婚姻届けを提出していない2人の間に生まれた子どもは、亡くなった親の財産を当然に相続できるわけではないです
母親の財産は無条件に相続することができますが、父親の財産を相続するには認知が必要です。
父親が子供を認知していない場合は、生まれたときから一緒に暮らしていても相続人とはならないです。
ですので、認知が済んでいるかどうかは、必ず確認してください。
目次
- 非嫡出子
- 認知の方法
- 任意認知
- 審判認知
- 強制認知
- 遺言認知
- 死後認知
- 認知をしても遺言書は必要
- 最後に
1.非嫡出子
婚姻関係にない2人の間に生まれた子どもを非嫡出子といいます。
嫡出子と非嫡出子とでは、相続権に違いがあります。
嫡出子は無条件に相続人となります。
それに対して、非嫡出子は父親からの認知が無ければ、父親の相続人にはならないです。
母親の相続に関しては、非嫡出子も無条件で相続人です。
*分娩の事実があるからです。
生まれたときから一緒に暮らしていても、認知をされていない限り父親の相続人にはならないので、必ず確認してください。
子どもが認知されているかどうかは、戸籍謄本を見れば確認できます。
父親の欄が空欄の場合は、認知されていない状態です。
事実婚の相続では遺言書と同じぐらい重要ですので、一度は戸籍謄本を取得してください。
2.認知の方法
子どもを認知するにはいくつかの方法があります。
- 任意認知
- 審判認知
- 強制認知
- 遺言認知
- 死後認知
2‐1.任意認知
本籍地(父親または子ども)の役所で、父親が認知届を出すことで手続きが完了します。
認知をする時期によっては同意が必要となります。
- 子どもが胎児の場合は母親の同意
- 子どもが成人している場合は子どもの同意
子どもが生まれた際に認知届も一緒に提出しておきましょう。
2‐2.審判認知
父親が自発的に認知をしないときは、子ども側は裁判上で認知を請求することができます。
ただし、訴えを請求する前に、家庭裁判所に調停の申立てをする必要があります。
*調停前置主義が適用されます。
調停の段階で父子が合意して、家庭裁判所が間違いないと判断すると認知の審判をします。
2‐3.強制認知
認知調停が不成立に終わると、裁判上での争いになります。
親子関係が認められると、強制的に認知が認められます。
2‐4.遺言認知
遺言書により認知をすることもできます。
遺言認知には遺言執行者が必要です。
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に選任申立てをする必要があります。
2‐5.死後認知
父親が亡くなってから3年以内なら、死後認知の訴えを請求することができます。
*父親の死後なので、調停前置主義は適用されないです。
認知が認められると、生まれたときに遡って子どもであったとみなされます。
3.認知をしても遺言書は必要
子どもを認知していても、遺言書が必要な場合があります。
別れた相手との間にも、子どもがいる場合です。
相続人が複数いる場合で遺言書を作成していないと、相続人同士で遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議は揉めやすいので、できる限る避けるべきです。
正しい遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をする必要がないので、揉めるリスクを下げることができます。
遺言書を作成していない場合は、必ず書いておいてください。
4.最後に
事実婚の場合は、配偶者だけでなく子どもにも気を付けてください。
認知をしていないと、子どもであっても相続することができません。認知届を出すことで相続人になることができます。
事実婚の相続対策では遺言書と認知が必須になります。
したがって、後回しにすることなく、今すぐにでも行ってください。
相続に関することで疑問や悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。