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養子縁組をした後に元の親の相続に関係するのか?

養子縁組と実親の相続
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養子縁組を結んだ後に、養子が実親の相続に関係するのかご存知でしょうか。

実親の相続に関係するかは、養子縁組の種類によって結論が違います。

  • 普通養子縁組なら親子関係は継続
  • 特別養子縁組なら親子関係は終了

普通養子縁組であれば実親の相続人になりますし、特別養子縁組であれば実親の相続人になりません。

今回の記事では、養子縁組をした後の実親の相続について説明しているので、疑問点があれば参考にしてください。

1.養子縁組の種類によって結論が違う

養子縁組の種類によって、元の親(実親)が相続に関係するか結論が違います。

養子縁組は2種類あります。

  • 普通養子縁組
  • 特別養子縁組

あなたの養子縁組がどちらに該当するかで、元の親が相続に関係するか決まります。

1-1.普通養子縁組なら実親との親子関係は継続

普通養子縁組を結ぶと、養親と養子の間に法律上の親子関係が発生します。

ですが、養子縁組を結んでも、実親と養子の親子関係は継続したままです。

つまり、養子になる人からすると、養親との親子関係と実親との親子関係、2つの親子関係を有することになります。

養親と実親の相続人

実親との親子関係は継続されているので、実親が亡くなれば子どもとして相続人になります。

普通養子縁組を結んだ場合、元の親の相続に関係します。

1-2.特別養子縁組なら実親との親子関係は終了

特別養子縁組を結ぶと、養子と実親および実親の血族との親族関係は終了します。

(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法817条の9)

特別養子縁組を結んだ場合、養子と実親の親子関係は終了します。

したがって、元の親の相続に関係することはありません。

実親が亡くなっても養子は相続人になりませんし、養子が亡くなっても実親は相続人になりません。

注意特別養子縁組を離縁した場合は除きます。

 

2.祖父母と養子縁組を結ぶと実親が相続に関係

祖父(祖母)と孫が養子縁組を結ぶと、祖父母が亡くなった際の相続では、実親が相続に関係します。

孫を養子縁組

実親が関係するケースは、主に2つあります。

  • 養子と実親が共同相続人
  • 実親が亡くなっていると代襲相続

2-1.養子と実親が共同相続人になる

祖父(祖母)が亡くなると、養子と実親が共同相続人になります。

亡くなった祖父母が遺言書を残していなければ、共同相続人全員での遺産分割協議が必要です。

祖父母と養子縁組を結んだ場合は、実親も相続の当事者として関係します。

2-2.実親が亡くなっていると代襲相続

養親である祖父母が亡くなる前に実親が亡くなっていると、養子(孫)は実親の代襲相続人としても相続します。

養子と代襲相続人の2つの立場

法定相続分を計算する場合

法定相続分を計算する際は注意が必要です。

なぜなら、2つの立場で相続人になるので、法定相続分はそれぞれ計算するからです。

養子としての法定相続分と代襲相続人としての法定相続分を足した割合が、養子の法定相続分となります。

ちなみに、相続人が1人しかいなければ、結果は変わらないので問題ありません。

相続放棄するなら2つの立場で考える

亡くなった祖父母の相続を放棄するなら、2つの立場で考える必要があります。

祖父母の財産を2つの立場で相続放棄するなら、相続放棄の申述書に2つの立場を記載しましょう。

一方、どちらかの立場だけで相続放棄するなら、その旨を相続放棄の申述書に記載しておいた方が良いです。

司法書士から一言提出先の家庭裁判所に確認した方が安全です。

 

3.親が相続人なら養親と実親が共同相続人

養子が亡くなった際の相続でも、実親が関係することがあります。

なぜなら、直系尊属も相続人になる可能性があるからです。

以下は、相続順位の図です。

相続順位

直系尊属の相続順位は第2位なので、亡くなった養子に子ども(第1位)がいなければ、実親も養子の相続人になります。

つまり、養親も実親も直系尊属として共同相続人になるということです。

養親と実親のどちらか一方だけが相続するわけではないので、遺産分割をする際には注意してください。

 

4.さいごに

養子縁組を結んだ後に、元の親(実親)が相続に関係するかは、養子縁組の種類によって違います。

  • 普通養子縁組なら相続に関係する
  • 特別養子縁組なら相続に関係しない

普通養子縁組を結んでも実親との親子関係は継続します。実親が亡くなれば養子は相続人になります。

一方、特別養子縁組を結ぶと実親との親子関係は終了します。実親が亡くなっても養子は相続人になりません。

あなたの結んだ養子縁組が普通養子縁組であれば、元の親との相続関係は何も変わりません。