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独身の人が遺言書の書き方で知っておくべきポイント

独身の人も遺言書は重要
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あなたが独身であっても遺言書は重要となります。

あなたに子どもがいなければ、相続財産を巡って揉めやすくなります。死後の争いを防ぐためにも、遺言書は書いておいた方が良いです。

なぜなら、正しい遺言書を書いておけば、遺産分割協議が不要になるからです。

今回の記事では、独身の遺言書について説明しているので、遺言書を書いていなければ参考にしてください。

1.あなたの意思を表示する方法が遺言書

あなたの財産が誰に引き継がれるかは、意思表示をしているかどうかで違います。

相続財産に関する意思表示とは遺言書です。

遺言書を書いているかどうかで、財産が誰に引き継がれるか決まります。

  • 遺言書が有れば指定した人
  • 遺言書が無ければ法定相続人

1-1.遺言書が有れば指定した人

遺言書を正しく書いていれば、あなたが指定した人が財産を引き継ぎます。

指定する人は親族以外でも大丈夫なので、お世話になった人に遺贈することもできます。

また、財産を残す相手は自然人(人間)だけでなく、法人(会社)も可能です。

1-2.遺言書が無ければ法定相続人

遺言書が無ければ法定相続人が相続します。

たとえ生前に口頭で意思表示していても、遺言書が無ければ法定相続人が引き継ぎます。

法定相続人に財産を残したい場合も遺言書は重要です。詳しくは【3.相続人が揉める理由を知っておく】で説明しております。

 

2.兄弟姉妹には遺留分が認められない

遺言書を作成する際には、遺留分に気を付ける必要があります。

遺留分
相続人に保障されている最低限の相続分

あなたの財産を誰に残すかは自由なのですが、残された相続人の生活を保障する必要もあります。ですので、相続人には遺留分という権利があります。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求により金銭を請求することができます。

ただし、相続人が兄弟姉妹であれば、遺留分は気にしなくてもいいです。

相続財産に占める遺留分の割合
子ども 2分の1
親(直系尊属) 3分の1
兄弟姉妹 無し

上記の表からも分かるように、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
*独身なので配偶者は省略しています。

あなたの相続人が兄弟姉妹であれば、正しい遺言書を書くことで全財産を指定した人に残すことができます。

 

3.相続人が揉める理由を知っておく

財産を残したい人が相続人であれば、遺言書が無くても問題がないように思えます。

ですが、遺言書が無ければ相続人全員で、遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議は全員の同意がなければ成立しません。

独身の人が亡くなった後の遺産分割協議で揉めやすいのは、相続人間の関係性が薄いからです。

3-1.兄弟姉妹にも家族がいる

相続人になる可能性が高いのは兄弟姉妹です。大人になってから数十年が経過していると、お互いに生活があり連絡を密に取り合っていることも少ないです。

相手の家庭事情も詳しくは知らないことが多いので、金銭事情も分からないです。したがって、遺産分割協議でお互いに権利を主張して、話し合いがまとまらなくなります。

ちなみに、兄弟姉妹が相続人になる場合は、親が亡くなった際も揉めやすいと言われています。親が健在なら抑止力となるのですが、両親が亡くなっているとお互いに意見を主張するからです。

3-2.甥・姪の登場で複雑になる

あなたが亡くなる前に、兄弟姉妹が亡くなっていることも十分に考えられます。亡くなった兄弟姉妹に代わり、甥・姪が相続人となります。

甥・姪が相続人

甥・姪と連絡を取り合っている人は、兄弟姉妹よりもさらに少ないと思います。

甥・姪が叔父・叔母と遺産分割協議で、金銭について話し合いをすることになります。兄弟姉妹だけでも揉めるので余計に複雑になります。

3-3.遺言書が有れば遺産分割協議は不要

財産を残す相手が相続人であっても、遺言書が有れば遺産分割協議は不要となります

遺言書で分割指定

正しい遺言書を残しておくと、相続人間で揉めることができなくなります。なぜなら、遺言書で誰に何を残すかを決めれるので、遺産分割協議が不要となるからです。

不動産を誰に残すのかや、預貯金は誰に残すのかをしっかりと決めておいてください。相続人は不満があったとしても、遺言書の記載に従うしかありません。

 

4.遺言書は元気なうちに書く

遺言書は元気なうちに書くことをお勧めします。

主な理由としては2つあります。

  • 作成にも準備が必要
  • 作成時の判断能力を疑われる

4-1.作成するにも準備が必要

遺言書を作成するにも準備が必要です。

  • 財産の把握
  • 相続人の確認(遺留分)
  • 財産の承継先

遺言書を急に書こうと思っても、なかなか難しいです。人によっては財産の把握に時間がかかりますし、相続人の確認は戸籍謄本等を取得して行います。

体力的にも精神的にも元気なうちに、遺言書の作成に取り掛かっておきましょう。

4-2.作成時の判断能力を疑われやすい

高齢になってから遺言書を作成すると、作成時の判断能力を疑われやすいです。

なぜなら、遺言書の作成には判断能力が必要なので、認知症等により判断能力が完全に低下していると無効になるからです。

遺言書の内容により不利になる相続人が、遺言書は無効だと訴訟を起こす可能性もあります。

あらぬ疑いをかけられないように、元気なうちに遺言書を作成した方が良いです。

 

5.さいごに

独身の人にとっても遺言書は重要となります。

相続人以外の人に財産を残したい場合は当然ですが、相続人に残す場合でも遺言書は書いた方が良いです。

遺言書で知っておくべきポイントは以下です。

  • あなたの意思表示が遺言書
  • 兄弟姉妹に遺留分は認められない
  • 遺言書が無いと遺産分割協議が必要
  • 遺言書は元気なうちに書く

正しい遺言書を作成しておけば、少なくとも裁判で争うような事態は防ぐことができます。相続人は内容に不満があったとしても納得するしかないです。

あなたの意思表示が遺言書となりますので、財産額に関わらず書いておきましょう。