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内縁の妻(夫)も特別縁故者に該当するが当てにするのは危険

内縁の妻は特別縁故者
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内縁の妻(夫)は相続人に含まれませんが、特別縁故者として財産の取得はできます。

内縁関係(事実上の婚姻関係)があれば、生計同一者に該当するからです。

ただし、特別縁故者制度を生前から当てにするのは危険なので、できる限り相続対策をしてください。

今回の記事では、特別縁故者(内縁の妻)について説明しているので、疑問を解消する手助けにしてください。

目次

1.内縁の妻も特別縁故者として財産取得

内縁の妻は相続人に含まれませんが、特別縁故者として財産を取得することはできます。

なぜなら、内縁の妻は特別縁故者に該当する可能性が高いからです。

1-1.内縁の妻は生計同一者に該当する

内縁(事実婚)の妻と判断されるには、夫婦共同生活の事実が必要になります。

そして、夫婦共同生活の事実があれば、原則として生計同一者に該当します。

つまり、内縁(事実婚)の妻は生計同一者です。

以下は、民法の条文です。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
出典:e-Govウェブサイト(民法958条の2)

内縁の妻が生計同一者であれば、特別縁故者として財産分与の申立てができます。

1-2.夫婦共同生活(生計同一)の証明は必要

内縁の妻が特別縁故者として財産分与を請求するには、夫婦共同生活(生計同一)を証明する必要があります。

  • 住民票の記載
  • 保険料の支払い等

住民票の記載から同居(年数等)の事実は確認できます。亡くなった人の扶養に入っていたなら、保険料の支払い等で生計同一も確認可能です。

ちなみに、住民票の続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」にしておくと、内縁関係(事実婚)は証明しやすいでしょう。

2.特別縁故者(内縁の妻)が取得できる財産

特別縁故者が取得できる財産

内縁の妻が取得できるのは、清算後に残存する相続財産となります。

以下は、民法の条文です。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
出典:e-Govウェブサイト(民法958条の2)

相続財産から相続債務等を支払って、残った財産が財産分与の対象となります。

つまり、亡くなった人の負債額が多ければ、内縁の妻が取得できる財産も少なくなります。
※残らなければ取得できない。

2-1.内縁の妻が全財産を取得できるとは限らない

特別縁故者(内縁の妻)が何を取得するかは、家庭裁判所が判断します。

そのため、特別縁故者だと認められても、全財産を取得できるとは限りません。

内縁関係(事実婚)の期間等も影響するので、一部しか取得できない可能性はあります。

司法書士から一言内縁関係が長期間だと全財産を取得しているケースが多いです。

2-2.内縁の妻以外に特別縁故者が存在する

特別縁故者の人数に制限はないので、内縁の妻以外の人も財産分与を請求する可能性はあります。
※認められるかは別問題。

【事例】

内縁の妻と事実上の養子が財産分与を請求したケース。

内縁関係と事実上の親子関係が両方とも認められると、2人とも特別縁故者に該当します。

したがって、2人に対して財産分与されます。
※割合は家庭裁判所が決める。

特別縁故者(内縁の妻以外)の請求が認められると、内縁の妻が取得できる財産額は減っていきます。

自分だけが特別縁故者とは限らないので、財産分与の申立てをする際は注意してください。

3.内縁の妻が特別縁故者を当てにするリスク

生前から特別縁故者を当てにするリスク

すでに説明したとおり、内縁の妻は特別縁故者に該当する可能性が高いです。

ただし、特別縁故者による財産分与を、生前から当てにするのは、リスクが大きいので止めておきましょう。
※特別縁故者への財産分与は最終手段。

  • 知らなかった相続人が存在する
  • 遺言書(第3者への遺贈)が存在する
  • 申立期間を経過すると取得できない
  • 財産分与が認められなかった

それぞれ簡単に説明していきます。

3-1.知らなかった相続人が存在する

本人(亡くなった人)が相続人はいないと思っていても、知らなかった(気付いていない)相続人は存在します。

なぜなら、両親の戸籍を遡って確認しない限り、異父(異母)兄弟姉妹や養子の存在は分からないからです。

実際、内縁の妻が戸籍を取得して、初めて相続人に気付いたケースもあります。

1人でも相続人が存在すると、内縁の妻は財産を取得できないので注意してください。

3-2.遺言書(第3者への遺贈)が存在する

亡くなった人が遺言書(第3者への遺贈)を作成している可能性はあります。

万が一、遺言書が存在すると、内縁の妻よりも優先されます。

  • 過去に作成した遺言書が残っている
  • 特定の財産を親族に遺贈している

内縁の妻に遺言書を残さないからといって、遺言書が存在しないとは限らないです。

過去に作成した遺言書が残っている

過去に作成した遺言書であっても、撤回していなければ効力が発生します。

遺言者(亡くなった人)が撤回を忘れている場合や、撤回する前に亡くなった場合等が考えられます。

特定の財産を親族に遺贈している

特定の財産(不動産等)を親族に遺贈しているケースはあります。

例えば、親から引き継いだ不動産に関しては、従兄弟に遺贈する遺言書です。

内縁の妻が遺言書の内容を知っていれば問題ないですが、知らなければ不動産も取得できると勘違いします。

3-3.申立期間を経過すると取得できない

内縁の妻が特別縁故者に該当する場合であっても、財産分与の申立期間を経過すると取得できません。

申立期間は相続人の不存在確定後3ヶ月以内です。

STEP
相続財産清算人の選任申立て

まずは、家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立て。

官報公告等により相続人や債権者等を探し、相続財産から清算手続きを行います。

STEP
相続人の不存在確定

一定期間内に相続人が見つからなければ、相続人の不存在が確定します。

STEP
特別縁故者の財産分与の申立て

相続人の不存在が確定してから3ヶ月以内が、財産分与の申立期間です。

財産分与の申立期間を経過してしまうと、内縁の妻は財産を取得できないので注意してください。

3-4.財産分与が認められる保障はない

内縁の妻が財産分与の申立をしても、100%認められる保障はありません。
※財産が全額分与される保障もない。

あくまでも、認められる可能性が高いというだけです。

万が一、財産分与が認められなければ、内縁の妻は財産を取得できないので注意してください。

4.内縁の妻は特別縁故者よりも相続対策

特別縁故者よりも相続対策の方が重要

内縁の妻が特別縁故者を当てにするのは危険なので、できる限り相続対策をしておきましょう。

  • 婚姻届を提出して法定相続人になる
  • 遺言書を作成して財産を遺贈する

それぞれ簡単に説明します。

4-1.婚姻届を提出すれば法定相続人

事実婚なら婚姻届の提出も相続対策

亡くなる前に婚姻届を提出すれば、法律上の配偶者となるので相続人です。

他に相続人がいなければ、配偶者として全財産を相続します。

一方、他に相続人がいても、配偶者として財産の一部(2分の1以上)を相続できます。

遺言書を書かないのであれば、婚姻届の提出を検討してください。

4-2.遺言書で内縁の妻に遺贈する

事実婚の相続対策は遺言書の作成

事情があって婚姻届を提出できないなら、遺言書は作成してください。

遺言書で内縁の妻(夫)に遺贈しておけば、相続人がいても財産を取得できるからです。

また、「特別縁故者への財産分与」と「遺言書」を比べると、遺言書の方が費用も安くなります。

内縁関係(事実婚)と遺言書はセットで考えましょう。

5.まとめ

今回の記事では「特別縁故者(内縁の妻)」について説明しました。

内縁の妻は相続人に含まれませんが、特別縁故者に該当する可能性は高いでしょう。

内縁関係(事実婚)なら生計同一のはずなので、生計同一者として特別縁故者になるからです。

ただし、生前から当てにするのは危険なので、できる限り相続対策をしてください。

あくまでも、特別縁故者への財産分与は最終手段です。

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