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独身の相続|相続人の順位と亡くなった後の相続手続

独身の相続
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独身の自分が亡くなると、誰が相続人になるのか気になったことはないですか?

生涯未婚のまま亡くなる人も増えています。ただし、相続は独身であっても関係なく発生します。

独身の相続を円滑にするには、2つのことを知っておくことが重要です。

  • 誰が相続人になるのか
  • 亡くなった後の相続手続

相続のルールを知らなければ、思わぬトラブルが発生する可能性もあります。

今回の記事では、独身の相続について説明しているので、相続の悩みを解決する参考にしてください。

1.独身者が亡くなった際の相続順位

亡くなった人の相続人に誰がなるかは、法律で優先順位が決められています。

下記の図は、独身の人が亡くなった際の相続順位です。

独身の相続人

相続順位を要約すると以下になります。

  • 独身なので、配偶者はいません
  • 子どもがいる場合は、第1順位の相続人です。
  • 子どもがいない場合は、直系尊属が第2順位の相続人です。
  • 直系尊属が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が第3順位の相続人です。

1-1.独身者の相続人は兄弟姉妹が多い

独身者の相続人には、兄弟姉妹がなることが多いです。
なぜなら、子どもがいない場合は親が相続人になるのですが、すでに亡くなっていることが多いからです。

ちなみに、兄弟姉妹が相続人になることを、知らない人は少なくありません。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。

1-2.兄弟姉妹の子どもを確認

兄弟姉妹が先に亡くなっていて、子ども(甥・姪)がいる場合です。兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が、代わりに相続人となります。

兄弟姉妹の代襲相続人

注意兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。
甥・姪が亡くなっていて、甥・姪に子ども(姪孫)がいても代襲相続は起こらないです。

1-3.相続人がいる可能性を疑う

独身で一人っ子で親も亡くなっていると、基本的に相続人はいないです。
ただし、自分が気づいていない相続人が存在することはあります。

自分に兄弟姉妹がいないと思っていても、知らないだけで腹違いの兄弟姉妹がいることは珍しくありません。特に自分が生まれる前に親が離婚している場合は、親が伝えていない限り把握するのは難しいです。

ちなみに、私にも腹違いの兄がいますが、親は一言も話さないまま亡くなりました。

兄弟姉妹を確認するには、親の戸籍をすべて取り寄せて調べるしかありません。
*生まれてから亡くなるまでの、すべての戸籍です。

1-4.独身の相続人についての注意点

独身の相続人について、意外と勘違いしている点です。誰が相続人なのか間違えていると、余計なトラブルを招くことになります。

離婚した配偶者

離婚した配偶者は相続人ではないです。

ただし、離婚した配偶者が引き取った子どもは、何十年間会っていなくても相続人です。連絡先が分からなくても相続人になるので注意してください。

非嫡出子の子ども

事実婚などで認知をしていない子どもがいる場合です。

認知をせずに亡くなってしまうと、子どもは相続人ではないです。亡くなる前に認知をしておきましょう。

養子がいる場合

養子がいる場合は、実子と同じく第1順位の相続人になります。実子と養子は相続分も同じです。

養子縁組は独身の人もできます。自分の財産を相続させるために、養子縁組をしている人は少なくないです。後を継がせたい人がいる場合は養子縁組も選択肢の一つです。

 

2.独身の相続手続は何があるのか

自分が亡くなる前後に、相続手続として何が起こるのか知っておくことは重要です。
なぜなら、知っておくことで備えることができるからです。

独身の人で下記に該当する人は、特に重要です。

  • 相続人がいない
  • 相続人はいるが疎遠である
  • 相続人が高齢である

相続手続をしてくれる人を準備しておく必要があります。

2-1.自分の意思表示が遺言書

遺言書は自分が亡くなった後の、財産の承継先についての意思表示です。遺言書がない場合は相続順位に従って相続されます。

意思表示が遺言書

兄弟姉妹に相続させる場合でも、遺言書を書いておけば遺産分割協議を省略することができます。相続手続に必要な書類等も、少なくなるので書いておくと喜ばれます。

家族以外にも、財産は残すことができます。生前にお世話になった人等がいる場合は、遺言書で遺贈しておくべきです。

相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分がありません。
そのため、遺言書を書くことで、自分の希望する人に財産をすべて残すこともできます。

2-2.相続人がいないなら特別縁故者

独身の人が亡くなって、相続人がいない場合は財産は国に帰属します。
例外は、特別縁故者への財産分与です。

特別縁故者とは、独身の人と亡くなる前に特別の縁故があった人です。
特別縁故者と認められるには、以下のどれかに当てはまる必要があります。

  • 亡くなった人と生計を同じにしていた人
    独身なので事実婚や同性婚の場合
  • 亡くなった人の療養看護に努めた人
    仕事上の看護や介護では認められないです
  • その他亡くなった人と特別な縁故があった人
    親しかった程度では認められないです

条件に当てはまっても認めるかどうかは家庭裁判所の判断です。認められても財産額は家庭裁判所が決めます。

特別縁故者制度を使った財産分与は、お勧めできる方法ではないです。財産を残したい人がいるときは、遺言書を書いておくべきです。

2-3.認知症への備えは任意後見契約

任意後見契約とは、自分の判断能力が低下したときに、後見人(代理人)になってくれる人とあらかじめ契約しておくことです。

認知症等により判断能力が低下すると、成年後見人が必要になります。独身の人でも認知症になることはあります。
任意後見契約を結んでいない場合は、家庭裁判所が後見人を決めます。

独身の場合は、第三者が選ばれる可能性が高いです。家庭裁判所に選ばれた後見人は、あなたのことを知らないのでマニュアルに沿って仕事をします。自分の老後の生き方等を決めている場合は、元気なうちに任意後見契約を結んでおくべきです。

認知症等が発症しない場合は、契約を結んでいても効力は発生しません。任意後見契約は保険のようなものです。

2-4.亡くなった後は死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務手続きを生前に頼んでおく契約のことです。

下記が主な死後事務となります。

  • 家族や知人への連絡
  • 死亡届の提出
  • 葬儀や納骨
  • 公共サービスの停止・解約
  • 遺品の整理・処分
  • 住居が賃貸の場合は、賃貸契約の解除

具体的に何を頼むかは、契約で自由に決めることができます。

特に独身の人には、死後事務委任契約が重要です。
独身の人が、主に頼んでいる内容です。

  • 生前に疎遠だった家族への連絡
  • 公共サービスの停止・解約手続き
  • 賃貸マンションの解約手続き
  • クレジットカード等の解約手続き
  • インターネットサービスの停止・解約手続き

家族の代わりに死後事務を、しっかりとやってくれる人を決めておくべきです。

2-5.独身でも相続税は発生する

独身で相続人がいない場合でも、相続税が発生することはあります。
なぜなら、遺贈により財産を取得すると、相続税の対象になるからです。

相続税には基礎控除があるので、実際には基礎控除額を超えた部分に相続税が発生します。

基礎控除額

基礎控除額は、下記の計算式で求めます。

相続税の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の人数

相続人がいない場合は、3000万円を超えると相続税が発生します。相続財産が基礎控除額を超えていない場合は、税務署への申告書の提出も不要です。

2割加算

相続や遺贈により財産を取得した人が、兄弟姉妹や第3者の場合は相続税が2割加算されます。

 

3.さいごに

独身の人が亡くなっても、相続は同じように発生します。

相続人になるのは兄弟姉妹(甥・姪)の可能性が高いですが、別の相続人かもしれないので確認は必要です。

財産を残したい人がいる場合は、遺言書という意思表示を書いておきましょう。遺言書が無ければ法定相続人が相続します。

法定相続人に財産を残す場合でも、遺言書が有れば相続手続は楽になるので、できる限り書いておいた方が良いです。