亡くなった人の療養看護に努めた人|特別縁故者に該当する3類型の1つ

亡くなった人に相続人が1人もいなければ、特別縁故者は財産分与により財産を取得できる可能性があります。

特別縁故者と認められるには、以下のどれかに該当する必要があります。

  1. 亡くなった人と生計を同一にしていた人
  2. 亡くなった人の療養看護に努めた人
  3. その他亡くなった人と特別な縁故があった人

②番の亡くなった人の療養看護に努めた人には、一緒に暮らしていなかった人も該当します。

あなたが亡くなった人の療養看護に努めていれば、特別縁故者に該当する可能性はあります。

1.療養看護とは

まず初めに、療養看護とは何でしょうか。

療養
病気や怪我を治すために健康の回復を図ること
看護
怪我人や身体障がい者などを介護し療養上の世話をすること

簡単に言うと、病気や怪我をした人のお世話をするでしょうか。つまり、亡くなった人が病気や怪我をした際にお世話をした人です。

療養看護には直接的な行為だけではなく、療養看護の周辺部分も含まれるようです。

病院に入院していたり施設に入所していれば、直接的な行為は専門のスタッフが行います。過去に特別縁故者として認められた人は、入院時の付き添いや不在時の財産管理等を行っています。

2.具体的に何をしたら該当するのか

具体的に何をしたら療養看護に努めたに該当するかは、画一的に決まっているわけではありません。お見舞いに何回以上行ったから認められるではないです。

あくまでも、特別な縁故に該当する必要があります。亡くなった人の財産を譲るだけの療養看護をしたかどうかです。

ですが、過去に認められた人が、どのような行為をしていたのかは参考になります。

2‐1.近所に住んでいて身の回りの世話をした

亡くなった人の食事や洗濯の世話をし、入院の際には看病をした。

亡くなった人の相談相手となり、病気になってからは看病をした。

亡くなった人が入院した際には看病し、退院後は自宅に引き取り生活の世話をした。

2‐2.遠方に住んでいても認められる

遠方に住んでいて療養看護に努めた人もいます。

老人ホームに入所する際の身元保証人になり、入所後は遠方から何回も老人ホームを訪れる等していた。

3.報酬を得ている人は基本的に該当しない

亡くなった人の療養看護に努めた人であっても、報酬を得ている人は基本的に特別縁故者に該当しません。

療養看護に努めた人

3‐1.看護師や介護士等は報酬を得ている

例えば、亡くなった人が病院に入院していれば、当然ですが看護師さんの療養看護を受けているはずです。ですが、仕事として行っているのであり、報酬も得ているので特別な縁故とは言えません。

3‐2.対価としての報酬以上に療養看護に努めた人

対価としての報酬以上に献身的に亡くなった人の療養看護に努めた人は、特別な事情がある場合に該当し特別縁故者となり得ます。

過去の判例でも、職務の限度を超えて療養看護に努めた場合は、特別縁故者として認められたケースがあります。

ちなみに、対価としての報酬以上に療養看護に努めた者には法人も該当します。社会福祉法人等が認められています。

4.さいごに

亡くなった人の療養看護に努めるというのが、どの程度の行為なのかは個別に判断されます。ただし、特別な縁故と言えるぐらいに療養看護をした人でなければ、特別縁故者として認められるのは難しいでしょう。

療養看護に努めたことの立証は申立人がします。どのような行為をしていたか等は、具体的に記録しておいた方が良いです。

特別縁故者として財産分与を受けるには、相続財産管理人の選任をしておく必要があります。

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