あなたが前もって特別縁故者制度を調べているのなら、伝えておきたいのは当てにするのは危険だということです。
なぜなら、あなたの知らない相続人が存在する可能性があるからです。
特別縁故者制度は相続人がいないことが前提なので、1人でも存在すると使うことができません。亡くなった人と相続人とが疎遠であっても関係ないです。
今回の記事は、相続人が存在する可能性についてです。
1.相続人の範囲
最初に確認しておくのは、相続人の範囲です。
1‐1.配偶者は絶対に相続人
配偶者とは法律上の婚姻関係にある人です。
一緒に住んでなくても配偶者ですし、離婚に向けての話し合いをしていても配偶者です。
法律上の婚姻届けを提出していない場合は、相手の戸籍謄本を見ることも少ないと思いますので、一度は確認をしておくと安心できます。
正式に離婚していない限り配偶者は相続人です。
1‐2.子ども
子どもには実子だけではなく、養子も含みます。
つまり、結婚したことがなくても、養子縁組をしていれば相続人は存在します。
結婚はしていなくても、相手の子どもを認知している人もいます。
未婚というだけで、子どもがいないと判断するのは危険です。
1‐3.親だけではなく祖父母も関係する
意外と勘違いしやすいので注意が必要です。
相続順位の第2位は直系尊属です。
したがって、親が亡くなっていても、祖父母が健在なら相続人になります。
親は亡くなっていると聞いていても、祖父母の確認まで取っている人は少ないのではないでしょうか。
親には実親だけではなく、養親も含みます。
養子縁組を結んでいる場合は、養親が健在なら相続人です。
1‐4.兄弟姉妹に注意
大人になってから、兄弟姉妹と疎遠になっている人は少なくないです。
相続人かどうかは、生前の交流とは関係ないです。
何十年連絡を取っていなくても相続人です。
甥・姪
兄弟姉妹が亡くなっていても、甥・姪が健在なら代襲相続人となります。
生前に兄弟姉妹と連絡を取っていないと、甥・姪がいるのかどうかも分からないでしょう。
あなたの配偶者が「兄弟はいない」と言っていても、すでに亡くなっているという意味かも知れないので確認はしておいてください。
2.存在に気付いていない可能性
亡くなった人自身も気づいていない相続人がいる可能性。
実際に相続の仕事をしていると、誰も知らなかった相続人が出現することは珍しくないです。
2‐1.異父(母)の兄弟姉妹
実際の相続手続きにおいて、異父(母)の兄弟姉妹の存在に途中で気づくことは、決して珍しくないです。
子どものころに両親が離婚している場合等は、親が話していないと気づくことは難しいです。
私の両親も離婚していますが、父親は義理の兄について生前一度も話したことが無かったです。
*父親は2回離婚しています。
2‐2.死後認知の可能性
死後認知とは父親が亡くなってから3年以内に、認知を請求して認められることです。
認知が認められると、生まれたときに遡って父親の子どもであったとみなされます。
したがって、相続人が存在するということです。
認知していない子どもが存在していると、死後認知の可能性は残っています。
3.最後に伝えたいこと
亡くなった人に相続人がいる可能性は、決して低くないです。
本当に天涯孤独の人は意外と少ないです。
調べてみたら相続人が見つかる可能性もありますし、生前に交流が無くても関係ないです。
生前から特別縁故者制度を当てにするのは危険なので、可能であれば相続対策を取ってもらってください。
遺言書を書いてもらうのが一番確実です。
ただし、遺言書を書くかどうかは、本人の意思によります。
したがって、絶対に書かない人も存在します。
あなたに出来ることは、特別縁故者と認められやすいように、証拠を残しておくことになります。
相続人が存在しなくても、特別縁故者と認められなければ意味がないです。