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特別養子縁組により相続関係にも変更がある【徹底解説】

特別養子縁組と相続
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特別養子縁組が成立すると相続関係に変更があります。

養親と養子の間に相続が発生するのは、普通養子縁組でも特別養子縁組でも同じです。

ですが、実親の相続や相続税の計算では、違う部分があるので十分に注意してください。

今回の記事では、特別養子縁組による相続について説明しているので、特別養子縁組をしているなら参考にしてください。

1.特別養子縁組により養親と養子に相続関係

まずは、特別養子縁組の養親と養子の相続について説明します。

特別養子縁組が成立すると、養親と養子の間に親子関係が発生します。

したがって、特別養子縁組の成立後に、養親が亡くなれば養子が相続人になります。反対に養子が亡くなれば養親が第2順位の相続人となります。

養親と養子の相続については、普通養子縁組と特別養子縁組で違いはありません。

それに対して、養子と実親の相続については、普通養子縁組と特別養子縁組で違いがあります。

 

2.特別養子縁組をすると実父母の相続人ではない

次は、特別養子縁組の養子と実親の相続について説明していきます。

特別養子縁組が成立すると、実親と養子の親子関係は終了します。

(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法817条の9)

実親との親子関係は終了しているので、実親が亡くなっても養子は相続人になりません。

また、養子が亡くなっても実親は相続人になりません。

普通養子縁組と特別養子縁組では、養子と実親の相続に違いがあるので注意してください。

2-1.実父母の親族が亡くなっても相続しない

実父母との親子関係は終了しているので、実父母の血族とも相続では無関係になります。

  • 実父母の祖父母
  • 実父母の兄弟姉妹
  • 実父母の子ども

具体的には、実父母の親族(祖父母や叔父・叔母)が亡くなっても、特別養子が代襲相続することはないです。

また、実父母に別の子どもがいても、兄弟姉妹として相続することもありません。

2-2.特別養子縁組後も実親の相続人になるケース

特別養子縁組が成立すると実親との親子関係が終了すると説明しました。

ただし、民法817条の9には例外があります。

例外に該当するのは、配偶者の子どもと特別養子縁組をするするケースです。

配偶者の子どもと特別養子縁組が成立しても、配偶者と子どもの親子関係は終了しません。

配偶者の子どもを特別養子

特別養子縁組後に配偶者が亡くなれば、実子として相続人になります。

 

3.特別養子縁組を解消すると相続はどうなる?

原則として、一度成立した特別養子縁組は解消できません。特定の条件を満たす場合にのみ、特別養子縁組の解消が認められます。

特別養子縁組が解消されると、養子離縁日より実親との親子関係が復活します。

(離縁による実方との親族関係の回復)
第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

出典:e-Govウェブサイト(民法817条の11)

特別養子縁組は解消されているので、養親の相続人にはなりません。

それに対して、実親との親子関係は復活しているので、実親の相続人になります。

特別養子縁組の解消は滅多に認められないのですが、解消した場合は相続関係に気をつけてください。

 

4.相続税の計算と特別養子縁組による養子の人数

相続税対策のために普通養子縁組をしても、相続税の計算では養子の人数に制限があります。

それに対して、特別養子縁組による養子の人数は、相続税の計算では実子として全員法定相続人に含みます。

以下は、国税庁のウェブサイトです。

3 次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。
(1) 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
(後略)

出典:国税庁ウェブサイト(No.4170 相続人の中に養子がいるとき)

以下の計算では、特別養子縁組による養子の人数が関係します。

  • 相続税の基礎控除額
  • 生命保険金の非課税限度額
  • 死亡退職金の非課税限度額
  • 相続税の総額の計算

例えば、被相続人に実子(2人)と特別養子(2人)がいる場合、相続税の基礎控除額は以下のようになります。

3,000万円+600万円×4人=5,400万円

普通養子と特別養子では相続税の計算が違うので、養子がいる場合は注意してください。

 

5.普通養子縁組と特別養子縁組の相続比較

普通養子縁組と特別養子縁組の相続に関しての比較です。

普通養子と特別養子の相続
普通養子 特別養子
養親の相続
実親の相続
相続税 制限あり 制限なし

養子縁組により養親の相続人になる点は一緒です。

一方、実親の相続については、普通養子縁組と特別養子縁組で結論が違います。

また、相続税の計算でも違いがあるので、養子が複数人いる場合は気をつけてください。

 

6.さいごに

特別養子縁組の成立により、養親と特別養子の間に相続関係が発生します。

養親が亡くなれば特別養子が相続しますし、特別養子が亡くなれば養親が第2順位の相続人になります。

一方、特別養子縁組が成立すると、実親と特別養子の親子関係は終了します。

実親が亡くなっても特別養子は相続しませんし、特別養子が亡くなっても実親は相続しません。

特別養子縁組は相続税の計算でも違いがあります。

相続税の計算では特別養子は実子として扱うので、特別養子が複数人いる場合は計算に注意してください。