事実婚の子どもにはデメリット|父親の相続には認知が必要

婚姻届けを提出していない2人の間に生まれた子どもは、亡くなった父親の財産を当然に相続できるわけではないです

母親の財産は無条件に相続することができますが、父親の財産を相続するには認知が必要です

父親が子供を認知していない場合は、生まれたときから一緒に暮らしていても相続人とはならないです。
ですので、認知が済んでいるかどうかは、必ず確認してください

目次

  1. 非嫡出子は認知が必要
  2. 認知の方法
    1. 生前にする認知
    2. 死後にする認知
  3. 認知をしても遺言書は重要
    1. 配偶者は相続人ではない
    2. 子どもが複数人いる
  4. さいごに

1.非嫡出子は認知が必要

婚姻届けを提出している2人の間に生まれた子どもを嫡出子といいます。それに対して、婚姻関係にない2人の間に生まれた子どもを非嫡出子といいます。

嫡出子と非嫡出子では相続権に違いがあります。

何が違うかというと、嫡出子は無条件で相続人になるのですが、非嫡出子は父親の認知が無ければ相続人になれません

父親の認知が必要
母親の相続に関しては出産の事実があるので、非嫡出子も無条件で相続人となります

生まれたときから一緒に暮らしていても、認知をされていない限り父親の相続人にはならないです。

子どもが認知されているかどうかは、戸籍謄本を見れば確認できます。
父親の欄が空欄の場合は、認知されていない状態です

事実婚の相続では遺言書と同じぐらい重要ですので、一度は戸籍謄本を確認しておいてください。

 

2.認知の方法

子どもの認知は2つに分けることができます。

  • 生前にする認知
  • 死後にする認知

認知の方法について簡単に説明します。

2-1.生前にする認知

生前にする認知も複数あります。

任意認知

本籍地(父親または子ども)の役所で、父親が認知届を出すことで手続きが完了します。

認知をする時期によっては同意が必要となります。

  • 子どもが胎児の場合は母親の同意
  • 子どもが成人している場合は子どもの同意

子どもが生まれた際に認知届も一緒に提出しておきましょう。

審判認知

父親が自発的に認知をしないときは、子ども側は裁判上で認知を請求することができます。

ただし、訴えを請求する前に、家庭裁判所に調停の申立てをする必要があります。
*調停前置主義が適用されます。

調停の段階で父子が合意して、家庭裁判所が間違いないと判断すると認知の審判をします。

強制認知

認知調停が不成立に終わると裁判上での争いになります。

裁判により親子関係が認められると、強制的に認知が認められます。

3-2.死後にする認知

死後にする認知も複数あります。

遺言認知

遺言書により認知をすることもできます。

遺言認知には遺言執行者が必要です。
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に選任申立てをする必要があります。

死後認知

父親が亡くなってから3年以内なら、死後認知の訴えを請求することができます。
*父親の死後なので、調停前置主義は適用されないです。

認知が認められると、生まれたときに遡って子どもであったとみなされます

 

3.認知をしても遺言書は重要

子どもを認知していても、事実婚では遺言書は重要となります。

  • 配偶者は相続人ではない
  • 子どもが複数人いる

3-1.配偶者は相続人ではない

認知をしていれば子どもは、父親の相続人となります。ですが、依然として事実婚の配偶者は相続人ではありません。

配偶者と子どもの仲が良ければいいのですが、世の中には疎遠になっている親子もいます。遺言書を作成しなければ、子どもだけが財産を取得することになります。

配偶者に安心してもらうためにも、遺言書は作成しておきましょう。

3-2.子どもが複数人いる

子どもが複数人いる場合も遺言書は重要になります。

例えば、別れた相手との間にも、子どもがいる場合です。

認知をしても遺言書は必要

相続人が複数いる場合で遺言書を作成していないと、相続人同士で遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議は揉めやすいので、できる限る避けるべきです。

正しい遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をする必要がないので、揉めるリスクを下げることができます。遺言書を作成していない場合は、必ず書いておいてください。

 

4.さいごに

事実婚の場合は、配偶者だけでなく子どもにも気を付けてください。

認知をしていないと、子どもであっても相続することができません。認知届を出すことで相続人になることができます。

事実婚の相続対策では遺言書と認知が必須になります。
したがって、後回しにすることなく、今すぐにでも行ってください。

相続に関することで疑問や悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

事実婚では相続対策が必須となります。後回しにするメリットはありません。

以下の2つだけでも済ませておいてください。

  • 遺言書の作成
  • 子どもの認知

事実婚に関する記事も複数ありますので、悩みを解決するための参考にしてください。

事実婚記事一覧

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