特別縁故者に関することも、民法の条文で定められています。
特別縁故者と直接記載されているのは民法958条の2だけですが、それ以外の条文も関係しています。
- 民法951条|相続財産法人の成立
- 民法952条|相続財産清算人の選任
- 民法957条|相続債権者等への弁済
- 民法958条|相続人の不存在
- 民法958条の2|特別縁故者の財産分与
- 民法959条|残余財産の国庫帰属
特別縁故者にとっては、相続人の不存在が確定するまでの流れも重要です。
今回の記事では、特別縁故者に関する民法の条文について説明しているので、特別縁故者の財産分与を検討しているなら参考にしてください。
相続財産法人の成立(民法951条)
民法951条では、相続財産法人の成立について定めています。
以下は、民法の条文です。
亡くなった人の相続人が明らかでなければ、相続財産は法人となります。
相続人が明らかでないとは、戸籍上の相続人が存在しないという意味です。
- 初めから相続人が存在しない
- 相続人が全員相続放棄した
初めから相続人が存在しない場合だけでなく、相続人が全員相続放棄した場合も、相続人が明らかでないときに該当します。
一方、以下の場合は、相続人が明らかでないときに該当しません。
- 相続人が行方不明
- 一部の相続人だけ相続放棄
相続人が行方不明であっても、相続人が存在することは明らかです。また、一部の相続人だけ相続放棄しても、他の相続人が存在します。
特別縁故者の申立てを検討する場合、まずは相続人が明らかでないときに該当するのか確認しましょう。
関連記事を読む『特別縁故者制度は相続人がいる場合は利用できない』
特別縁故者が相続財産清算人を請求(民法952条)
民法952条では、相続財産清算人の選任について定めています。
以下は民法の条文です。
相続財産法人が成立しても、相続財産清算人は自動的に選任されません。相続財産清算人を選任するには、利害関係人または検察官が家庭裁判所に請求(申し立て)する必要があります。
誰も請求しなければ、いつまで経っても相続財産清算人は選任されません。
特別縁故者は利害関係人に該当するので、相続財産清算人の選任申し立てをしましょう。
関連記事を読む『相続財産管理人の利害関係人には誰が該当するのか』
相続債権者等は特別縁故者より優先(民法957条)
民法957条では、相続債権者等に対する弁済について定めています。
以下は、民法の条文です。
相続財産清算人が選任されても、すぐに特別縁故者に財産分与されるわけではありません。
まずは、相続債権者および受遺者に対して、申し出をするように公告します。公告の期間は2カ月以上です。
相続債権者や受遺者が判明すれば、相続財産から支払います。相続債権者等への支払いで相続財産が無くなれば、特別縁故者に対する財産分与はありません。
特別縁故者の申し立てを検討しているなら、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も把握しておきましょう。
相続人の不存在が確定(民法958条)
民法958条では、権利を主張する者がいない場合について定めています。
以下は、民法の条文です。
民法952条2項の期間内に相続人として権利を主張する者がいない場合、相続人、相続財産清算人に知れなかった(請求の申し出をしなかった)相続債権者および受遺者は権利を行使することができません。
誰も権利を行使できない状態(相続人の不存在確定)になれば、特別縁故者の財産分与の申立てに移ります。
特別縁故者に相続財産の分与(民法958条の2)
民法958条の2では、特別縁故者に対する相続財産の分与について定めています。
以下は、民法の条文です。
相続人の不存在が確定すれば、特別縁故者の財産分与の申し立てができます。
ただし、特別縁故者として認められても、取得できる相続財産の額は家庭裁判所が決めます。亡くなった人と特別縁故者の関係性によって、取得できる財産額に違いがあります。
財産分与の申し立ては、相続人の不存在確定から3カ月以内です。申立期間が限られているので、絶対に忘れないように注意してください。
関連記事を読む『特別縁故者の申立期間は3ヶ月なので確認を忘れずに』
取得できなかった財産は国庫帰属(民法959条)
民法959条では、残余財産の国庫帰属について定めています。
以下は、民法の条文です。
特別縁故者が取得できなかった相続財産は、国庫に帰属して終了です。
ただし、残された相続財産に共有持分が含まれる場合、共有持分は共有者に移転します。
関連記事を読む『不動産の共有名義人が死亡すると持分はどうなるのか?』
まとめ
今回の記事では「特別縁故者に関する民法」について説明しました。
特別縁故者と直接記載されている条文は民法958条の2だけです。
しかし、特別縁故者に財産分与するには、相続人の不存在が前提となります。
- 民法951条|相続財産法人の成立
- 民法952条|相続財産清算人の選任
- 民法957条|相続債権者等への弁済
- 民法958条|相続人の不存在
- 民法958条の2|特別縁故者の財産分与
- 民法959条|残余財産の国庫帰属
上記の条文も特別縁故者に関係します。特別縁故者について調べているなら、忘れずに確認しておきましょう。