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特別縁故者は『相続人がいる場合』に該当すると取得できない

特別縁故者と相続人がいる場合
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亡くなった人に1人でも相続人がいる場合、特別縁故者に財産分与はできません。

相続人が行方不明の場合や、亡くなった人と相続人が絶縁状態の場合でも、相続人がいる場合に該当します。

ただし、相続人全員が相続放棄すると、相続人がいる場合には該当しません。特別縁故者として財産分与を請求できます。

今回の記事では、特別縁故者と相続人がいる場合について説明しているので、特別縁故者を検討しているなら参考にしてください。

1.相続人がいる場合は特別縁故者の前提条件が満たせない

特別縁故者が財産を取得するには、特別縁故者の財産分与の申し立てが必要です。

ただし、財産分与の申し立てをするには、複数の前提条件があります。

  • 相続人が明らかでない
  • 相続財産管理人の選任
  • 相続債権者等に支払っても財産が残る
  • 相続人の不存在が確定する

亡くなった人に相続人がいる場合、一つ目の条件である「相続人が明らかでない」が満たせません。特別縁故者を検討する段階にすら進んでいません。

相続人が明らかでないとは、戸籍を調べても相続人がいない状態のことです。

1-1.戸籍上に相続人がいる場合は特別縁故者制度を利用できない

特別縁故者として財産分与を検討しているなら、まずは亡くなった人の戸籍謄本等を確認してください。

誰か1人でも相続人がいれば、特別縁故者制度を利用できません。

  • 相続順位は第3順位まである
  • 代襲相続の発生
  • 行方不明でも相続人
  • 絶縁状態でも相続人

亡くなった人の兄弟姉妹が先に死亡していても、甥姪がいれば代襲相続人です。

亡くなった人の相続人が行方不明や、絶縁状態になっていても、相続人なので特別縁故者制度は利用できません。

1-2.後から相続人がいる場合に該当することもある

亡くなった人に相続人がいなくても、後から相続人がいる場合に該当することもあります。

特別縁故者の手続きを進めている間に、相続人が後から登場する可能性はあります。

当然ですが、相続人が存在すれば特別縁故者に財産分与はされません。

 

2.相続人が全員相続放棄すると相続人がいる場合に該当しない

亡くなった人に相続人がいる場合、特別縁故者制度を利用できません。

ただし、相続人全員が相続放棄した場合は、特別縁故者制度を利用できます。

なぜかというと、相続放棄により相続人ではなかったとみなされるからです。全員が相続放棄すれば、相続人がいる場合には該当しません。

相続人がいるからといって、特別縁故者制度を諦めるのではなく、相続放棄に望みを繋ぐことも大事です。

2-1.特別縁故者のために相続放棄する人もいる

亡くなった人の相続人が特別縁故者の存在を知っていれば、特別縁故者のために相続放棄する人もいます。

実際、特別縁故者へ相続財産を譲るために、相続人から相続放棄を依頼されたことがあります。相続放棄の理由は自由なので問題ありません。

ただし、何も言わずに相続放棄する人もいるので、相続財産があるなら相続人に確認した方が良いです。せっかく相続放棄しているのに、気付かずに諦めているかもしれません。

2-2.特別縁故者には重要でも相続人が同じとは限らない

亡くなった人の相続財産が特別縁故者にとって重要でも、相続人にとって重要とは限りません。

例えば、亡くなった人が所有していた不動産です。一緒に住んでいた特別縁故者にとっては重要ですが、相続人は不要かもしれません。

不動産の価値が高額であれば話は別ですが、処分費用もかかるので不動産を相続したくない相続人は多いです。

相続人が相続放棄するなら、相続財産管理人の申し立てをすると提案すれば、相続放棄を検討する相続人はいます。

 

3.さいごに

今回の記事では「特別縁故者制度と相続人がいる場合」について説明しました。

亡くなった人に誰か1人でも相続人がいると、特別縁故者として財産分与は請求できません。

なぜなら、財産分与の申し立てをする前提条件が満たせないからです。

相続人がいれば相続財産を相続するので、特別縁故者の出番はありません。相続人がいる場合、亡くなった人との関係性も考慮されません。

ただし、相続人が全員相続放棄すると、初めから相続人がいなかったことになるので、相続人がいる場合には該当しません。

どうしても特別縁故者制度を利用したい場合は、相続人に連絡して事情を説明してみましょう。