民法は条文の多い法律ですが、代襲相続に関する民法の条文は4つです。
- 民法887条2項|孫の代襲相続
- 民法887条3項|再代襲相続
- 民法889条2項|甥姪の代襲相続
- 民法901条 |代襲相続人の相続分
代襲相続の発生要件や代襲相続人の相続分も、4つの条文に含まれています。
今回の記事では、代襲相続に関する民法の条文について説明しているので、一度は目を通しておきましょう。
孫が代襲相続(民法887条2項)
民法887条2項では、被相続人の孫が代襲相続する場合を規定しています。
以下は、民法の条文です。
被相続人の子が先に亡くなっていると、子の子(孫)が代襲相続人となります。
孫が代襲相続人になるケースは多いので、子が先に亡くなっている場合は、必ず孫の存在を確認してください。
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代襲相続の発生要件は複数ある
民法887条2項には、代襲相続の発生要件が3つ記載されています。
- 相続開始前に死亡
- 相続人の欠格事由に該当
※民法891条 - 推定相続人の廃除
上記のいずれかに該当すると、子どもの子ども(孫)が代襲相続します。
死亡以外で代襲相続が発生することは少ないですが、確認だけはしておいてください。
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直系卑属以外は代襲相続できない
民法887条2項のただし書きで、直系卑属でない人は代襲相続できないと規定しています。
どのようなケースが関係するかというと、被相続人が養子縁組を結んでいて、養子が先に亡くなっている場合です。
養子縁組を結ぶ前に出生した子どもは、養親(被相続人)の直系卑属ではありません。直系卑属ではないので代襲相続できないです。
それに対して、養子縁組を結んだ後に出生した子どもは、養親(被相続人)の直系卑属になります。
養子が先に亡くなっている場合は、養子の子どもの出生日に注意してください。
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再代襲相続(民法887条3項)
民法887条3項では、再代襲相続について規定しています。
以下は、民法の条文です。
民法887条2項の規定は、代襲者が代襲相続権を失った場合に準用します。
民法に限らず法律の条文を読んでいると、「〇〇の規定は〇〇の場合について準用する」という文言を目にします。
民法887条2項の規定を孫に当てはめると、以下のようになります。
被相続人の孫(代襲者)が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失ったときは、その孫の子(曾孫)がこれを代襲して相続人となる。
簡単に説明するなら、被相続人よりも先に子どもと孫が亡くなっていても、曾孫がいれば再代襲相続人となります。
平均寿命が延びているので、再代襲が発生する可能性はあります。
甥・姪が代襲相続(民法889条2項)
民法889条2項では、甥・姪が代襲相続する場合を規定しています。
以下は、民法の条文です。
代襲相続(民法887条2項)の規定は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合に準用します。
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代襲相続(民法887条2項)を準用する
代襲相続(民法887条2項)の規定を、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合に準用します。
代襲相続の規定を兄弟姉妹に当てはめると、以下のようになります。
被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、その相続権を失ったときは、その兄弟姉妹の子(甥・姪)がこれを代襲して相続人となる。
代襲相続(民法887条2項)の規定を準用しているので、兄弟姉妹が先に死亡していても甥・姪が代襲相続人になります。
司法書士から一言兄弟姉妹は廃除できないので、廃除は準用していません。
再代襲(民法887条3項)は準用していない
被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、再代襲相続(民法887条3項)の規定は準用していません。
あくまでも、民法889条2項で準用しているのは、代襲相続(民法887条2項)の規定だけです。
したがって、甥・姪に子どもがいたとしても、再代襲することはありません。
例えば、被相続人の兄および甥(兄の子)が先に亡くなっていても、甥の子どもは相続人になりません。
非常に間違えやすいので、相続人を確認する際は気をつけてください。
代襲相続人の相続分(民法901条)
民法901条では、代襲相続人の相続分について規定しています。
以下は、民法の条文です。
民法901条では孫の相続分、民法901条2項では甥姪の相続分を定めています。
関連記事を読む『代襲相続人の割合|法定相続分を複数の事例で計算』
代襲相続人(孫)の相続分(民法901条1項)
代襲相続人の相続分は、本来の相続人の法定相続分と同じになります。
ただし、代襲相続人が複数人いる場合は、本来の相続人の相続分を人数で分割します。
【例題】
亡くなった人の相続人が「配偶者」と「孫2人」だった場合。
本来の相続人(先に亡くなった子ども)の相続分2分の1を孫2人で分割します。
- 配偶者|2分の1
- 孫 |4分の1
- 孫 |4分の1
代襲相続人が何人であっても、配偶者の相続分は変わりません。
代襲相続人の人数が多ければ、一人当たりの相続分は少なくなります。
代襲相続人(甥姪)の相続分(民法901条2項)
民法901条1項の規定(代襲相続人の相続分)は、兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続する場合に準用されています。
【例題】
亡くなった人の相続人が「配偶者」と「甥姪2人」だった場合。
本来の相続人(先に亡くなった兄弟姉妹)の相続分4分の1を甥姪2人で分割します。
- 配偶者|4分の3
- 甥姪 |8分の1
- 甥姪 |8分の1
代襲相続人が何人であっても、配偶者の相続分は変わりません。
本来の相続人である兄弟姉妹の相続分が少ないので、代襲相続人の相続分も少なくなります。
まとめ
今回の記事では「代襲相続人に関する民法の条文」について説明しました。
代襲相続に関する民法の条文は4つです。
- 民法887条2項|孫の代襲相続
- 民法887条3項|再代襲相続
- 民法889条2項|甥姪の代襲相続
- 民法901条 |代襲相続人の相続分
代襲相続の発生要件や再代襲相続、代襲相続人の相続分などが規定されています。
代襲相続の条文は分かりにくい部分もありますが、一度は目を通しておきましょう。