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事実婚の子どもは相続に注意!父親の認知が条件となる

事実婚の子は相続に注意
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事実婚夫婦の間に生まれた子どもは、亡くなった父親の財産を当然には相続できません。

亡くなった母親の財産は無条件に相続できますが、父親の財産を相続するには認知が条件です。

父親が子どもを認知していなければ、生まれた時から一緒に暮らしていても相続人ではありません。

今回の記事では、事実婚の子どもについて説明しているので、相続のルールを確認しておいてください。

1.事実婚夫婦の子どもは相続に注意

法律婚夫婦の間に生まれた子は、無条件で親の相続人となります。

一方、事実婚夫婦の間に生まれた子は、無条件では相続人になりません。

なぜなら、父親の相続に関しては、認知が条件となるからです。

1-1.父親の財産を相続するには認知が条件

事実婚の子どもは父親の認知が必要

事実婚夫婦の間に生まれた子は、父親の認知が無ければ親子関係が発生しません。

生まれた時から一緒に暮らしていても、認知されていなければ父親の相続人ではありません。

子が認知されているかは、戸籍の父親欄を見れば分かります。父親欄が空欄であれば、認知されていない状態です。

事実婚では子の認知が重要なので、必ず戸籍の父親欄を確認してください。

1-2.事実婚でも母親の財産は無条件で相続

事実婚夫婦の間に生まれた子どもであっても、母親の財産は無条件で相続できます。

なぜなら、母親と子どもの親子関係については、出産の事実により証明できるからです。

母親が亡くなった場合、認知不要で子どもは相続人となります。

 

2.事実婚の父親が子どもを認知する時期

事実婚の父親が子を認知する時期

事実婚の父親が子どもを認知する場合、時期により2つに分かれます。

  • 胎児認知:出生前に認知する
  • 通常認知:出生後に認知する

それぞれ説明していきます。

2-1.父親が胎児認知すると出生時から父親記載

事実婚の父親が出生前に認知

事実婚の父親は、子が胎児(出生前)の時点で認知できます。

父親が胎児認知すると、子の出生時から父親として戸籍に記載されます。

つまり、父親と子の親子関係は、出生時から成立しています。

例えば、子が出生した直後に父親が亡くなっても、子は父親の相続人となります。

事実婚の父親が子を認知するのであれば、できる限り胎児の時点でした方が良いです。

2-2.子の出生後に認知しても遡って効力発生

事実婚の父親が出生後に認知

事実婚の父親が胎児認知を知らなかった場合でも、出生後に認知すれば問題ありません。

なぜかというと、認知の効力は、子の出生時に遡るからです。

例えば、子が出生してから半年後に父親が認知しても、出生時に遡って認知の効力は発生します。

ただし、父親が認知するまでは、父親と子の間に親子関係が存在しません。認知する前に父親が亡くなると、子は相続人になりません。

事実婚の父親が認知を後回しにするメリットはないです。

万が一、父親が子を認知する前に亡くなった場合は、下記の記事を参考にしてください。

 

3.事実婚では子の認知と遺言書が重要

事実婚の相続では遺言書が重要

事実婚の相続では、子の認知と同じぐらい遺言書の作成が重要です。

なぜなら、配偶者は相続人ではないですし、子が複数人いれば遺産分割協議も必要になるからです。

3-1.配偶者に財産を残すなら遺言書が必要

事実婚の父親が子を認知すれば、子は父親の相続人となります。

ですが、事実婚の配偶者は相続人ではないので、財産を残すなら遺言書が必要です。

配偶者と子の仲が良ければ問題ありませんが、世の中には疎遠な親子もいます。遺言書を作成していないければ、子だけが相続財産を取得します。

配偶者に相続財産を残すなら、遺言書を作成しておきましょう。

3-2.遺言書があれば遺産分割協議は不要

亡くなった人に子が複数人いる場合、遺言書の存在は重要になります。

なぜなら、遺言書で相続財産の承継先を決めていれば、遺産分割協議が不要になるからです。

例えば、亡くなった人と離婚相手との間にも子がいる場合。

事実婚の親に子が複数人いる場合

遺言書を作成していなければ、「離婚相手の子」と「事実婚の子」が遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議は揉めやすいので、できる限る避けるべきです。

正しい遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をする必要がないので、揉めるリスクを下げれます。遺言書を作成していない場合は、必ず書いておきましょう。

 

4.まとめ

今回の記事では「事実婚の子ども」について説明しました。

事実婚の子どもは法律婚と違い、当然には父親の相続人になりません。

父親が子を認知することで、父親と子の間に親子関係が発生します。父親の認知が相続の条件です。

たとえ父親と子が出生時から同居していても、認知していなければ相続人ではありません。

父親は子の出生前でも認知できるので、できる限り胎児認知をしておきましょう。

事実婚の相続では、子の認知と遺言書の作成が重要です。後回しにせず、早めに行いましょう。