記ではなく、法定相続分による相続登記です。

例えば、亡くなった人の相続人が、配偶者と胎児の2人であれば、各2分の1で相続登記を申請します。

通常は、胎児が出生してから相続登記しますが、事情によっては胎児名義で登記するメリットもあります。

6.さいごに

今回の記事では「胎児も法定相続人」について説明しました。

原則として、胎児の時点では権利能力を有していませんが、相続については出生しているとみなして判断します。

したがって、父親が亡くなった時点で胎児だったとしても、胎児は法定相続人です。

ただし、注意点も複数あります。

  • 胎児が死産すると相続人ではない
  • 胎児は相続税の計算に含めない
  • 遺産分割協議は法定相続人が参加

胎児が相続人になる場合、通常の相続手続とは違う部分が多いので、しっかりと確認しておきましょう。

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