【死後事務委任契約とは】死後の事務手続きを委任する契約

自分が亡くなった後に誰が手続きをしてくれるのか、不安に思われたことはないですか?電気・ガス・水道等は誰が止めてくれるのでしょうか?

そんな不安を解決するのが死後事務委任契約です。
死後事務委任契約とは亡くなった後の手続きを、あなたに代わって行ってもらう契約です。

近年、1人暮らしの人が増えています。家族が近くに住んでいない場合や、疎遠になっている場合もあります。様々な理由から、死後事務委任契約を利用される人が増えています。

まだ死後事務委任契約をご存知なければ、一度確認しておいてください。

1.死後事務とは手続きの総称

人が亡くなると、葬儀や各種届出など様々な事務手続きが必要になります。それらを総称して死後事務と言います。

死後事務は多岐にわたりますが、以下が主な死後事務になります。

  • 親族や知人への連絡
  • 葬儀・納骨・埋葬等
  • 役所等への届け出
  • 医療費の清算手続き
  • 電気・ガス・水道等の停止
  • 自宅の片づけ・遺品整理
  • デジタル情報の消去等
  • ペットの引き渡し
  • 賃貸住宅の解約手続き

死後事務委任契約とは、死後事務を生前に第3者にお願いしておく契約のことです。何を依頼するかも自由に決めることができます。

2.死後事務委任契約を利用しているケース

一般的には親族が死後事務を行いますが、身内がいない人や遠方に住んでいて頼むことが難しい人もいます。
そのような場合に、第3者に死後事務を依頼するケースが増えています。

死後事務委任契約を利用している主なケースです。

  • 独身(1人暮らし)
  • 親族が遠方に住んでいる
  • 親族が高齢である
  • 親族と疎遠である
  • 葬儀・納骨等に希望がある
  • 事実婚
  • 同性婚

死後事務委任契約を利用するのに条件等は特にありません。家族と一緒に住んでいても利用している人はいます。

3.死後事務委任契約の注意点

便利な死後事務委任契約ですが、注意点もありますのでご確認ください。

  • 費用・報酬
  • 締結時期
  • 支払い方法は特殊
  • 準備も必要
  • 親族とトラブル

3‐1.費用・報酬が発生する

死後事務を第3者に依頼すると、費用と報酬が発生します。親族が行う場合も費用は必要です。

報酬は受任者(死後事務を行う人)によって違うので、可能であれば複数から見積もりを取った方が良いです。

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3‐2.契約時期は早めにする

死後事務なので契約を後回しにする人も多いと思いますが、私なら早めにしておきます。

理由としては、高齢になってからだと調べたりするのが大変になるからです。受任者によって報酬も違うので時間をかけて調べる方が安全です。

早めに契約していても事情が変われば解約することもできます。後回しにして焦って契約するよりはトラブルになりにくいです。

3‐3.支払い方法は特殊

死後事務の費用や報酬が発生するのは、あなたが亡くなった後です。ですので、支払い方法も一般的な委任契約とは違います。

  • 預託金清算方式
  • 遺産清算方式
  • 保険金清算方式

どの支払い方法を採用しているかは人によって違います。1つしか採用していない事務所もあれば、2つから選べる事務所もあります。

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3‐4.準備することは重要

遺言書を書く場合と同じで、財産を把握しておく等の準備が重要です。
ちなみに、不必要なものは生前に処分しておくと、依頼する必要もなくなるので費用を減らすこともできます。

エンディングノート等に、電気・ガス・水道の契約先や保有しているクレジットカード等を、記録しておくと手続きも早くなります。インターネット上のサービスを利用している場合は、パスワードも記録しておく必要があります。

3‐5.親族とトラブルの可能性

あなたの親族に死後事務委任契約について説明しておいてください。

なぜなら、あなたが亡くなった後で親族とトラブルになる可能性があるからです。

例えば、あなたが葬儀会社の手配をしていても、親族が知らなければ葬儀会社の手配をします。料金が同じであれば問題ないですが、親族が手配した葬儀会社の方が安い可能性もあります。葬儀費用が安く済めば、それだけ相続財産が増えるということです。

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4.その他の関連する手続き

死後事務委任契約に関連する手続きについても、簡単に説明しておきます。

4‐1.財産の行方は遺言書

死後に関することでは同じですが、まったく内容が違います。遺言書は自分の財産の承継についてです。

例えば、〇〇銀行の〇〇支店の〇〇口座の預貯金は、長男に相続させる。
あるいは、相続財産は相続人で2分の1ずつ分ける。

相続財産の分割方法は、遺言書に書かなければ法的拘束力がありません。

逆に遺言書に書いても効力がないものもあります。葬儀やお墓に関する希望は、遺言書に付言事項として書くことはできます。
しかし、法的拘束力はないので、あくまでも希望を書いているだけになります。

葬儀やお墓に関して希望がある場合は、死後事務委任契約を結んでおきましょう。

4‐2.遺言執行者は指定しよう

遺言執行者とは、遺言書に記載されていることを実行する人です。

遺言執行者を遺言書で指名しておくと、相続手続きをスムーズに行えます。死後事務委任契約を結んだ人と遺言執行者を同一人物にしておくと、相続手続と死後事務手続きを一人で行うことも可能です。

遺言執行者を指名していない場合で、遺言執行者が必要なときは家庭裁判所に申し立てができます。

4‐3.財産管理も委任できる

自分の財産管理を委任する契約です。体が不自由になってきて、自分の財産管理に不安があるとき等に結ばれることが多いです。

契約内容は当事者同士で自由に決めれます。主な契約内容には、預貯金の管理や支払いの代行などがあります。

4‐4.任意後見は自分で選べる

認知症等により判断能力が衰えた人を保護し、支援する制度を成年後見制度といいます。

任意後見契約とは、あらかじめ後見人を決めておき、必要なときが来たら後見人になってもらう契約です。

任意後見契約では、自己の生活、療養看護および財産に関する事務を委任することができます

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5.さいごに

死後事務委任契約を上手く使うことで、亡くなった後の希望を叶えることができます。独身の人なら、亡くなった後の気がかりを無くすこともできます。

死後事務委任契約は相続対策の1つです。死後事務委任契約はその他の契約等と、組み合わせて使うことで相続の役に立ちます。

死後事務は財産の多さに関係なく必要になるので、まずは相談してみることから始めましょう。

みかち司法書士事務所は相続を専門にしております。相続について悩みや疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。

死後事務に関する記事も複数ありますので、悩みを解決するための参考にしてください。

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