事実婚でも遺族年金を受給できる|証明するための資料が必要

事実婚の配偶者も要件を満たすことで、遺族年金を受給できることはご存知でしょうか。

ただし、法律婚の配偶者とは違い、要件だけではなく事実婚の証明も必要になります。

事実婚の証明には複数の書類が必要になるので、前もって確認しておいてください。

今回の記事では、事実婚と遺族年金について説明しているので、受給要件などをご存知なければ参考にしてください。

1.配偶者の範囲を条文で確認

遺族年金の受取人である配偶者に、事実婚の配偶者が含まれるかどうかは、年金法の条文に記載されています。

遺族年金
国民年金または厚生年金の被保険者が亡くなった際に、亡くなった人に生計を維持されていた人が受け取る年金のこと

遺族年金は2種類あります。

  • 遺族基礎年金
  • 遺族厚生年金

それぞれ別の法律により定められています。

1-1.遺族基礎年金は国民年金法を調べる

遺族基礎年金は国民年金法で定められています。

(用語の定義)
第五条
7 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法5条)

国民年金法の第5条第7項で、配偶者には事実婚の配偶者を含むと記載されています。

1-2.遺族厚生年金は厚生年金保険法を調べる

遺族厚生年金は厚生年金保険法で定められています。

(用語の定義)
第三条
2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

出典:e-Govウェブサイト(厚生年金法3条)

厚生年金保険法の第3条第2項で、配偶者には事実婚の配偶者を含むと記載されています。

 

2.生計維持関係であった配偶者

遺族年金を受給できるのは、生計維持関係であった配偶者です。

(遺族の範囲)
第三十七条の二 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法37条の2)

生計維持関係であったと認められるには、下記の2つを満たす必要があります。

  • 生計同一要件
  • 収入要件

2-1.生計同一に関する認定要件

生計が同一であったかは、居住形態により判断されます。

  • 住民票上同一世帯に属している
  • 住民票上の世帯は違うが住所は同じ
  • 住民票上の住所が違う

住民票上同一世帯に属している

事実婚の夫婦も同一世帯にすることが可能です。

生前に市役所等で手続きを済ませていれば、住民票上でも同一世帯であったことが確認できます。

住民票上の世帯は違うが住所は同じ

同じ住所に住んでいるが、世帯は分けている状態です。

生前に市役所等で手続きをしていなければ、この状態になっていることが多いです。

住民票上の住所が違う

住民票上の住所が違う場合は、以下のどちらかに該当する必要があります。

  • 実際は一緒に住んでいて、かつ、生計が同じである場合
  • 単身赴任等の事情により住所は違うが、事情が解消されたら一緒に住む意思があると認められる場合
    *経済的な援助や定期的な訪問も必要

2-2.収入に関する認定要件

収入に関する認定要件は、以下のどれかに該当する必要があります。

  • 前年の収入が年額850万円未満
  • 前年の所得が年額655.5万円未満
    *収入-各種費用=所得
  • 一時的な所得を除いた額が上記2つのいずれか
  • 上記3つに該当しないが近い将来該当する
    *定年退職等の事情

 

3.日本年金機構に事実婚を証明

事実婚の配偶者が遺族年金を受け取るには、日本年金機構に事実婚と認めてもらう必要があります。

事実婚の認定要件は2つです。

  • 当事者間に夫婦関係を成立させる合意がある
  • 当事者間に夫婦関係と認められる事実関係がある

事実婚を証明するために必要な書類も、『日本年金機構のホームページ』で確認することができます。

必要な書類は2つに分かれています。

  • 具体的に指定されている書類
  • その他事実婚を証明する書類

3-1.具体的に指定されている書類

以下の表に該当する配偶者は、証明書類も記載してあります。

事実婚を証明する資料
該当するケース提出書類
健康保険等の被扶養者になっている健康保険被保険者証等の写し
給与計算上で扶養手当等の対象になっている給与簿または賃金台帳簿等の写し
他制度から遺族給付を受けている他制度の遺族年金証書等の写し
当事者の挙式・披露宴等を1年以内に挙げている結婚式場等の証明書
葬儀の喪主になっている葬儀を主宰したことを証する書類

上記に該当しない場合は、その他の書類で事実婚を証明することになります。

3-2.その他事実婚を証明する書類

その他事実婚を証明する書類は、複数用意する必要があります。

日本年金機構のホームページでは以下が例示されています。

  • 連名の郵便物
  • 公共料金の領収書
  • 生命保険の保険証
  • 未納分の税の領収書
  • 賃貸借契約書の写し

上記以外でも、証明するのに役立ちそうな書類があれが提出します。

日本年金機構に事実婚であると認められなければ、遺族年金を受給することはできません。

 

4.年金に関する注意点

事実婚の配偶者が年金に関して、勘違いしやすい点が3つあります。ご存知ない知識があれば確認しておいてください。

  • 年金は請求しなければ貰えない
  • 遺族年金は相続財産ではない
  • 未支給年金の存在も忘れずに

4-1.年金は請求しなければ貰えない

遺族年金の受給要件を満たしていても、請求しなければ貰うことはできません。

年金事務所が調べて支給するのではなく、あなたが申請書類等を準備して請求する必要があります。

4-2.遺族年金は相続財産ではない

遺族年金は亡くなった人の相続財産ではないです。

つまり、亡くなった人が遺言書を残していなくても、要件を満たす事実婚の配偶者は受給することができます。

実婚で遺言書が重要な点に変わりはないです。

4-3.年金が発生していたら未支給年金

亡くなった配偶者に年金が発生していた場合、未支給年金が必ず発生します。

未支給年金
死亡月までの年金で未支給分のこと

未支給年金も要件を満たしていれば、事実婚の配偶者は受給できます。

 

5.さいごに

事実婚の配偶者も受給要件を満たしていれば、遺族年金を受給することができます。

ただし、亡くなった人と生計維持関係にあったことや、事実婚であったことを証明する必要があります。

事実婚であったことを証明するには、複数の書類を提出しなければいけません。前もって、証明に使える書類の準備をしておきましょう。

事実婚では相続対策が必須となります。後回しにするメリットはありません。

以下の2つだけでも済ませておいてください。

  • 遺言書の作成
  • 子どもの認知

事実婚に関する記事も複数ありますので、悩みを解決するための参考にしてください。

事実婚記事一覧

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