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自筆証書遺言の財産目録【手書きでなくても大丈夫】

自筆証書遺言の財産目録
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自筆証書遺言に添付する財産目録については、手書きで作成しなくても大丈夫です。

パソコン等を使って財産目録を作成するや、通帳のコピーを財産目録に使用することもできます。

ただし、作成した財産目録には署名と押印が必要です。どちらか一つでも抜けていると財産目録は無効になります。

今回の記事では、自筆証書遺言の財産目録について説明しているので、自筆証書遺言を作成する際の参考にしてください。

1.自筆証書遺言の財産目録は自書でなくてもよい

自筆証書遺言には財産目録を添付することができます。

そして、添付する財産目録に関しては、自書でなくても問題ありません。

1-1.財産目録に関しては要件が緩和されている

自筆証書遺言に添付する財産目録に関しては、民法で要件が緩和されています。

以下は、民法の条文です。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 (省略)
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(民法968条2項)

平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言の財産目録は自書でなくても大丈夫です。

ただし、要件が緩和されているのは財産目録だけなので、遺言書の本文は自書で作成してください。

1-2.自筆証書遺言に財産目録を添付しなくてもよい

勘違いされる人も多いのですが、自筆証書遺言への財産目録の添付は必須ではありません。

遺言書の本文内に財産を記載しても良いですし、財産を包括して相続させる記載でも大丈夫です

あくまでも、自筆証書遺言の要件を緩和することで、遺言書を作成しやすくするのが目的になります。

無理に財産目録を添付する必要はないので、あなたが作成しやすい方法を選んで大丈夫です。

 

2.自筆証書遺言に添付する財産目録の書き方

法律上、自筆証書遺言に添付する財産目録の書き方は決まっていません。

相続財産が特定できるなら、どのような書き方でも大丈夫です。

2-1.パソコン等で財産目録を作成

パソコン等を使って財産目録を作成するなら、普通に財産を記載していけば大丈夫です。

以下は、財産目録の記載例です。

財産目録

1.建物

所在    〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
家屋番号  〇番
種類    居宅
構造    木造瓦葺2階建
床面積   1階 100.00㎡ 2階   80.00㎡

2.預貯金

〇〇銀行〇〇支店 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇

〇〇 〇〇 印

パソコン等を使って財産目録を作成する際も、入力間違いには注意してください。

財産目録の作成時だけでなく、プリントアウトした後も再度チェックしましょう。

2-2.通帳のコピーを財産目録として利用

パソコン等を使って入力するのが苦手な人は、通帳のコピーを財産目録として利用することも可能です。

相続(遺贈)する預貯金口座の通帳をコピーして利用すれば、入力間違いをする可能性はなくなります。

通帳のコピーを財産目録

通帳の見開きページをコピーしておけば、必要な情報はすべて記載されています。

 

3.自筆証書遺言に添付する財産目録の要件

自筆証書遺言に添付する財産目録の書き方は自由ですが、2つだけ要件があります。

以下は、民法の条文です。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条
2 (省略)その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(民法968条2項)
  • 遺言者の署名
  • 遺言者の押印

自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、必ず署名と押印をしてください。

3-1.財産目録には1枚ずつ遺言者の署名と押印

自筆証書遺言に添付する財産目録の内容は自書でなくて大丈夫ですが、遺言者の氏名は自書して押印してください。

また、財産目録が複数枚存在するなら、すべての財産目録に署名と押印が必要です。

財産目録のどこに署名して押印するかは決まっていませんが、右下にすることが多いです。

3-2.財産目録への割印(契印)は要件ではない

自筆証書遺言と財産目録に割印をすることは要件ではありません。

ですが、自筆証書遺言と財産目録に割印があれば、繋がっていることは分かりやすくなります。

注意自筆証書遺言を法務局に保管するなら割印は押さないでください。余白の指定を満たせない恐れがあります。

 

4.法務局に保管するなら財産目録の様式に注意

自筆証書遺言は法務局に保管することをお勧めします。

法務局に保管することで、紛失の恐れもなくなりますし、遺言書の検認手続きも不要になります。

ただし、法務局に保管する自筆証書遺言(財産目録も含む)は、決められた様式に適合している必要があります。

4-1.財産目録を作成済みなら5つの項目をチェック

すでに財産目録をを作成しているなら、5つの項目に適合しているかチェックしてください。

  • 用紙はA4サイズ
  • 用紙の余白に指定
  • 用紙の片面に記載
  • 遺言書を含めて通し番号
  • ホッチキス等で止めない

財産目録はA4サイズで作成

法務局に保管するには、自筆証書遺言と財産目録をA4サイズで作成してください。

A4サイズより大きくても小さくても保管できません。

財産目録に指定値以上の余白が必要

法務局に保管する用紙の周囲には、指定値以上の余白が必要です。

法務局保管の用紙に余白

余白に少しでもはみ出ていると、財産目録を作り直すことになります。

財産目録は用紙の片面のみで作成

法務局に保管する遺言書と財産目録は、用紙の片面のみを利用して作成してください。

遺言書を含めて通し番号を記載

法務局に保管する遺言書と財産目録には、1枚ずつ通し番号を記載してください。

法務局保管の用紙に通し番号

〇/〇のように総枚数が分かるように記載します。

注意通し番号も余白内に記載してください。

遺言書と財産目録をホッチキス等で留めない

自筆証書遺言を法務局で保管する際に1枚ずつスキャンするので、遺言書と財産目録はホッチキス等で留めないでください。

4-2.財産目録の枚数が何枚でも保管費用は変わらない

自筆証書遺言を法務局に保管する費用は3,900円です。

自筆証書遺言に添付する財産目録が何枚であっても保管費用は変わりません。

すでに自筆証書遺言を作成しているなら、法務局への保管をお勧めします。

 

5.財産目録は訂正するより作り直す方が早い

自筆証書遺言に添付する財産目録の訂正方法も、法律により決められています。

細かい訂正方法は省略しますが、財産目録に関しては訂正するより作り直す方が簡単です。

そもそも、財産目録は自書ではないので、簡単に作り直せるのが特徴になります。

訂正方法に関しては、下記の記事でご確認ください。

 

5.さいごに

自筆証書遺言を作成する場合、財産目録を添付することができます。

財産目録に関しては自書でなくても大丈夫なので、自筆証書遺言を作成する労力を減らせます。

財産目録の書き方に決まりはないので、銀行の通帳をコピーして作成することも可能です。

ただし、財産目録には遺言者の署名と押印を忘れずにしてください。署名と押印がなければ財産目録は無効になります。

自筆証書遺言を法務局に保管するなら、財産目録の様式に決まりがあるので注意してください。