独身の自分が亡くなると、誰が相続人になるのか気になったことはないですか?
生涯未婚のまま亡くなる人も増えています。ただし、相続は独身であっても関係なく発生します。
独身の相続を円滑にするには、2つのことを知っておくことが重要です。
- 誰が相続人になるのか
- 亡くなった後の相続手続
相続のルールを知らなければ、思わぬトラブルが発生する可能性もあります。
今回の記事では、独身の相続について説明しているので、相続の悩みを解決する参考にしてください。
目次
1.独身者が亡くなった際の相続順位
亡くなった人の相続人に誰がなるかは、法律で優先順位が決められています。
下記の図は、独身の人が亡くなった際の相続順位です。
相続順位を要約すると以下になります。
- 独身なので、配偶者はいません
- 子どもがいる場合は、第1順位の相続人です。
- 子どもがいない場合は、直系尊属が第2順位の相続人です。
- 直系尊属が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が第3順位の相続人です。
1-1.独身者の相続人は兄弟姉妹が多い
独身者の相続人には、兄弟姉妹がなることが多いです。
なぜなら、子どもがいない場合は親が相続人になるのですが、すでに亡くなっていることが多いからです。
ちなみに、兄弟姉妹が相続人になることを、知らない人は少なくありません。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。
関連記事を読む『独身の相続人は親や兄弟になる可能性が高い』
1-2.兄弟姉妹の子どもを確認
兄弟姉妹が先に亡くなっていて、子ども(甥・姪)がいる場合です。兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が、代わりに相続人となります。
注意兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。
甥・姪が亡くなっていて、甥・姪に子ども(姪孫)がいても代襲相続は起こらないです。
関連記事を読む『兄弟姉妹に代襲相続が発生すると甥姪が代わりに相続する』
1-3.相続人がいる可能性を疑う
独身で一人っ子で親も亡くなっていると、基本的に相続人はいないです。
ただし、自分が気づいていない相続人が存在することはあります。
自分に兄弟姉妹がいないと思っていても、知らないだけで腹違いの兄弟姉妹がいることは珍しくありません。特に自分が生まれる前に親が離婚している場合は、親が伝えていない限り把握するのは難しいです。
ちなみに、私にも腹違いの兄がいますが、親は一言も話さないまま亡くなりました。
兄弟姉妹を確認するには、親の戸籍をすべて取り寄せて調べるしかありません。
*生まれてから亡くなるまでの、すべての戸籍です。
1-4.独身の相続人についての注意点
独身の相続人について、意外と勘違いしている点です。誰が相続人なのか間違えていると、余計なトラブルを招くことになります。
離婚した配偶者
離婚した配偶者は相続人ではないです。
ただし、離婚した配偶者が引き取った子どもは、何十年間会っていなくても相続人です。連絡先が分からなくても相続人になるので注意してください。
非嫡出子の子ども
事実婚などで認知をしていない子どもがいる場合です。
認知をせずに亡くなってしまうと、子どもは相続人ではないです。亡くなる前に認知をしておきましょう。
養子がいる場合
養子がいる場合は、実子と同じく第1順位の相続人になります。実子と養子は相続分も同じです。
養子縁組は独身の人もできます。自分の財産を相続させるために、養子縁組をしている人は少なくないです。後を継がせたい人がいる場合は養子縁組も選択肢の一つです。
関連記事を読む『独身の相続対策として養子縁組をする|後継者問題の解決にも使われる』
2.独身の相続手続は何があるのか
自分が亡くなる前後に、相続手続として何が起こるのか知っておくことは重要です。
なぜなら、知っておくことで備えることができるからです。
独身の人で下記に該当する人は、特に重要です。
- 相続人がいない
- 相続人はいるが疎遠である
- 相続人が高齢である
相続手続をしてくれる人を準備しておく必要があります。
2-1.自分の意思表示が遺言書
遺言書は自分が亡くなった後の、財産の承継先についての意思表示です。遺言書がない場合は相続順位に従って相続されます。
兄弟姉妹に相続させる場合でも、遺言書を書いておけば遺産分割協議を省略することができます。相続手続に必要な書類等も、少なくなるので書いておくと喜ばれます。
家族以外にも、財産は残すことができます。生前にお世話になった人等がいる場合は、遺言書で遺贈しておくべきです。
相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分がありません。
そのため、遺言書を書くことで、自分の希望する人に財産をすべて残すこともできます。
関連記事を読む『独身の人が遺言書の書き方で知っておくべきポイント』
2-2.相続人がいないなら特別縁故者
独身の人が亡くなって、相続人がいない場合は財産は国に帰属します。
例外は、特別縁故者への財産分与です。
特別縁故者とは、独身の人と亡くなる前に特別の縁故があった人です。
特別縁故者と認められるには、以下のどれかに当てはまる必要があります。
- 亡くなった人と生計を同じにしていた人
独身なので事実婚や同性婚の場合 - 亡くなった人の療養看護に努めた人
仕事上の看護や介護では認められないです - その他亡くなった人と特別な縁故があった人
親しかった程度では認められないです
条件に当てはまっても認めるかどうかは家庭裁判所の判断です。認められても財産額は家庭裁判所が決めます。
特別縁故者制度を使った財産分与は、お勧めできる方法ではないです。財産を残したい人がいるときは、遺言書を書いておくべきです。
関連記事を読む『特別縁故者は亡くなった人の財産を取得できる可能性がある』
2-3.認知症への備えは任意後見契約
任意後見契約とは、自分の判断能力が低下したときに、後見人(代理人)になってくれる人とあらかじめ契約しておくことです。
認知症等により判断能力が低下すると、成年後見人が必要になります。独身の人でも認知症になることはあります。
任意後見契約を結んでいない場合は、家庭裁判所が後見人を決めます。
独身の場合は、第三者が選ばれる可能性が高いです。家庭裁判所に選ばれた後見人は、あなたのことを知らないのでマニュアルに沿って仕事をします。自分の老後の生き方等を決めている場合は、元気なうちに任意後見契約を結んでおくべきです。
認知症等が発症しない場合は、契約を結んでいても効力は発生しません。任意後見契約は保険のようなものです。
関連記事を読む『任意後見人|信頼できる人と契約を結ぶことで将来を任せる』
2-4.亡くなった後は死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務手続きを生前に頼んでおく契約のことです。
下記が主な死後事務となります。
- 家族や知人への連絡
- 死亡届の提出
- 葬儀や納骨
- 公共サービスの停止・解約
- 遺品の整理・処分
- 住居が賃貸の場合は、賃貸契約の解除
具体的に何を頼むかは、契約で自由に決めることができます。
特に独身の人には、死後事務委任契約が重要です。
独身の人が、主に頼んでいる内容です。
- 生前に疎遠だった家族への連絡
- 公共サービスの停止・解約手続き
- 賃貸マンションの解約手続き
- クレジットカード等の解約手続き
- インターネットサービスの停止・解約手続き
家族の代わりに死後事務を、しっかりとやってくれる人を決めておくべきです。
関連記事を読む『死後事務委任契約とは|亡くなった後の事務手続きを依頼する契約』
2-5.独身でも相続税は発生する
独身で相続人がいない場合でも、相続税が発生することはあります。
なぜなら、遺贈により財産を取得すると、相続税の対象になるからです。
相続税には基礎控除があるので、実際には基礎控除額を超えた部分に相続税が発生します。
基礎控除額
基礎控除額は、下記の計算式で求めます。
- 相続税の基礎控除
- 3,000万円+600万円×法定相続人の人数
相続人がいない場合は、3000万円を超えると相続税が発生します。相続財産が基礎控除額を超えていない場合は、税務署への申告書の提出も不要です。
2割加算
相続や遺贈により財産を取得した人が、兄弟姉妹や第3者の場合は相続税が2割加算されます。
3.さいごに
独身の人が亡くなっても、相続は同じように発生します。
相続人になるのは兄弟姉妹(甥・姪)の可能性が高いですが、別の相続人かもしれないので確認は必要です。
財産を残したい人がいる場合は、遺言書という意思表示を書いておきましょう。遺言書が無ければ法定相続人が相続します。
法定相続人に財産を残す場合でも、遺言書が有れば相続手続は楽になるので、できる限り書いておいた方が良いです。