独身の人が亡くなると兄弟姉妹が相続人になるケースが多いです。もちろん、一人っ子であるなら話は別になります。
あなたに子どもがいれば、子どもが相続人になるので分かりやすいです。ですが、独身で子どもがいなければ、あなたの相続が複雑になりやすいです。
あなたの相続人が誰になるのかを、前もって確認しておいてください。
1.独身の人が増えている
日本人の未婚率は、1980年代に比べて4倍ほど上昇しています。
特に男性は1985年に4.3%だったのが、2015年には23.4%に上昇しています。
未婚であれば配偶者が相続人になることはありません。
誰が相続人になるかは、法律で優先順位が決められています。優先順位の高い人が相続人となります。
子どもが第1順位、親(直系尊属)が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。
2.子どもに関しては確認が必要
独身の人に子どもがいれば相続人です。ただし、勘違いしやすいケースもあるので気を付けてください。
以下のケースには確認が必要です。
- 離婚した配偶者が引き取った子ども
- 非嫡出子の子ども
- 養子縁組をしている
- 子どもが亡くなっている
2-1.離婚した配偶者が引き取った子ども
離婚した配偶者は相続人ではないです。ただし、離婚した配偶者が引き取った子どもは、何十年間会っていなくても相続人です。
子どもの側からすると財産についての情報もないので、相続手続が困難になりやすいです。遺言書で財産目録を作成しておくことをお勧めします。
2-2.非嫡出子である子ども
婚姻届けを提出していない相手との間に生まれた子どもを非嫡出子といいます。ただし、非嫡出子が父親の相続人になるには条件があります。
非嫡出子は認知をしていないと相続人になれません。戸籍謄本の父親の欄を確認すると分かるのですが、認知が済んでいないと空欄になっています。法律上の親子関係が認められていない状態です。
未婚で子どもがいる場合は、必ず認知が済んでいるか確認してください。
2-3.養子縁組をしている
養子縁組をして養子がいるなら、実子と同じく第1順位の相続人となります。実子と養子の相続分はまったく同じです。
独身の人が相続対策で養子縁組を利用することは珍しくありません。後を継がせたい人がいるなら養子縁組も選択肢の一つです。
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2-4.子どもが亡くなっている
親より先に子どもが亡くなることもあります。子どもが亡くなっていても、子どもに子ども(孫)がいれば相続人になります。
可能性は低いですが、子どもと孫が亡くなっていても曾孫がいれば相続人です。
3.親は亡くなっていることが多い
あなたに子どもがいなければ、親(直系尊属)が相続人となります。
- 直系尊属
- 縦の関係で繋がっている上の世代の人
親は亡くなっている可能性が高いのですが、親が亡くなっていても祖父や祖母が健在であれば相続人となります。
100歳を超えて健在な人もいる時代なので、祖父・祖母が相続人になる可能性は昔に比べると高いです。
4.兄弟姉妹が相続人になる可能性が高い
独身者の相続人には兄弟姉妹がなることが多いです。
なぜなら、子どもがいない場合は親(直系尊属)が相続人になるのですが、すでに亡くなっていることが多いからです。
大人になってから兄弟姉妹と疎遠になっている人も珍しくないですが、相続には一切関係ありません。
4-1.甥・姪がいれば代襲相続が発生
兄弟姉妹が先に亡くなっていても、子ども(甥・姪)がいると代襲相続人となります。
甥・姪と一度も会ったことがなくても代襲相続人となります。
甥・姪が亡くなっていて、甥・姪に子ども(姪孫)がいても代襲相続は起こらないです。
4-2.兄弟姉妹がいる可能性
自分では相続人がいないと思っていても、気付いていないだけで相続人が存在することはあります。
自分の知らない兄弟姉妹がいることは決して珍しくはないです。特に自分が生まれる前に親が離婚していると、親が伝えない限り把握するのは難しいです。
相続に関わる仕事をしていると、親が亡くなってから戸籍謄本等で兄弟姉妹の存在に気付いたという話は珍しくないです。
兄弟姉妹の存在を確認するには、親の戸籍をすべて取り寄せて調べるしかありません。
*生まれてから亡くなるまでの、すべての戸籍です。
5.さいごに
人が亡くなると既婚・未婚問わず相続が発生します。遺言書が無ければ法定相続人が相続することになります。
誰が法定相続人なのかを確認しておかなければ、あなたが亡くなった後に想定外の事態が起こることも考えられます。
相続対策の第一歩は知ることなので、まずは誰が相続人になるのか確認してみてください。