婚姻届けを提出していない2人の間に生まれた子どもは、亡くなった父親の財産を当然に相続できるわけではないです
母親の財産は無条件に相続することができますが、父親の財産を相続するには認知が必要です。
父親が子供を認知していない場合は、生まれたときから一緒に暮らしていても相続人とはならないです。
ですので、認知が済んでいるかどうかは、必ず確認してください。
目次
- 非嫡出子は認知が必要
- 認知の方法
- 生前にする認知
- 死後にする認知
- 認知をしても遺言書は重要
- 配偶者は相続人ではない
- 子どもが複数人いる
- さいごに
1.非嫡出子は認知が必要
婚姻届けを提出している2人の間に生まれた子どもを嫡出子といいます。それに対して、婚姻関係にない2人の間に生まれた子どもを非嫡出子といいます。
嫡出子と非嫡出子では相続権に違いがあります。
何が違うかというと、嫡出子は無条件で相続人になるのですが、非嫡出子は父親の認知が無ければ相続人になれません
母親の相続に関しては出産の事実があるので、非嫡出子も無条件で相続人となります。
生まれたときから一緒に暮らしていても、認知をされていない限り父親の相続人にはならないです。
子どもが認知されているかどうかは、戸籍謄本を見れば確認できます。
父親の欄が空欄の場合は、認知されていない状態です。
事実婚の相続では遺言書と同じぐらい重要ですので、一度は戸籍謄本を確認しておいてください。
2.認知の方法
子どもの認知は2つに分けることができます。
- 生前にする認知
- 死後にする認知
認知の方法について簡単に説明します。
2-1.生前にする認知
生前にする認知も複数あります。
任意認知
本籍地(父親または子ども)の役所で、父親が認知届を出すことで手続きが完了します。
認知をする時期によっては同意が必要となります。
- 子どもが胎児の場合は母親の同意
- 子どもが成人している場合は子どもの同意
子どもが生まれた際に認知届も一緒に提出しておきましょう。
審判認知
父親が自発的に認知をしないときは、子ども側は裁判上で認知を請求することができます。
ただし、訴えを請求する前に、家庭裁判所に調停の申立てをする必要があります。
*調停前置主義が適用されます。
調停の段階で父子が合意して、家庭裁判所が間違いないと判断すると認知の審判をします。
強制認知
認知調停が不成立に終わると裁判上での争いになります。
裁判により親子関係が認められると、強制的に認知が認められます。
3-2.死後にする認知
死後にする認知も複数あります。
遺言認知
遺言書により認知をすることもできます。
遺言認知には遺言執行者が必要です。
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に選任申立てをする必要があります。
死後認知
父親が亡くなってから3年以内なら、死後認知の訴えを請求することができます。
*父親の死後なので、調停前置主義は適用されないです。
認知が認められると、生まれたときに遡って子どもであったとみなされます。
3.認知をしても遺言書は重要
子どもを認知していても、事実婚では遺言書は重要となります。
- 配偶者は相続人ではない
- 子どもが複数人いる
3-1.配偶者は相続人ではない
認知をしていれば子どもは、父親の相続人となります。ですが、依然として事実婚の配偶者は相続人ではありません。
配偶者と子どもの仲が良ければいいのですが、世の中には疎遠になっている親子もいます。遺言書を作成しなければ、子どもだけが財産を取得することになります。
配偶者に安心してもらうためにも、遺言書は作成しておきましょう。
3-2.子どもが複数人いる
子どもが複数人いる場合も遺言書は重要になります。
例えば、別れた相手との間にも、子どもがいる場合です。
相続人が複数いる場合で遺言書を作成していないと、相続人同士で遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議は揉めやすいので、できる限る避けるべきです。
正しい遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をする必要がないので、揉めるリスクを下げることができます。遺言書を作成していない場合は、必ず書いておいてください。
4.さいごに
事実婚の場合は、配偶者だけでなく子どもにも気を付けてください。
認知をしていないと、子どもであっても相続することができません。認知届を出すことで相続人になることができます。
事実婚の相続対策では遺言書と認知が必須になります。
したがって、後回しにすることなく、今すぐにでも行ってください。
相続に関することで疑問や悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。