パートナーシップ証明書という言葉は聞いたことがあっても、実際にどういう書面なのかは知らない人は多いです。
簡単に言えば、自治体が発行している同性カップルの証明書になります。
パートナーシップ証明書を取得しておくと、自治体によっては生活面でメリットがあります。
今回の記事では、パートナーシップ証明書について説明しているので、取得する際の参考にしてください。
目次
1.パートナーシップ証明書とは何なのか?
まず初めに、パートナーシップ証明書について説明します。
パートナーシップ証明書とは、同性カップルを婚姻に相当する関係であると認めて、自治体が独自に発行する証明書のことです。
2015年11月5日に、東京都渋谷区と世田谷区で発行されました。現時点(2022年9月)では、230以上の自治体で発行されています。
1-1.パートナーシップ証明書の発行要件
自治体によって要件は少し違いますが、主に次の4つがあります。
- 住所
- 年齢(18歳以上)
- 配偶者および別のパートナーがいない
- 近親者でない
それぞれ説明します。
同性カップルの住所要件
基本的には、同性カップルのどちらかが、自治体に住んでいることが要件です。
ただし、引越前に引っ越し先の自治体で取得することも可能らしいので、自治体に発行要件を確認しておきましょう。
法改正により18歳から可能になった
初めてパートナーシップ証明書が発行されたころは、20歳以上が発行要件でした。
ですが、法改正により成人年齢が引き下げられたので、発行要件も18歳以上に引き下げられています。
配偶者および別のパートナーがいない
当然ですが、結婚している人や、すでに別のパートナーがいる人は発行できません。
現在の法律では結婚は1人を相手にしかできないので、パートナーシップ証明書の要件も同じになります。
親子関係にないこと
同性カップルが養子縁組を結んでいると、パートナー証明書の発行要件を満たせません。
なぜなら、養子縁組を結んでいると親子なので、婚姻には相当しないからです。
関連記事を読む『同性パートナーと養子縁組|生活面でのメリットは多い』
1-2.自治体により証明書の発行に必要な書類が違う
自治体によって必要書類は少し違いますが、主に次の3つがあります。
- 住民票の写し(住所の確認)
- 戸籍抄本(独身であることの確認)
- 本人確認書類(免許書等の提示)
渋谷区に関しては、別の書類も必要になります。
詳しくは『渋谷区パートナーシップ証明書|何が他の自治体とは違うのか』をご覧ください。
1-3.パートナーと別れた場合は証明書を返却
異性婚でも離婚する人は増えているので、同性カップルが分かれることも当然あります。
分かれた場合は、パートナーシップ証明書を返却するだけです。自治体への返却は1人ですることができます。
2.パートナーシップ証明書を発行している自治体
パートナーシップ証明書(受領書)を発行している自治体は、日本全国で増え続けています。
ですが、発行していない自治体も多いです。お住まいの自治体で発行していなければ、パートナーシップ証明書を取得することはできません。
パートナーシップ証明書を発行している自治体は、色々なホームページで確認することができます。
私が調べたところ、以下のホームページが分かりやすかったです。
『みんなのパートナーシップ制度』から別ホームページに移動して確認できます。
上記のホームページでは、現時点でパートナーシップ証明書を発行している自治体が網羅されていました。非常に詳しく記載されており参考になりました。
3.パートナーシップ証明書のメリットは生活面
パートナーシップ証明書を取得するメリットは生活面です。
自治体や企業によって違いますが、以下のようなメリットがあります。
- 公営住宅へ同性パートナーと申込みができる
- 公立病院で証明に使える
- 同性パートナーを受取人にする生命保険に加入できる
- 同性パートナーと住宅ローンを組める
- 携帯電話で家族割りの適用がある
- クレジットカードの家族カードが発行できる
- 住民票の続柄を縁故者にできる
お住まいの自治体でチェックしてみてください。
4.パートナーシップ証明書の注意点
これからパートナーシップ証明書を取得する人に注意してほしい点が3つあります。
- 法的拘束力はない
- 相続に関しては効力がない
- 発行していない自治体もある
4-1.パートナーシップ証明書に法的拘束力はない
パートナーシップ証明書に法的拘束力はありません。
したがって、パートナーシップ証明書を取得していても、対応するかは企業や病院しだいです。
※今後、増えていく可能性は有ります。
お住まいの自治体によって企業対応に差がある点には注意してください。
4-2.パートナーシップ証明書は相続と無関係
パートナーシップ証明書は相続に関しては効力がありません。
たとえパートナーシップ証明書を発行した自治体で相続が発生しても、相続とは無関係です。
相続対策は別に必要なので、財産を残したいなら遺言書を作成しましょう。
関連記事を読む『LGBT・同性婚と遺言書|同性カップルは7つのポイントに注意』
4-3.パートナーシップ証明書を発行していない自治体は多い
パートナーシップ証明書は230以上の自治体で発行していますが、日本の自治体は1,700以上あります。
つまり、パートナーシップ証明書を発行していない自治体の方が多いです。
引越しを検討しているなら、引越先の自治体が対応しているかも確認しておきましょう。
5.さいごに
パートナーシップ証明書を取得しておくと、実生活では便利な場面もあります。
ただし、法的拘束力はないので企業ごとの確認は必要です。
また、パートナーシップ証明書を取得しても相続に影響はありません。相続対策は個別に対応していく必要があります。