亡くなった人に相続人が存在しなければ、生計を同一にしていた人は、特別縁故者として財産分与の申立が可能です。
- 事実上の親族関係にある人
- 法定相続人以外の親族
- 親族以外の第3者
亡くなった人と生計が同一であれば、親族以外であっても、財産分与の可能性はあります。
今回の記事では、特別縁故者(生計同一)について説明しているので、疑問を解消する手助けにしてください。
1.生計同一者は特別縁故者に該当
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特別縁故者として財産分与ができる人は、民法の条文に記載されています。
以下は、民法の条文です。
(特別縁故者に対する相続財産の分与) 第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
- 亡くなった人と生計を同一にしていた人
- 亡くなった人の療養看護に努めた人
- その他亡くなった人と特別な縁故があった人
生計を同一にするとは、亡くなった人と家計や生活費を共にしていたという意味です。財布を同じにするという言い方もします。
1-1.生計同一者よりも相続人が優先
勘違いしやすいのですが、亡くなった人と生計を同一にしていても、相続人がいれば財産は取得できません。
なぜなら、相続人が相続財産を取得するからです。
たとえ生計を同一にしていた人がいても、法律上の相続人が優先されます。
特別縁故者(生計同一者)への財産分与は、相続人が存在しない場合だけです。
関連記事を読む『特別縁故者は『相続人がいる場合』に該当すると取得できない』
1-2.相続人以外で生計を同一にしていた人
相続人以外で生計を同一にしていた人がいるなら、特別縁故者として財産分与の申立が可能です。
※相続人が存在しない場合。
生計同一者として財産分与の申立てをする人は、大きく3つに分かれます。
- 事実上の夫婦や親子
- 法定相続人以外の親族
- 親族以外の第3者
上記の人は相続人に含まれないですが、特別縁故者には該当します。
2.事実上の夫婦・親子と生計同一

事実上の婚姻関係や親子関係があっても、相続人ではないので財産を相続できません。
ただし、生計同一者として財産分与の申立ては可能です。
2-1.内縁の妻(事実婚の配偶者)

昔から特別縁故者として名前が挙がるのは、内縁の妻(事実婚の配偶者)です。
内縁関係(事実婚)であれば、生計も同一にしているはずなので、特別縁故者の要件に該当します。
注意点としては、事実上の婚姻関係が認められるには、ある程度の期間が必要だという点です。あまりにも短期間だと認められにくいでしょう。
関連記事を読む『内縁の妻(夫)も特別縁故者に該当するが当てにするのは危険 』
2-2.同性パートナー(同性婚の配偶者)
同性カップルは婚姻の意思があっても、婚姻届けは受理されません。
したがって、現時点では法律上の婚姻関係になれず、相続人にもなれません。
ただし、事実婚の配偶者と同じく生計は同一のはずなので、特別縁故者の要件には該当します。
関連記事を読む『同性婚と特別縁故者|パートナーが最後に頼る手段』
2-3.事実上の養子(再婚相手の連れ子)
養子縁組は提出していないが、法律上の親子と同様の生活をしている人もいます。
- 再婚相手の連れ子
- 内縁の妻(夫)の子
再婚すると自動的に法律上の子になると勘違いしている人もいます。たとえ何十年一緒に暮らしていても、養子縁組していなければ相続人ではありません。
過去には、内縁の夫の子が特別縁故者として認められたケースもあります。
3.法定相続人以外の親族と生計同一

亡くなって人の相続人に誰がなるかは、法律で定められています。
したがって、生計を同一にしている親族がいても、相続人に該当するとは限りません。
- 伯父(叔父)・伯母(叔母)
- 従兄弟・従姉妹
上記の親族は、相続人に含まれないので注意してください。
3-1.伯父(叔父)・伯母(叔母)は相続人ではない

亡くなった人の伯父(叔父)・伯母(叔母)は、相続人ではありません。
ちなみに、伯父・伯母は父母の兄や姉のことで、叔父・叔母は父母の弟や妹のことです。
*伯父・伯母の表記で統一して説明します。
甥姪が相続人になるケースはありますが、伯父・伯母は相続人になりません。勘違いしやすいので気を付けてください。
3-2.従兄弟(従姉妹)は相続人ではない

亡くなった人の従兄弟(従姉妹)は、相続人ではありません。
ただし、従兄弟と一緒に暮らしていれば、生計同一者として特別縁故者に該当します。
亡くなった人に相続人が存在しなければ、財産分与の申立てをしてください。
関連記事を読む『いとこも特別縁故者として財産を取得できる可能性がある 』
4.親族以外の第3者と生計同一
親族以外の第3者であっても、亡くなった人と生計が同一であれば、特別縁故者として財産分与の申立てはできます。
【事例】
亡くなった人|A
申立人 |B
AとBは数十年来の友人であり、家族ぐるみの付き合いがあった。Aの配偶者が亡くなった後は、Bと同居して暮らしていた。
Bは親族ではありませんが、生計を同一にしていたので、特別縁故者に該当します。
親族以外の第3者が生計同一になるケースは少ないですが、友人等と一緒に暮らしていたなら、特別縁故者への財産分与を検討してみましょう。
5.まとめ
今回の記事では「特別縁故者(生計同一)」について説明しました。
亡くなった人に相続人がいなければ、生計が同一であった人は、特別縁故者として財産分与の申立てができます。
事実婚の配偶者や同性パートナー、従兄弟(従姉妹)やおじ・おば等が該当しやすいです。もちろん、生計が同一であれば、その他の人でも該当します。
ただし、相続人の不存在が前提なので、できる限り相続対策をしておきましょう。