特別縁故者が財産分与の申立てをするには、相続人の不存在確定が条件です。
相続人の不存在を確定させるには、相続財産管理人が選任されている必要があります。
したがって、まずは相続財産管理人の選任申し立てをします。特別縁故者も利害関係人として申し立てが可能です。
今回の記事では、特別縁故者と不存在確定について説明しているので、財産分与を検討しているなら参考にしてください。
目次
1.不存在確定には相続財産管理人が必要
相続人の不存在確定には、相続財産管理人が必要です。
そのため、まずは相続財産管理人の選任申し立てから始めます。相続財産管理人が選任されなければ、特別縁故者に財産分与されることはありません。
1-1.特別縁故者も相続財産管理人の申し立てが可能
亡くなった人に相続人がいなくても、相続財産管理人が自動的に選任されるわけではありません。誰かが申し立てをしなければ、いつまで経っても相続財産管理人は選任されません。
特別縁故者は利害関係人として、相続財産管理人の選任申し立てが可能です。他の人が申し立てをしないなら、自分で申し立てをするしかありません。
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1-2.戸籍上に相続人が存在すると申し立ては不可
特別縁故者が相続財産管理人の選任申し立てをするには、相続人がいないことを戸籍で証明する必要があります。
基本的には、以下の戸籍謄本等で証明します。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍
- 亡くなった人の両親の出生から死亡までの戸籍
亡くなった人に子ども、直系尊属および兄弟姉妹(甥姪)のうち誰か1人でもいれば、相続財産管理人は選任できません。
まずは、戸籍謄本等を取得して、相続人がいないことを確認しましょう。
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2.相続財産管理人選任から不存在確定までの流れ
相続財産管理人の選任から、相続人の不存在確定までには時間がかかります。
なぜかというと、官報公告に関する期間が法律で決まっているからです。
- 相続財産管理人選任の公告(2ヶ月)
- 相続債権者等に対する公告(2ヶ月以上)
- 相続人捜索の公告(6ヶ月以上)
上記の期間以外にも、相続財産管理人の作業にかかる時間があるので、最低でも1年以上かかります。
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2-1.相続財産管理人選任の公告
家庭裁判所が相続財産管理人選任の審判をしたときは、職権で相続財産管理人選任の官報公告をします。
官報に掲載されてから2ヶ月経過しても、相続人が現れなければ次の官報公告に進みます。
2-2.相続債権者・受遺者に対する債権申出の公告
相続財産管理人の選任公告をしても、相続人が現れなければ、債権者等に対する官報公告をします。
債権者等に対する債権申し出の公告期間は2ヶ月以上です。すでに判明している債権者や受遺者には、申し出るように個別に催告する必要があります。
相続債権者・受遺者に対する債権申出の公告期間が満了すると、申し出をした債権者等に弁済を行います。
相続財産よりも債務の方が多い場合は、債権額により按分で弁済されます。相続財産が残らない場合は、相続財産管理人の業務は終了となります。
債権者等に弁済をしても相続財産が残っていれば、次の手続きに進みます。
2-3.相続人捜索の公告が終了すると不存在確定
債権者等に対して弁済をしても相続財産が残っている場合や、債権者等の申し出がなかった場合は相続人捜索の官報公告を行います。
相続人捜索の公告の期間は6ヶ月以上です。公告期間の満了までに相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。
相続人の不存在確定により、相続人や相続債権者等は権利を行使できなくなります。
3.不存在が確定したら特別縁故者の申し立て
相続人の不存在が確定すると、特別縁故者の財産分与の申し立てができます。
ただし、特別縁故者の申し立ては、相続人の不存在が確定してから3ヶ月以内になります。3ヶ月を過ぎてしまうと、特別縁故者の申し立ては認められません。
特別縁故者の申立てをするには、さまざまな書面を用意する必要があるので、余裕をもって準備しておきましょう。
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4.さいごに
今回の記事では「特別縁故者と不存在確定」について説明しました。
特別縁故者が財産分与の申し立てをするには、相続人の不存在確定が条件となります。
そして、相続人の不存在を確定させるには、相続財産管理人の選任が必要です。
相続財産管理人を選任してから、相続人の不存在確定までには、最低でも1年以上かかります。
特別縁故者として財産分与を検討しているなら、相続人の不存在確定までの期間を知っておいてください。