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公正証書遺言は出張により作成することも可能

公正証書遺言の出張による作成
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公証役場に出向くことが難しい人でも、公正証書遺言を作成することは可能です。

公証人が自宅や病院等に出張して遺言書を作成します。

ただし、出張による遺言書の作成は、遺言手数料が割り増しになります。

今回の記事では、公正証書遺言の出張による作成について説明しているので、遺言書の作成を検討しているなら参考にしてください。

1.公証役場に出向くことが難しい人もいる

公正証書遺言を作成したいが、公証役場に出向くことが体力的に難しい人もいます。あるいは、すでに病院等に入院されているかもしれません。

公正証書遺言は公証役場で作成するのが一般的ですが、自宅や病院に出張してもらって作成することもできます。

公証人が自宅や病院に出張

ですので、公証役場に出向くのが難しいからといって、公正証書遺言の作成を諦める必要はありません。

遺言書は本人の意思を表示する重要な手段なので、公証人も出張等によりできる限り協力してくれます。

ただし、公証人が出張できる範囲は決まっているので、依頼する場合は前もって確認しておく必要があります。

 

2.公証人が出張できる範囲は決まっている

公証人に出張による遺言書作成を依頼する場合、前もって出張範囲を確認しておきましょう。

なぜなら、公証人は無制限に出張できるわけではなく、公証人が所属する法務局の管轄内となります。

なお、公証人は、自己が所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことはできないことになっています。

出典:日本公証人連合会ホームページ(公証人の職務執行区域について)

例えば、東京法務局に所属している公証人は、東京都内であれば出張することができます。

したがって、公証役場と病院が近くても、所属する法務局(地方法務局)の管轄外であれば出張による作成は依頼できません。

出張は管轄内のみ

まずは、出張してもらう場所と依頼する公証役場の管轄を確認しましょう。

注意公証役場に出向く場合は遠方の公証役場でも作成できます。

 

3.出張により遺言書を作成すると費用は増える

出張により公正証書遺言を作成すると、公証役場に出向いて作成するよりも費用は増えます。

出張依頼を検討しているなら、費用面についても知っておいてください。

公正証書遺言を出張により作成するには、以下の合計額が必要となります。

  • 遺言手数料
  • 病床執務加算
  • 日当および交通費

各項目を説明していきます。

3-1.遺言書作成の基本となる遺言手数料

遺言書を作成する際の手数料は、公証人手数料令により定められています。

以下の表は、財産額が1億円以下の遺言手数料です。

遺言手数料
目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
(公証人手数料令第9条別表)

遺言は相続人・受贈者ごとに別の法律行為になるので、個別に遺言手数料を計算します。


例えば、相続財産が5000万円で相続人が2人だとします。

【1人に5,000万円相続させるケース】

2万9,000円となります。

【2,500万円ずつ相続させるケース】

2万3,000円+2万3,000円=4万6,000円となります。


公正証書遺言に記載する財産額の合計が1億円以下の場合、遺言加算として1万1,000円が追加されます。

3-2.病床執務加算は遺言手数料の50%

公証人が出張により遺言書を作成する場合、遺言手数料に病床執務加算が追加されます。

(証書の作成が病床でされたことによる加算)
第三十二条 証書の作成が嘱託人の病床においてされたときは、前二節の規定による手数料の額(第十九条第一項、第二十五条又は第三十条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による加算前の額)にその額の十分の五の額を加算する。

出典:e-Govウェブサイト(公証人手数料令32条)

病床執務加算は基本となる遺言手数料の10分の5(50%)です。

例えば、相続財産が5000万円で相続人が1人だとします。

遺言手数料は2万9,000円です。

2万9,000円の50%なので1万4,500円が病床執務加算となります。

2万9,000円+1万4,500円+1万1,000円=5万4,500円
遺言手数料+病床執務加算+遺言加算

遺言書に記載する財産額が増えるほど、病床執務加算も増えるようになります。

3-3.公証人が出張すると日当および交通費

公証人に出張してもらう場合、日当および交通費も支払う必要があります。

(日当及び旅費)
第四十三条 公証人は、その職務を執行するために出張したときは、次に掲げる日当及び旅費を受けることができる。
一 日当 一日につき二万円。ただし、四時間以内のときは、一万円
二 旅費 交通に要する実費の額及び宿泊を要する場合にあっては、(省略)

出典:e-Govウェブサイト(公証人手数料令43条)

公証人の日当は2万円。ただし、4時間以内であれば1万円となります。

自宅や病院等までの交通費は実費請求となります。

出張による遺言書作成費用

 

4.さいごに

公正証書遺言を自宅や病院等で作成することはできます。

公証役場に出向くことが難しい人でも、遺言書の作成を諦める必要はありません。

ただし、出張により作成してもらう場合は、遺言書の作成費用は割増しです。公証人の日当や交通費も支払います。

公正証書遺言を作成したいが体力的に難しい等の事情があれば、公証人に出張してもらえるので遺言書を作成しておきましょう。