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渋谷区パートナーシップ証明書|何が他の自治体とは違うのか

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パートナーシップ証明書は全国の自治体に広がっています。
ところで、一番初めに行動した東京都渋谷区のパートナーシップ証明書は、他の自治体と根本的に違うことはご存知でしょうか。

何が違うのかイマイチ分からない人も多いと思いますので、今回の記事は渋谷区パートナーシップ証明書についてです。

目次

  1. 何に基づいて発行されているのか
    1. 渋谷区は条例
    2. その他の自治体は要綱
  2. 発行に必要な書類
    1. 任意後見契約公正証書
    2. 合意契約公正証書
    3. 公正証書で作成する
  3. 最後に

1.何に基づいて発行されているのか

最大の違いはパートナーシップ証明書が、何に基づいて発行されているかです。

1‐1.渋谷区は条例

渋谷区パートナーシップ証明書は、「渋谷区男⼥平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」により発行します。

条例
法律に基づき各地方公共団体の議会の議決により定める

渋谷区民により選ばれた区議会議員の議決により条例を定めています。条例は法規なので違反すると罰則もあります。

条例の規定により、「2人がパートナーシップの関係にあること」を証明しています。

条文は【渋谷区役所のホームページ】で見ることができます。

1‐2.その他の自治体は要綱

それに対して、その他の自治体は要綱により、パートナーシップ証明書を発行します。

要綱
各地方公共団体の長が権限で定める

要綱は長の権限で定めるマニュアルのようなものです。議会の議決も必要ないので定めやすいのが特徴となります。
ただし、違反しても罰則はないです。

その他の自治体では、「2人がパートナーシップの関係を宣誓した」ことを証明しています。

 

2.発行に必要な書類

パートナーシップ証明書の発行に、必要な書類も違います。

その他の自治体では、一般的な書面を提出するだけで受領できます。

パートナーシップ証明書|取得しておくと何のメリットがあるのか

一方、渋谷区パートナーシップ証明書は、必要な書類を準備するのも大変です。

  1. 任意後見契約公正証書
  2. 合意契約公正証書

上記2つは公正証書で作成します。

2‐1.任意後見契約公正証書

任意後見契約とは、認知症等により判断能力が低下した際に、本人に代わり代理人となることをあらかじめ契約することです。

渋谷区パートナーシップ証明書だけではなく、同性カップルで住宅ローンを組む際にも求められることがあります。

異性婚においても、任意後見契約を締結している人は増えています。
認知症等により判断能力が低下してしまうと、財産を動かすことが難しくなるので、何かしらの対策は必須になっています。

詳しい説明は『同性婚と任意後見契約|パートナーに老後を任せる方法』でご確認ください。

2‐2.合意契約公正証書

準婚姻契約書や同性パートナーシップ合意契約書等、色々な呼び方があります。
同性パートナーと暮らしていく中での、2人のルールを決めています。

渋谷区に提出する場合は、以下の2点の記載が必要です。

  1. 両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること
  2. 両当事者が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共同生活に必要な費用を分担する義務があること

上記以外については、同性カップル間で自由に決めることができます。

同性パートナーシップ合意契約書|呼び方は色々あるけど中身は同じ

2‐3.公正証書で作成する

公正証書とは、公証役場にて公証人が作成する公文書のことです。

公正証書を作成するには費用が発生します。

2つの書類を準備するのに最低でも数万円は必要です。
その他の自治体が条例ではなく、要綱にして発行を簡単にした理由の一つと言われています。

公正証書の費用は『同性婚と公正証書|カップルには気になる作成費用』で説明しています。

助成金交付について

令和2年11月1日以降に渋谷区パートナーシップ証明書を取得された人は、公正証書の作成費用として助成金を交付してもらえます。

詳しい条件等は渋谷区のホームページ『渋谷区パートナーシップ証明書取得助成金交付について』でご確認ください。

助成金を交付されれば金銭的に余裕ができますので、まだ取得されていないカップルの方はご検討ください。

 

3.最後に

渋谷区パートナーシップ証明書は条例に基づいて発行されているので、渋谷区に住まれるのなら取得して損はないです。
ただし、発行には数万円単位で費用が発生します。

同性カップルにとって、任意後見契約も合意契約も重要な契約です。渋谷区以外に住まれる人にも関係するので、一度は確認しておいてください。

これから先どのような法改正があるかは分かりませんが、今の法律でも可能なことはありますので、困ったことがありましたら悩まずに相談してみてください。