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普通養子縁組と特別養子縁組の違いを4つの項目で説明

普通養子縁組と特別養子縁組の違い
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養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。

ですが、2つの養子縁組は、完全に別の手続きになります。

  • 養子縁組の成立条件
  • 戸籍謄本の記載
  • 元親の相続
  • 養子縁組の離縁条件

今回の記事では、2つの養子縁組の違いについて、4つの項目で説明しています。養子縁組を検討しているなら参考にしてください。

1.普通養子と特別養子では成立条件が違う

養子縁組届の提出と家庭裁判所の審判

普通養子縁組と特別養子縁組の違い1つ目は、養子縁組の成立条件です。

普通養子と特別養子は同じ養子ですが、成立条件は完全に別ものになります。

1-1.普通養子縁組は養子縁組届の提出が成立条件

普通養子縁組の成立条件は、市役所等に養子縁組届を提出するだけです。

養子縁組届を提出するだけで、縁組の当事者は親子になります。

ただし、普通養子縁組は簡単に成立するのですが、後々揉める原因にもなるので気を付けてください。

1-2.特別養子縁組は家庭裁判所の審判が成立条件

特別養子縁組の成立条件は、家庭裁判所の審判になります。

家庭裁判所に特別養子縁組の審判申立てをするには、以下の5つの条件を満たす必要があります。

  • 配偶者と共に養子縁組
  • 養親の年齢(25歳以上)
  • 養子の年齢(15歳未満)
  • 実親の同意
  • 6ヶ月以上の監護期間

上記の条件を満たしていても、特別養子縁組を成立させるかは家庭裁判所が審判で決めます。

特別養子縁組は当事者の意思では成立しません。

 

2.普通養子と特別養子では戸籍の記載が違う

戸籍謄本への実親の記載が違う

普通養子縁組と特別養子縁組の違い2つ目は、戸籍の記載です。

普通養子縁組と特別養子縁組では、養子縁組後の戸籍の記載に違いがあります。

2-1.普通養子の戸籍には実親も養親も記載される

普通養子縁組を結ぶと、養子の戸籍には実親も養親も記載されます。

例えば、養子縁組により養父が存在する場合です。

【名】○○
【生年月日】平成○年○月○日
【父】○○○○
【母】○○○○
【続柄】長男
【養父】○○○○
【続柄】養子

養子の戸籍謄本を取得すれば、実親も養親も確認できます。

2-2.特別養子の戸籍には実親は記載されない

特別養子縁組を結ぶと、養子の戸籍に実親は記載されません。

以下は、特別養子縁組後の記載です。

【名】○○
【生年月日】平成○年○月○日
【父】○○○○
【母】○○○○
【続柄】長男

実親も記載されず、かつ、養父母でなく父母で記載されます。

また、続柄も養子ではなく長男や長女という記載です。

 

3.普通養子と特別養子では相続が違う

実親の相続関係が違う

普通養子縁組と特別養子縁組の違い3つ目は、実親との相続関係です。

普通養子と特別養子では、実親との相続関係が違うので注意してください。

3-1.普通養子縁組を結んでも実親の相続人

普通養子縁組を結んでも、実親の子である点に変わりはありません。

養子縁組成立後であっても、実親が亡くなれば第1順位の相続人として相続します。

一方、子が先に亡くなると、実親だけでなく養親も第2順位の相続人です。

普通養子縁組を結ぶと、相続人になる機会が増えていきます。

3-2.特別養子縁組により実親の相続はしない

特別養子縁組が成立すると、実親との親子関係は消滅します。

ですので、実親が亡くなっても子は相続人となりません。また、子が先に亡くなっても第2順位の相続人は養親だけです。

特別養子縁組により実親とは、相続関係でも無関係となります。

 

4.普通養子と特別養子では離縁条件が違う

養子離縁届の提出と家庭裁判所の審判

普通養子縁組と特別養子縁組の違い4つ目は、離縁(養子縁組の解消)条件です。

養子縁組を結んでも、後々事情が変わり離縁する人もいます。

ただし、普通養子縁組と特別養子縁組では、離縁条件が違うので注意が必要です。

4-1.普通養子縁組は当事者の同意で離縁できる

普通養子縁組の離縁は、市役所等に離縁届を提出するだけです。当然ですが、離縁について同意していることが条件になります。

ちなみに、当事者のどちらかが亡くなった後でも、家庭裁判所の許可を得れば離縁することは可能です。

どちらかが離縁を拒否した場合は、普通養子縁組を離縁するのが大変になります。

4-2.特別養子縁組の離縁は非常に難しい

特別養子縁組を離縁するのは非常に難しく、実際に離縁した人もほとんどいません。

特別養子縁組の離縁が難しい理由は2つあります。

  • 養親は離縁を請求できない
  • 3つの離縁条件を満たせない

普通養子縁組と違い養親は離縁を請求できません。

一方、実父母や養子が離縁を請求するには、法律上の条件を3つ満たす必要があります。

ただし、法律上の条件を3つ満たすのは非常に難しく、過去10年間で特別養子縁組の離縁が認められた件数は0件です。

特別養子縁組を離縁するのは難しいでしょう。

 

5.さいごに

普通養子縁組と特別養子縁組では、同じ養子縁組でも違う点が多くあります。

  • 養子縁組の成立条件
  • 戸籍謄本の記載
  • 元親の相続
  • 養子縁組の離縁条件

普通養子縁組と特別養子縁組では利用目的も違うので、同じに考えるべきではありません。

2つの養子縁組は別の制度なので、養子縁組を検討しているなら注意してください。