独身の自分が亡くなると、誰が相続人になるのか気になったことはないですか?生涯未婚のまま亡くなる人も増えています。ただし、相続は独身であっても関係なく発生します。
独身の人が亡くなっても相続問題は起こります。独身であることが揉める理由にもなります。
独身の相続を円滑にするには、2つのことを知っておくことが重要です。
- 誰が相続人になるのか
- 誰が亡くなった後の相続手続きをするのか
相続のルールを知ることで、あなたの準備の参考になれば幸いです。
目次
- 独身者が亡くなった際の相続順位
- 独身者の相続人は兄弟姉妹が多い
- 兄弟姉妹の子どもを確認
- 相続人がいる可能性
- 独身の相続人についての注意点
- 独身の相続手続
- 自分の希望を書くのが遺言書
- 相続人がいないなら特別縁故者
- 認知症への備えは任意後見契約
- 亡くなった後は死後事務委任契約
- 独身でも相続税
- まとめ
1.独身者が亡くなった際の相続順位
独身の人が亡くなったときの相続人は法律で決められています。
下記の図のように、相続人には優先順位があります。
- 独身なので、配偶者はいません
- 子どもがいる場合は、第1順位の相続人です。
- 子どもがいない場合は、親が第2順位の相続人です。
- 親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が第3順位の相続人です。
1‐1.独身者の相続人は兄弟姉妹が多い
独身者の相続人には、兄弟姉妹がなることが多いです。
なぜなら、子どもがいない場合は親が相続人になるのですが、すでに亡くなっていることが多いからです。
ちなみに、自分の相続人が兄弟姉妹であることを知らない人は多いです。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。
独身の人が亡くなると兄弟姉妹が相続人になるケースが多いです。もちろん、一人っ子であるなら話は別になります。あなたに子どもがいれば、子どもが相続人になるので分かりやすいです。ですが、独身で子どもがいなければ、あなたの相続が複雑になりや[…]
1‐2.兄弟姉妹の子どもを確認
兄弟姉妹が先に亡くなっていて、子ども(甥・姪)がいる場合です。兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が、代わりに相続人となります。
甥・姪が亡くなっていて、甥・姪に子ども(姪孫)がいても代襲相続は起こらないです。
1‐3.相続人がいる可能性
独身で一人っ子で親も亡くなっていると、基本的には相続人はいないです。
ただし、自分が気づいていない相続人が存在することはあります。
自分に兄弟姉妹がいないと思っていても、知らないだけで腹違いの兄弟姉妹がいることは珍しくありません。特に自分が生まれる前に親が離婚している場合は、親が伝えていない限り把握するのは難しいです。
ちなみに、私にも腹違いの兄がいますが、親は一言も話さないまま亡くなりました。
兄弟姉妹を確認するには、親の戸籍をすべて取り寄せて調べるしかありません。
*生まれてから亡くなるまでの、すべての戸籍です。
1‐4.独身の相続人についての注意点
独身の相続人について、意外と勘違いしている点です。誰が相続人なのか間違えていると、余計なトラブルを招くことになります。
離婚した配偶者
離婚した配偶者は相続人ではないです。
ただし、離婚した配偶者が引き取った子どもは、何十年間会っていなくても相続人です。連絡先が分からなくても相続人になるので注意してください。
非嫡出子の子ども
事実婚などで認知をしていない子どもがいる場合です。
認知をせずに亡くなってしまうと、子どもは相続人ではないです。亡くなる前に認知をしておきましょう。
養子がいる場合
養子がいる場合は、実子と同じく第1順位の相続人になります。実子と養子は相続分も同じです。
養子縁組は独身の人もできます。自分の財産を相続させるために、養子縁組をしている人は少なくないです。後を継がせたい人がいる場合は養子縁組も選択肢の一つです。
独身の人が相続対策として養子縁組をするのは、昔から使われている方法の一つです。親から受け継いだ土地・建物の管理や、お墓の祭祀を任せる等が目的にあります。相続対策としての養子縁組は、「大人と子ども」ではなく「大人と大人」の養子縁組がほ[…]
2.独身の相続手続
自分が亡くなる前後に、相続手続として何が起こるのか知っておくことは重要です。
なぜなら、知っておくことで備えることができるからです。
独身の人で下記に該当する人は、特に重要です。
- 相続人がいない
- 相続人はいるが疎遠である
- 相続人が高齢である
相続手続をしてくれる人を準備しておく必要があります。
2‐1.自分の希望を書くのが遺言書
遺言書は自分が亡くなった後の、財産の承継先についての意思表示です。遺言書がない場合は相続順位に従って相続されます。
兄弟姉妹に相続させる場合でも、遺言書を書いておけば遺産分割協議を省略することができます。相続手続に必要な書類等も、少なくなるので書いておくと喜ばれます。
家族以外にも、財産は残すことができます。生前にお世話になった人等がいる場合は、遺言書で遺贈しておくべきです。
相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分がありません。
そのため、遺言書を書くことで、自分の希望する人に財産をすべて残すこともできます。
あなたが独身であっても遺言書は必要です。なぜなら、遺言書が無いことにより、相続人間で揉める可能性があるからです。子どもがいない人の相続では、残された財産を巡って揉めやすいです。あなたに子どもがいない場合でも、死後の争いを防ぐため[…]
遺留分
遺留分とは、相続人に保障された最低限の相続分です。遺留分を侵害された相続人は、侵害分を請求することができます。
組合せ | 配偶者 | 子ども | 親 |
---|---|---|---|
配偶者 | 2分の1 | ||
配偶者 と 子ども | 4分の1 | 4分の1 | |
子ども | 2分の1 | ||
配偶者 と 親 | 3分の1 (6分の2) | 6分の1 | |
親 | 3分の1 |
遺留分は相続財産の2分の1です。ただし、親だけが相続人の場合は相続財産の3分の1です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
2‐2.相続人がいないなら特別縁故者
独身の人が亡くなって、相続人がいない場合は財産は国に帰属します。
例外は、特別縁故者への財産分与です。
特別縁故者とは、独身の人と亡くなる前に特別の縁故があった人です。
特別縁故者と認められるには、以下のどれかに当てはまる必要があります。
- 亡くなった人と生計を同じにしていた人
独身なので事実婚や同性婚の場合 - 亡くなった人の療養看護に努めた人
仕事上の看護や介護では認められないです - その他亡くなった人と特別な縁故があった人
親しかった程度では認められないです
条件に当てはまっても認めるかどうかは家庭裁判所の判断です。認められても財産額は家庭裁判所が決めます。
特別縁故者制度を使った財産分与は、お勧めできる方法ではないです。財産を残したい人がいるときは、遺言書を書いておくべきです。
亡くなった人は、遺言書を残していましたか?遺言書が残っていたら、この記事は読まなくて大丈夫です。あなたが亡くなった人の相続人でもなく、遺言書も見つからないときは読んでください。特別縁故者制度は、残された人の最後の希望です。な[…]
2‐3.認知症への備えは任意後見契約
任意後見契約とは、自分の判断能力が低下したときに、後見人(代理人)になってくれる人とあらかじめ契約しておくことです。
認知症等により判断能力が低下すると、成年後見人が必要になります。独身の人でも認知症になることはあります。
任意後見契約を結んでいない場合は、家庭裁判所が後見人を決めます。
独身の場合は、第三者が選ばれる可能性が高いです。家庭裁判所に選ばれた後見人は、あなたのことを知らないのでマニュアルに沿って仕事をします。自分の老後の生き方等を決めている場合は、元気なうちに任意後見契約を結んでおくべきです。
認知症等が発症しない場合は、契約を結んでいても効力は発生しません。任意後見契約は保険のようなものです。
認知症にならない自信はありますか?自信がない人は記事を読んでください。なぜなら、認知症になれば後見人のお世話になるからです。後見人は自分の判断能力が低下した後に、自分の代理人になってくれる人です。任意後見人は自由に決める[…]
2‐4.亡くなった後は死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務手続きを、生前に頼んでおく契約のことです。
人が亡くなると、様々な事務手続きが発生します。
主なものは下記の事務手続きです。
- 家族や知人への連絡
- 死亡届の提出
- 葬儀や納骨
- 公共サービスの停止・解約
- 遺品の整理・処分
- 住居が賃貸の場合は、賃貸契約の解除
具体的に何を頼むかは、契約で自由に決めることができます。
特に独身の人には、死後事務委任契約が重要です。
独身の人が、主に頼んでいる内容です。
- 生前に疎遠だった家族への連絡
- 公共サービスの停止・解約手続き
- 賃貸マンションの解約手続き
- クレジットカード等の解約手続き
- インターネットサービスの停止・解約手続き
家族の代わりに死後事務を、しっかりとやってくれる人を決めておくべきです。
2‐5.独身でも相続税
独身で相続人がいない場合でも、相続税が発生することはあります。
なぜなら、遺贈により財産を取得すると、相続税の対象になるからです。
相続税には基礎控除があるので、実際には基礎控除額を超えた部分に相続税が発生します。
基礎控除額
基礎控除額は、下記の計算式で求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
相続人がいない場合は、3000万円を超えると相続税が発生します。相続財産が基礎控除額を超えていない場合は、税務署への申告書の提出も不要です。
2割加算
相続や遺贈により財産を取得した人が、兄弟姉妹や第3者の場合は相続税が2割加算されます。
3.まとめ
以上が、独身者の相続人は誰になるのかと、相続手続きへの備えについての説明です。
記事に書いてあるとおり、独身の相続人は兄弟姉妹の可能性が高いです。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が相続人です。
兄弟姉妹が相続人の場合は、しっかりとした相続への備えが必要です。
なぜなら、大人になってから兄弟姉妹と、頻繁に連絡を取り合っている人は少ないです。
したがって、独身の人は遺言書の作成や任意後見契約・死後事務委任契約等をして、相続に備えておく必要があります。
相続に関する悩みなら範囲を問わず、お気軽にご相談ください。